厚生労働委員会

2011-03-29 衆議院 全76発言

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会議録情報#0
平成二十三年三月二十九日(火曜日)
    午後三時二分開議
 出席委員
   委員長 牧  義夫君
   理事 郡  和子君 理事 中根 康浩君
   理事 藤田 一枝君 理事 柚木 道義君
   理事 渡辺  周君 理事 加藤 勝信君
   理事 田村 憲久君 理事 古屋 範子君
      青木  愛君    石毛えい子君
      稲富 修二君    大西 健介君
      岡本 充功君    工藤 仁美君
      小宮山洋子君    斉藤  進君
      田中美絵子君    竹田 光明君
      玉木 朝子君    中野渡詔子君
      長尾  敬君    仁木 博文君
      初鹿 明博君    樋口 俊一君
      平山 泰朗君    福田衣里子君
      三宅 雪子君    宮崎 岳志君
      山口 和之君    山崎 摩耶君
      吉田 統彦君    あべ 俊子君
      鴨下 一郎君    北村 茂男君
      菅原 一秀君    高木  毅君
      棚橋 泰文君    谷畑  孝君
      西村 康稔君    松浪 健太君
      松本  純君    坂口  力君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
      柿澤 未途君
    …………………………………
   議員           城島 光力君
   議員           渡辺  周君
   議員           西村智奈美君
   議員           山井 和則君
   議員           郡  和子君
   議員           柚木 道義君
   厚生労働大臣       細川 律夫君
   厚生労働副大臣      小宮山洋子君
   厚生労働大臣政務官    岡本 充功君
   厚生労働大臣政務官    小林 正夫君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            森山  寛君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           清水美智夫君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  外口  崇君
   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君
    —————————————
委員の異動
三月二十九日
 辞任         補欠選任
  石森 久嗣君     中野渡詔子君
  長勢 甚遠君     高木  毅君
  西村 康稔君     北村 茂男君
  江田 憲司君     柿澤 未途君
同日
 辞任         補欠選任
  中野渡詔子君     石森 久嗣君
  北村 茂男君     西村 康稔君
  高木  毅君     長勢 甚遠君
  柿澤 未途君     江田 憲司君
    —————————————
三月二十八日
 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(城島光力君外六名提出、衆法第三号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(城島光力君外六名提出、衆法第三号)
     ————◇—————
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牧義夫#1
○牧委員長 これより会議を開きます。
 城島光力君外六名提出、国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。柚木道義君。
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 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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柚木道義#2
○柚木議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給は、平成二十三年三月で終わることになっております。
 このため、これにより生ずる国民生活等の混乱を回避するために、同法の子ども手当について、暫定的に平成二十三年九月まで支給することとし、この法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず、平成二十二年度子ども手当支給法の子ども手当について、平成二十三年九月まで支給することとしております。
 また、この法律の施行期日は、平成二十三年四月一日としております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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牧義夫#3
○牧委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
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牧義夫#4
○牧委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省職業安定局長森山寛君、社会・援護局長清水美智夫君、保険局長外口崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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牧義夫#5
○牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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牧義夫#6
○牧委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田村憲久君。
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田村憲久#7
○田村(憲)委員 自由民主党の田村でございます。
 まず、本日の委員会の持ち方について、委員長に一言申し上げたいと思います。
 先ほど、理事会で、委員長職権で採決というようなことをお決めになられました。今、趣旨説明をなされて、そして質疑をして、しかも採決と。そもそもこれは、議運でも採決でおろしたような異常な法案でございます。それをこのような形で、しかも委員長職権で採決をお決めになられた。冒頭、一言抗議を申し上げたいと思います。
 さて、大変な災害、震災でございます。そのような意味では、東北地方の方々、また関東の方々、被災を受けられた方々には本当に心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、また、お亡くなりになられた方々には御冥福をお祈り申し上げたいというふうに思います。
 今、本当に真剣にあの地域を何とか復興しようと、大変な生活の中で御苦労をされておられる皆様方、本当にエールを送って、我々、できることすべてを尽くして、復興に向かってお手伝いをしてまいりたい、こんなふうに思っておるわけでありますが、そんな中で、まずは、きょうはつなぎ法という話でありますが、この震災関係の質問を幾つかさせていただきたいというふうに思います。
 医療の現場も、もう現地は大混乱でございます。なかなか薬が届かないでありますとか、入院患者に対して十分な食料が届かない、水が届かない、こういうような問題がずっと続いてきておりましたが、政府の方も御努力をいただいて、徐々にではありますけれども、物も届き出した。まだ届いていないところもたくさんありますが、何とか届き出した。そして、いろいろな医療機関も動き出してきておるという話もお聞きいたしております。
 そこで、実は、今回の災害は、自治体機能そのものを失うような、そんな災害であるわけでありまして、そういう地域はたくさんございます。ということは、あわせて、保険者、例えば国民健康保険の保険者、国保の保険者でありますとか介護の保険者も、事実上機能不全、もう機能自体がなくなっている、こういうようなところが結構あるんですね。日々の医療というものは提供できる、介護というものは提供できる、しかし一方で、保険者から収入が入ってこないということになれば、これは運営ができなくなってくる。今までとはちょっと違う状況の災害であります。
 いろいろと今政府の方で、この医療でありますとか介護に対しましては、本人の負担部分、一部負担部分を免除しようということをお決めになられたり、保険料等々に対しましてもいろいろな御配慮をいただいておるわけでありますが、そもそも、医療機関、介護機関の収入が断たれると、これ以上サービスは提供できないという話になってくるわけでありまして、そのような保険者機能が完全に麻痺してしまっている、そういう保険者のかわりに、私は、国が何らかの手当てをして、医療、介護機関等と収入を確保していかなければならぬというふうに思っておるんですが、大臣、これに関して早急に手をお打ちいただけますか。
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細川律夫#8
○細川国務大臣 医療機関に対する診療報酬の支払いが滞ることのないよう、今回の震災で被災し、審査支払機関に費用を支払うことができなくなったような市町村等につきましては、当面、審査支払機関が金融機関から資金を借り入れるなどして立てかえ払いをするということを今鋭意検討させていただいております。
 今後とも、被災地の状況を注視しながら、住民や医療機関の立場に立って柔軟に対応してまいりたい、このように考えております。
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田村憲久#9
○田村(憲)委員 なかなか保険者は立ち上がらないという話になると思うんですよ、これだけの災害ですと。場合によっては、国が代行するということも考えて、この診療報酬の支払いをしていくということもお考えをいただかなきゃならぬなと思いますが、その点はいかがですか。
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細川律夫#10
○細川国務大臣 当面は、先ほど申し上げましたように、審査支払機関に費用を支払うことができなくなったような市町村、これについては当面、審査支払機関が金融機関から資金を借り入れるなどして立てかえ払いをする、こういうことで検討を鋭意やっておりまして、これを検討する過程でまた委員のような御指摘もありましたら、それも検討もしてまいりたいというふうに思います。
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田村憲久#11
○田村(憲)委員 大変重要なところであると思いますので、御検討をお願いいたしたいと思います。
 続きまして、本当に痛ましい話で、御遺体が今もたくさん野ざらしになっておるというお話をお聞きいたします。本当に尊厳を持って御遺体の取り扱いをしていかなければならないわけでありますが、実は、この御遺体の件に関しまして、当然、検案をやらなければならないという話で、現地から、検案をするときに検案料を取られたというような話が幾つか入ってまいってきております。数万円の検案料を取られたということであります。
 では、なぜ取られたのかなというふうにいろいろとこちらの方で調べてみますと、そもそも、災害救助法において、二十三条の十号に「救助の種類」として「政令で定めるもの」と書いてあります。そして、この政令の方の八条の一号に「死体の捜索及び処理」というふうになっております。
 さらに申し上げれば、その処理の中身は災害救助基準というものに書かれておりまして、ここで「死体の処理」のところに「検案」と。検案というのは「救護班以外は慣行料金」と書いてあるんですね。つまり、救護班の検案は、言うなれば無料、これの適用になりますから。それが、以外というのはどういうことかというと、救護班の方々では十分に間に合わない場合には、地元のお医者さんがこれをやるという話であります。
 そこで、では、実際どう運用されているのかというのを調べてみますと、厚生労働省の中で、災害救助の運用実務というものをおつくりになられております。平成八年ですかね。
 この中の三百六十九ページに、「国庫負担の対象となる費用の限度」というところ、「ウ」でありますけれども、「検案に要する費用は、通常は救護班の活動として行われるので、特別に費用を必要としないと思われるが、救護班によらない場合も全くないわけではないので、かかる場合は当該地域の慣行料金の額以内を、実費の弁償費として支払うものとする。」と書いてあるんです。すると、これは、災害救助法の中で適用されるので検案料は要らないというふうに読めるんですが、一方で、その手前に、実はこういうことが書いてあるんです。
 三百六十七ページなんですが、「処理の内容」、「検案」というところの「(イ)」でありますけれども、「検案は、死体の処理として行う場合は、救護班によって行うことを原則としている。しかし、死体の数が著しく多い場合とか、救護班が医療、助産等を行っていて検案を行うことができないような場合は、一般開業の医師によることができる。但し検案書の作成については、救護班によろうと一般開業医によろうと本制度の対象として行うことは認められない。」つまり、災害救助法の対象にならないというんです。「すなわち、検案書は届出の書類として遺族関係者の必要に応じて作成すべきもので、死体の処理として行う場合の必要不可欠の事項ではないからである。」こう書いてあるんです。
 ところが、埋葬をするためには、検案書がなければできないんですね。身元の不明な方はできますけれども、身元のわかった方は検案書がないとできないんです。つまり、ここで必要不可欠ではないと書いてあるんですが、事実上は必要不可欠なんですね。なぜ現場で数万円取られたという事案があるかというと、本来ならば、検案は救助法の適用ですから払わなくていいんですが、しかし、検案書作成代というふうな話になると、これの対象にならないから、だからそこで支払いが生じる、こういう話になってくるんだろうと思うんです。
 私は、ここに書いてあります、検案書はこの救助法の対象にならないということは合理性が認められないというふうに思っておりまして、なぜこんなことが書かれたのかがよくわからない。もし合理性がないというふうにお思いになられるならば、検案書の作成代も、ぜひともこの法律の対象にしていただきたい。以前は合理性があったけれども今は合理性が認められないという場合も、ぜひともこの対象にしていただきたい。
 現場は、何も持たずにお逃げになられた方々がたくさんおられるんです。本当に悲痛な思いで御遺体と再会されて、そして、それを埋葬するのに、何もない中でお金を取られるなんという話が起こってきたらこれはもう大変でございますので、ぜひともそのようなことのないように、また一方で、もし今まで取られたという方々がおられたら、それも遡及してちゃんとこの対象として、そこは国の方がちゃんと費用を弁済していただけるように、そんなふうにお願いをいたしたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
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細川律夫#12
○細川国務大臣 田村委員がおっしゃるように、通常、御遺体に対しては、検視をし、そして検案をするわけです。検視は警察の方がされ、そして検案についてはお医者さんが行うわけですね。そして、そのお医者さんは死体検案書というものを書き、その死体検案書を市町村に届け出て、埋葬許可証が出て、それで埋葬をする、こういう手順になっているわけなんですけれども、今回のような場合は、阪神・淡路の震災と同じように、埋葬許可証は要らない、こういう特例にさせていただいております。
 そこで、この死体検案書につきまして、これは委員が言われるように、私も、これを災害救助法の埋葬に必要なそういう手続としての死体検案書だ、こういうふうに考えるのが合理的じゃないか、こういうふうに思いますので、私としては、この際、これについては災害救助法の適用をする、こういうことにさせていただきましたので、そのように通知も周知もさせていただきます。
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田村憲久#13
○田村(憲)委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 本当に今、悲痛な中で、頑張って生活を再建しよう、復興しようと思っておられる方々、一番身近な家族が亡くなられて一番大変なときにそのような問題が起こらないように、これも対処していただけるということで、そのようによろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
 それでは次に、今、雇用の問題もこの震災の関係で大変な状況になってきております。家も失われた、もちろん家族も失われた大変な中で御苦労をされておられるんですが、一方で、各地域から、ではこちらで雇用をぜひともつくるからこちらへ来なさいというような話も出てきているんですね。もちろん住宅も含めてという話になってくるんだと思うんですけれども。
 そのときに、阪神・淡路大震災のときに特定求職者雇用開発助成金というものを利用して、この対象者に震災者を入れて、これは四十五歳以上だったかもわかりませんけれども、助成金を出してこれを後押ししよう、何とか手伝おうというようなことをやったわけでありますけれども、現状、このような声がいろいろと出てきている中で、今回のこの震災もこの制度の対象にぜひともしていただきたいというふうに我々は思っております。
 予算の方が多分、いよいよ成立するという話になってくるのでありましょう。そういうようなときに、今まで確かに対象に入っていませんでしたけれども、とりあえず予算でお金ができれば、後から補正で足らない部分は積み増していけばいいわけでありまして、なるべく早く、もう本当に予算ができ上がったらすぐに適用できるような状況で、震災をお受けになられた方々も対象に入れていただきたいというふうに思うんですけれども、大臣、いかがですか。
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細川律夫#14
○細川国務大臣 今回の震災というのは未曾有の震災でありまして、職を失った方というのは、これはもう本当にたくさんの方がおられるということが想像できます。そういう意味では、委員が御指摘の特定求職者雇用開発助成金については、これが適用されるのは、通常、高齢者や障害者など就職が困難な方をこの助成金によって採用していく、こういうことでやっているわけなんですけれども、これは、今回の震災に対しまして、委員が言われました、阪神・淡路のときにも助成金を適用いたしまして、雇い主に対してのいろいろな助成金を支給したわけなんですけれども、委員が今言われましたように、今回の震災によっては本当にたくさんの方が離職を余儀なくされるわけでありますから、したがって、私といたしましても、阪神・淡路のときと同じように、議員の御提案も取り入れまして、現地のニーズに十分留意もしながら積極的に検討してまいりたい、このように考えております。
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田村憲久#15
○田村(憲)委員 そのときには、四十五歳という前回のを取っ払っていただいて、年齢制限なしによろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
 雇用の問題、雇用調整助成金を弾力的に運用いただいて、この災害地域だけではなくて他の地域も含めて、このような状況でございますから、いろいろな材料、部品等々が手に入らない等々、いろいろな影響があると思います。そういうところにこの雇用調整助成金を適用できるようにというような、我々の要望をのんでいただいたような形で実行をいただいているということには大変我々も感謝をいたしておりますが、一方で、今、復興需要じゃないですが、いろいろな資材、物資が震災地の方に行っております。ところが一方で、他の地域、西日本などは、そのためにいろいろな材料が手に入らずに、実のところ、いろいろな企業が、今、仕事はあるんだけれどもそれを実行できないというような状況も起こってきております。
 これだけ東北で大変なときに、他の地域がまたこのような状況で失業問題が出てまいりますと、これは支える側の方までおかしくなっちゃうという話になってまいりますので、これはなかなか大臣お一人では難しい話なんですが、例えば住宅関係なら国土交通省でありますとか、他の分野なら経産省でありますとか、いろいろな分野の省庁と連携いただいて、他の地域の仕事もうまく回るように、場合によっては震災地のいろいろな復興のための仕事というものを他の地域にも回していただいて、日本、オール・ジャパンでそれを支えられるような、雇用を守れるような、そんな状況もおつくりをいただきたいと思いますので、そこはひとつよろしくお願いをいたしたいと思います。これは御要望でございます。
 震災関係のことをずっとやらせていただいておりましたが、きょうは、このつなぎ法案の議論が本題でございます。そちらの方に、残された時間、質疑をさせていただきたいというふうに思いますが、大臣、二十三年度子ども手当法案、これは撤回されるつもりはないんですか。
 これは私、不思議で仕方がないんですけれども、これはよくよく考えると、今度民主党さんが出された法案、このつなぎ法というもの、これは半年間の、六カ月間の期限の法律ですね、時限立法。つなぎですから当たり前ですよね。ところが、二十三年度の子ども手当法案も時限立法なんですよ、一年間の。つまり、一年間の時限立法、これもある意味つなぎなんですよね。これをさらに短い半年でつないでしまうというような、わけのわからない構成になっているんです。しかも、期間が同じなんですよね。この四月一日から十月までは、両方ともが同じ期間、併用しているんです。
 ということは、本来ならば、大臣、これは政府・与党一体ですから、まず二十三年度子ども手当法案を撤回いただくところから始まらないと次の議論ができないと思うんですが、撤回いただけませんか。
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小宮山洋子#16
○小宮山副大臣 今回のつなぎ法案は、御承知のように、各党、二十三年度の子ども手当法案についてはいろいろな御意見があり、このような状況の中で今まだその意見がまとまらないという中で、四月以降、国民生活とか、あるいは、今ずっとお話があったように、被災地あるいはそこを支えるために市町村が大変御苦労いただいているときに混乱を呼ばないということで、緊急的にこのつなぎ法案が提出されたものと思っております。
 これが可決、成立したときには、今後、これは半年間でその後のことはまだわからないわけですので、そこについては各党からいろいろな御意見もいただいて、またその先のことを考えさせていただくということで、今すぐということにはまいりませんけれども、これが可決した暁には、しっかり皆様方と御議論いただけるような状況をつくっていきたいというふうに考えております。
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田村憲久#17
○田村(憲)委員 大臣にお答えいただきたいんですが、すると、二十三年度子ども手当法案はこだわらないということでいいんですね。今、副大臣は何か、これからいろいろと各党と話し合うから、そういう意味では、二十三年度子ども手当法、原案ですね、これにはこだわらないというふうに私は聞こえたんですが、こだわらないということでよろしゅうございますね。
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細川律夫#18
○細川国務大臣 この子ども手当法案、私どもといたしましては、この二十三年度の子ども手当法案、これは最善の法案だと思って提案をしたところでございます。しかし、残念ながら、この年度末までにはとても可決できるようなそんな状況ではありませんので、それで与党の方からいわゆるつなぎ法案が出てきた、こういうことでございます。
 私としましては、このつなぎ法案を可決していただいて、そのつなぎ法案が終われば、当然、その先どうするか、こういうことになるわけですから、その点については、これは各党いろいろ御意見もございますから、そこには真摯に耳を傾けて、子ども手当法案、委員の言葉で言わせれば、そういう意味では、あくまでも二十三年度の子ども手当法案にこだわるということはないということは申し上げたいと思います。
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田村憲久#19
○田村(憲)委員 いや、それなら撤回いただいて、つなぎ法案の後からできる法律というものをもう一回出し直していただければいいので、なぜこれを撤回されないのか、さっぱりわからないんですよ。本会議で撤回を言っていただけばいいわけでしょう。そんな難しい話じゃないと思うのに、これを撤回していただければ、我々も委員会審議にすんなりと、賛成するかどうかは別ですけれども、参加はできたんですよ。委員長が職権できょう採決を決める必要はなかったんです。これは、私は大臣の責任だと思いますよ、撤回していただかないのは。
 今度、提案者の方にお聞きしますけれども、これは四月一日からですよね、スタートが。ということは、子ども手当の四月一日からかぶっている部分は否定しているということになるんですが、子ども手当を認めていないということでいいんですか、その期間は。
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渡辺周#20
○渡辺(周)議員 この議論につきましては、我々、とにかく、政治情勢の中で、今回この二十三年度のそもそもの子ども手当法が通らないという上で、新たな制度をさまざまな党と、これはいろいろ御提案いただいております。恒久的な制度の構築に向けて幅広く意見を真摯に受けとめるという意味で、いいものをつくるということを前提に、我々はこれから皆さんとお話をさせていただきたいと思います。
 当面、さまざまな自治体の事務作業等に影響を及ぼさないように、当面の二十二年度の単純つなぎ法案という形で何とか御理解をいただいて通しながら、その間に新たな制度をつくる。そして閣法の方については、それは合意が、各党各会派とよりよいものをつくるということができるのであれば、政府の方でも適切に判断されるのではないかな、我々はそういうふうに考えております。
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田村憲久#21
○田村(憲)委員 どれだけ聞いても解せないんです。それはなぜかというと、政府が出された法律を、与党、それを支える与党が完全に否定をしちゃっているんですよ。
 国税、地方税の方、あれは要するに、政府提出法案を与党がかき消すような法律をつくりづらいだろうからということで、結果的には自民、公明がそのつなぎ法を出しているんです。これは理屈はわかりますよね。政府のもの、これを与党が否定はできないだろうから野党が否定したんだ、それに与党が乗ってきた、これはまだわかりますよ、まだ。
 この子ども手当のつなぎ法案は、政府が出したものを、同じ期間がかぶっているんですよ、それを与党が否定して出すなんということが、こんなことは私、日本の議院内閣制の政治の中においてあり得たら、もうこれは成り立たないんじゃないのかなと思うわけでありまして、さっぱり理解ができません。理解ができないからどう思うんだとお聞きしても、多分提案者の皆さんも、我々も理解ができないというふうに思われるんだろうと思います。至極政治的な、政局的な問題なんだろうと思いますから。
 いや、もし、きれいに今の私の質問にお答えできる自信があるのなら、挙手をいただいて、お答えいただいても結構でございますけれども、挙がりますか。
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西
西村智奈美#22
○西村(智)議員 今ほど渡辺提出者がお答えになったこととまた重なるかもしれないんですけれども、政府の法案は政府の法案として、それは政府の立場から最善のものとして出されたものであると思っております。党の中でも、この政府の法案については、それは私たちが考える方向性と一致するというふうに思っておりました。そういう提言を党の側からも政府に対して出しており、そしてそれを踏まえる形で政府の方で立案していただいたものであるということが理由です。
 しかし、事この期に及んで、四月一日の施行期日までに法案成立のめどがなかなか立たない。これは各党からいろいろな御意見をいただいておりますし、私たちもそれに真摯に耳を傾けて、今後の子ども手当のあり方については時間をかけて議論してまいりたいというふうに考えております。しかし、さまざま事務作業などのことを考えると、どうしてもこれはつながなければいけないということで提案をさせていただいております。
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田村憲久#23
○田村(憲)委員 全然わからないので、それならば撤回していただければわかりやすいんです。撤回すればすべてがきれいになるんですよ。こちらを撤回しないのに出されるからわけがわからないので、そんなことは普通あり得ないんです。責任ある政府・与党は、そういうことはしません。やはりちょっとおかしいんじゃないのかな、これは私は憲政の常道を逸しておるというふうに思うんですが、まあ、いつまで議論をしても答えは出ないんでありましょうから次の質問に移りますけれども。
 昨年の子ども手当の議論の中で、外国人のお子さん、海外に住んでいる外国人のお子さんですね。お父さん、お母さんは日本で働いている。そこにも子ども手当が支払われる。この問題をどう認識されているんですか、こうお聞きしたら、やはりそれは問題がありますよねという話になった。一方で、児童養護施設には子ども手当が支払われない、安心こども基金から支払われる、これもやはり一律に子ども手当にした方がいいんじゃないんですか、こういうような、まあ、子ども手当を我々はよしとは言っておりませんでしたけれども、こういう話をしたら、それもそうですねと。
 それが二十三年度の子ども手当法案に生かされて、いろいろなものが入ってきた。給食費等々の天引きが、できるというのもちょっとおかしな話で、あれはさせなきゃいけないんだと思うんですけれども、保育料の天引き等々、これもできるようになった。一定の前進はあったんだと私は思うんですね。
 ところが、つなぎ法を見たら、それが入ってないんですよ。これは何でかなと。みずから過ちを改めておられるのに、つないだやつにそれを入れていないということは、結局は、例えば外国人の居住要件をつけていないわけですから、同じように、あなた方がよしと思っていないことがこれから半年間続くんですね。何でこれを入れなかったんですか。
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柚木道義#24
○柚木議員 失礼いたします。
 御指摘の点につきましては、いずれも国会でも議論があった問題でございますし、早急に改善することが望ましいと私たちも考えておりまして、したがいまして、政府提出の二十三年度法案には盛り込まれておったところでございます。
 ただ、制度の見直しにつきましては、例えばシステム改修等に相当な時間を要しますし、また、各種様式の変更あるいは関係機関との調整、さらには制度の周知などの、変更時の地方の事務負担が大きい。そして、もう一つ、ぜひこれは御理解をいただきたいのが、災害対策に注力されておられる被災地の自治体の事務負担等を考慮いたしまして今般のつなぎ法案には盛り込まなかったということでございますので、ぜひ御理解をいただければと思います。
 あと一点だけ。先ほど児童施設のお話がございましたが、後ほど御質問もあるかもしれませんが、これにつきましては、確かに、本来、子ども手当による支給を行う必要があると考えておりますが、これは二十二年度と同様、政府の方で、安心こども基金を活用して、子ども手当相当額が行き渡るように特別な支援を行う考えであると聞いております。
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田村憲久#25
○田村(憲)委員 いや、よくわからないんですけれども、二十三年度の子ども手当法案は四月一日からスタートで、それが通ることを前提であなた方はやってきたわけですよね。もし急に、きょう子ども手当やりましょうよ、我々は賛成に変わりましたと言ったらどうするつもりなんですか、二十三年度の法案やって。そんな、四月一日からスタートするのをわかっていて法案を出していて、つなぎ法は、そこは入れられないなんていう議論があるわけないですよね。
 被災地の方々のことを考えるなら、それこそ運用で、そこだけはうまくやればいいんです。その運用は、我々は賛成しますよ。変な運用をされるぐらいならば、そういうように被災地のことを考えてやる運用ならば、我々はそれは異論を出しませんよ。
 だから、言われていることがもうむちゃくちゃですね、今の話でも。だって、子ども手当は四月一日から二十三年度法案、これを目指して今まで動いてきたのに、つなぎ法案は同じところが変えられないというのなら、これは準備が何もできていなかったと。そもそも、二十三年度子ども手当法が通ったってですよ、ここの部分はそれがちゃんと動かなかったという話になっちゃうじゃないですか。私は、非常に苦しい今答弁だったなと。
 まあ、お気持ちはわかりますよ。いろいろなことがあって、こういうようなわけのわからないつなぎ法案を出さざるを得なかったという話だと思うので、提案者の方々をここで余り追及しても仕方がないのかなというふうには思いますけれども、納得がいきません。
 我々は、やはりこういうような大きな災害、震災があったときですから、子ども手当も凍結をする。そしてその上で、できる限りこの子ども手当に要するお金というものをやはり被災地の方の復興に回すべきだというふうに思っているんです。このつなぎ法で、二十三年度法と比べて幾ら財源を回せるんですか、復興の方に。
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城島光力#26
○城島議員 お答えしたいと思いますが、今回の大震災で、やはりこれはもう本当に、国民こぞってこれに対して対応していかないかぬ大震災だと思います。ですから、今回のこの震災について、これは与野党も超えて、そして国民全体で心を一つにしてやっていくべきだ、負担も国民広く負担をしていくべきだというふうに思っております。
 そういう中で、御承知のように、子ども手当は、それまでの控除というのを、特に年少扶養控除を廃止して手当に変えたという仕組みの中で、児童手当にオンした形になっております。したがって、何かこの子ども手当だけがとりわけ別途の財源を使っているということではなくて、そういう大きな控除を廃止して手当にしたということでありますから、子育て世代に対してとりわけ負担を求めるということではなくて、広くやはり負担をしていくべきだと思います。
 そういう中でいうと、今回のものは半年ですから、約千百億円ぐらいになると思います。したがって、ここについては、我々のつなぎ法案の中でも、やはりそういった被災地に対しての負担も、さらには子育て支援、とりわけ被災地の皆さんにもかなり両親を亡くされたお子さんたちもいらっしゃいますから、そういったことも含めて対応していかないかぬなというふうに思っております。
 いずれにしても、このつなぎ法案の成立の後、与野党の中でこれは真剣に論議をして、合意点を見出していきたいというふうに思っているところではございます。
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田村憲久#27
○田村(憲)委員 短い時間で質問をさせていただいておりますので、お聞きをさせていただいたところだけお答えをいただければいいので、その前段、後半の方が長いというのはちょっと問題がありますよ、城島さん。
 今、一千百億円という話が出ました。児童手当は総額で約一兆円ですよ、我々がやっていたころ。それから年少扶養控除が、地方と国を合わせて大体一兆一千億円です。だから、二兆一千億円ぐらいですよ。今回、つなぎ法が大体二兆七千億かかるんですね、平年度ベースで。そうすると、それだけ見てもその差額は六千億ですよ、六千億、回そうと思えば。だから、一千億ぐらいという話じゃないんですよ、本来ならば。
 でも、あなた方は、なぜか知らねど、去年の子ども手当、これを固執した問題で、今、年少扶養控除やいろいろな話が出ましたよ。だけれども、それ以上のものをばらまいちゃったんだ。それは間違いないんだ。来年度の、二十三年度ならば二・九兆円ですから、さらに広がるわけですよ。
 ならば、児童手当と年少扶養控除のところまで最低戻して、その財源を、六、七千億を復興のために入れるべきじゃないですか、私はそう思うんですよ。
 我々はやはり、まず被災地にでき得る限り今はお金を、財源を回して、復興のために我々もいろいろ努力する。そして、そのためには国民の皆様方も一定の御協力をいただくというのが筋だと思いますが、もう質問時間が終了いたしました。
 何か、最後答えることがあればお聞きをいたしまして、私の質問を終了いたします。
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牧義夫#28
○牧委員長 城島君、簡潔にお願いします。
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城島光力#29
○城島議員 我々は、先ほど申し上げましたように、トータルの財源もしっかりと、無駄の削減やあるいは公共事業の徹底した見直し等も含めて、ちゃんとした財源をとってきているわけであります。
 したがって、今回、ここだけを特に財源に回すということであれば、それは増税したところを率先して負担させるということでありますから、国民全体の負担をしっかりと考えていくということが大事だというふうに思います。子育て世代だけを取り立てて負担をということには、なかなか問題であるというふうに思っております。国民全体の負担をやはり考えていくべきだと思っております。
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