白石順一の発言 (環境委員会)
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○白石政府参考人 御指摘の環境影響評価法第五十二条二項の規定では、災害対策基本法に基づき災害の復旧の実施について責任を有する者が行う災害復旧事業等、防災上の観点から緊急に実施する必要のある事業につきましては、人命等に直接かかわる問題であることから、この法律に基づくアセスメントの義務規定を適用しないというふうな趣旨でございます。
電気のお尋ねでございましたので電気事業者に当てはめてお話を申し上げますと、災害対策基本法で復旧の実施責任を負うとされる電気事業者が、震災で復旧できなくなった自社の発電設備の電気供給力を補うために行う発電設備の設置事業は、被災した発電所の敷地以外の場所で行う場合も含めて災害復旧事業に該当すると考えられることから、適用除外の対象というふうになる、このように考えております。