田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田村(憲)委員 大変重要なところであると思いますので、御検討をお願いいたしたいと思います。
続きまして、本当に痛ましい話で、御遺体が今もたくさん野ざらしになっておるというお話をお聞きいたします。本当に尊厳を持って御遺体の取り扱いをしていかなければならないわけでありますが、実は、この御遺体の件に関しまして、当然、検案をやらなければならないという話で、現地から、検案をするときに検案料を取られたというような話が幾つか入ってまいってきております。数万円の検案料を取られたということであります。
では、なぜ取られたのかなというふうにいろいろとこちらの方で調べてみますと、そもそも、災害救助法において、二十三条の十号に「救助の種類」として「政令で定めるもの」と書いてあります。そして、この政令の方の八条の一号に「死体の捜索及び処理」というふうになっております。
さらに申し上げれば、その処理の中身は災害救助基準というものに書かれておりまして、ここで「死体の処理」のところに「検案」と。検案というのは「救護班以外は慣行料金」と書いてあるんですね。つまり、救護班の検案は、言うなれば無料、これの適用になりますから。それが、以外というのはどういうことかというと、救護班の方々では十分に間に合わない場合には、地元のお医者さんがこれをやるという話であります。
そこで、では、実際どう運用されているのかというのを調べてみますと、厚生労働省の中で、災害救助の運用実務というものをおつくりになられております。平成八年ですかね。
この中の三百六十九ページに、「国庫負担の対象となる費用の限度」というところ、「ウ」でありますけれども、「検案に要する費用は、通常は救護班の活動として行われるので、特別に費用を必要としないと思われるが、救護班によらない場合も全くないわけではないので、かかる場合は当該地域の慣行料金の額以内を、実費の弁償費として支払うものとする。」と書いてあるんです。すると、これは、災害救助法の中で適用されるので検案料は要らないというふうに読めるんですが、一方で、その手前に、実はこういうことが書いてあるんです。
三百六十七ページなんですが、「処理の内容」、「検案」というところの「(イ)」でありますけれども、「検案は、死体の処理として行う場合は、救護班によって行うことを原則としている。しかし、死体の数が著しく多い場合とか、救護班が医療、助産等を行っていて検案を行うことができないような場合は、一般開業の医師によることができる。但し検案書の作成については、救護班によろうと一般開業医によろうと本制度の対象として行うことは認められない。」つまり、災害救助法の対象にならないというんです。「すなわち、検案書は届出の書類として遺族関係者の必要に応じて作成すべきもので、死体の処理として行う場合の必要不可欠の事項ではないからである。」こう書いてあるんです。
ところが、埋葬をするためには、検案書がなければできないんですね。身元の不明な方はできますけれども、身元のわかった方は検案書がないとできないんです。つまり、ここで必要不可欠ではないと書いてあるんですが、事実上は必要不可欠なんですね。なぜ現場で数万円取られたという事案があるかというと、本来ならば、検案は救助法の適用ですから払わなくていいんですが、しかし、検案書作成代というふうな話になると、これの対象にならないから、だからそこで支払いが生じる、こういう話になってくるんだろうと思うんです。
私は、ここに書いてあります、検案書はこの救助法の対象にならないということは合理性が認められないというふうに思っておりまして、なぜこんなことが書かれたのかがよくわからない。もし合理性がないというふうにお思いになられるならば、検案書の作成代も、ぜひともこの法律の対象にしていただきたい。以前は合理性があったけれども今は合理性が認められないという場合も、ぜひともこの対象にしていただきたい。
現場は、何も持たずにお逃げになられた方々がたくさんおられるんです。本当に悲痛な思いで御遺体と再会されて、そして、それを埋葬するのに、何もない中でお金を取られるなんという話が起こってきたらこれはもう大変でございますので、ぜひともそのようなことのないように、また一方で、もし今まで取られたという方々がおられたら、それも遡及してちゃんとこの対象として、そこは国の方がちゃんと費用を弁済していただけるように、そんなふうにお願いをいたしたいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。