柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給は、平成二十三年三月で終わることになっております。
このため、これにより生ずる国民生活等の混乱を回避するために、同法の子ども手当について、暫定的に平成二十三年九月まで支給することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、平成二十二年度子ども手当支給法の子ども手当について、平成二十三年九月まで支給することとしております。
また、この法律の施行期日は、平成二十三年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。