田中和徳の発言 (環境委員会)
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○田中(和)委員 誠意を持って対応するという大臣の御答弁だと思います。準アセスという言葉が当たるかどうかわかりませんけれども、アセス法に準じて、心配のなきように、後顧の憂いのなきように、ひとつ対応していただきますことを切に望んでおきたいと思います。
実は、私にとっては以前からの宿題になっておりますが、政令指定都市の問題についてでございます。私にとっては今回の法改正の目玉の一つだ、このように思っております。
たまたま今回第一号の除外となる可能性の出ておりました川崎火力についてでございますが、アセスの手続の中では、関係自治体というのは半径十キロメートルということになるわけでして、東京都と神奈川県、横浜市、川崎市、大田区となるんですよ。狭い市域だからそうなんですけれども、川崎市はいわば経験等々非常に豊富でございまして、豊かな人材も擁しておりますが、残念ながら、私と目と鼻の先のこの発電所のアセスは、手続をするということになれば神奈川県知事と東京都知事、こういうことになるんですよね。
先ほどお話があった新仙台の火力発電も、仙台という政令指定都市のものでございますけれども、果たして仙台だけにおさまるのかどうかということになれば、そうでないのかもしれません。宮城県の扱いになるのかもしれません。近隣の市町村が入ってくれば、そういうことになるわけでございますね。
こういうことで、確かに、新しい政令指定都市が都道府県と同じように技術者を有しているかとか、対応がちゃんとできるかというマンパワーの問題も含めて考えれば、いろいろと課題はあると思うんですが、法の趣旨に従って、地方自治体の中でも特に政令指定都市は都道府県と全く同じようなレベル、いや、それ以上のレベルの対応をすべきだとやはり私は思いますし、環境省もそのようにいろいろと協力をされるべきだと思っております。
そういう中で、どうしても、環境省の今までの答弁の中で、すっきりした答弁が出てきていないんですね。いろいろと答弁を眺めてみましても、どうしても何か腰が引けているというのか、政令指定都市の権限を与えつつも、まだ政令指定都市を信頼していないというのか、都道府県知事で今までと同じようにやる方が都合がいいというのか、何となく法の趣旨と現実の対応というものがどうもすっきりしていないな、こう私は思っております。
一番の環境アセスメント条例でスタートした川崎市、最初から自治体の中でいろいろとかかわってきた私の立場だから、とりわけそういう思いもあるんだと思うんですけれども、ぜひひとつ、政令指定都市にこそ環境アセスメントの権限を与えると同時に、大いに磨きをかけて対応ができるようにすべきだと私は思っているし、制度も考えるべきだと思っておりますが、お尋ねをさせていただきます。