白石順一の発言 (環境委員会)
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○白石政府参考人 お尋ねにありましたように、五十二条二項の、アセスメントの義務規定の適用をしないというふうな形でございますけれども、先ほども御答弁の中にあるいは申し上げたかもしれませんけれども、その法律の趣旨にかんがみますれば、そういう場合であっても、適用除外の対象となる場合であってもという意味でございますけれども、法の趣旨にのっとった可能な限りの措置は講じられなければならない、このような考え方に立つわけでございます。
そういった中から、具体的には、発災の日から三年程度の範囲内の供用開始予定の事業が対象となるでしょうということ、それから、東京電力の供給区域内に従来から存在する同社の発電所の敷地内で行われるものというふうなことが緊急にやる場合には求められるでしょう、こういうふうな要件を考えまして、実際には、緊急の整備であったとしても、一定の法の趣旨に基づいた環境配慮のもとで、こういう災害復旧事業が行われるべきもの、このように考えております。