川越孝洋の発言 (環境委員会)

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○川越委員 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について御質問をさせていただきます。
 国民の健康を保護し、生活環境の保全を目標とする水質汚濁防止法が制定されたのは一九七〇年で、四十年が経過をいたしました。それ以前の一九五八年、高度経済成長に伴う大気汚染、水汚染等がございましたけれども、公害問題が深刻化する中で、公共用水域の水質に関する法律及び工場排水等規制に関する法律、いわゆる旧水質二法が制定されてから五十二年、実に半世紀を超える中で、この法律は私たちの生活を支えてきました。
 今回は、都市用水の二五%を占める地下水の汚染を防ぐために、有害物質を貯蔵する施設の設置者に、施設の構造等について都道府県知事への事前の届け出、構造等に関する基準の遵守、定期点検の義務を課して、工場、事業場からの漏えいや床面からの地下浸透を防止しようとするものであります。
 そこで、本法律を施行した後の有害物質使用特定事業場、平成二十一年現在一万三千八百六十八事業場ということになっておりますが、改善実態調査、立入検査による調査等によるフォローアップはどのようにされていくのか、お伺いをいたします。
 また、二つ目ですが、これら工場、事業場周辺の地域住民との情報交換など、対話を日常、常日ごろ行う。いざという場合のリスクコミュニケーション。いざといえば、例えば、有害物質による地下水汚染等が発見された場合に、それ反対だ何だというパニック状態になるんじゃなくて、いざというときは井戸水を飲むのをやめましょうとか、そういった日ごろのリスクコミュニケーションというのが大切と考えますが、その指導等を含めて、お考えをお聞かせ願います。

発言情報

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発言者: 川越孝洋

speaker_id: 401

日付: 2011-05-31

院: 衆議院

会議名: 環境委員会