伊藤哲夫の発言 (環境委員会)

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○伊藤政府参考人 車につきましては、自動車リサイクル法に基づいてリサイクルをするということを基本にしております。
 自動車リサイクル法では、自動車の所有者に対し購入時に再資源化預託金等を預託することを義務づけておりまして、当該自動車が使用済みとなった場合には、預託された再資源化預託金等を用いて適切にリサイクルされることとなっている。いわば、前払いでリサイクル費用が既に預託されているということでございます。
 今回の震災で発生いたしました被災自動車、これはほとんどが震災の直前まで自動車として使用されていたものでございます。したがいまして、車台番号などが不明な場合であっても再資源化預託金が預託されている、こういうふうに考えられるということで、当該自動車の引き渡し時において、再資源化預託金等の預託は自動車リサイクル法に基づいて指定された資金管理法人が行う、こういうふうなことで運用しております。したがいまして、自治体が所有者不明の被災自動車を引き取り業者に引き渡す際、こういった場合にリサイクル費用を市町村が負担するという必要はございません。
 また、自治体が一時保管所から引き取り業者までの運搬を、これは引き取り業者がやる場合も多いんですけれども、仮にこれを自治体が行った場合については、その費用については私どもの災害廃棄物処理事業の国庫補助の対象となるということでございます。

発言情報

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発言者: 伊藤哲夫

speaker_id: 4260

日付: 2011-06-10

院: 衆議院

会議名: 環境委員会