逢坂誠二の発言 (総務委員会)
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○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、それぞれの自治体における条例制定というのは一番重要な手続だというふうに思いますので、それぞれいろいろなプロセスを経てやられるということだと思います。
その際に、今回の個別条例指定による認定NPO法人でございますけれども、条例で指定されたことによる効果というのは非常に大きな範囲に及ぶことになります。それは、当該自治体の住民税だけではなくて、国税にもその影響が及ぶ、対象となるということ、あるいはほかの自治体に対する税にも影響が及ぶということになっておりますので、今回の条例指定というのは非常に重たいというふうに我々は認識しております。
その意味では、委員御指摘のとおり、ある種迅速な手続が必要であるという面も否定はできませんけれども、慎重な手続ということも重要になると思っておりますので、それぞれの個別自治体の条例で指定しようとするNPOがその地域の福祉の増進に寄与するという意思を明確にする上でも、条例で個別指定をすることは非常に大事だろうというふうに考えております。
ただ、私自身も自治体の現場に長くおりましたので、自治体の議会は、年四回定例会がございます。さらに加えて臨時会もございますので、そういったことを考えてみると、自治体の側の意思が明確であれば、時期を失するということはそれほどないのかなという気も個人的にはしているところです。
あわせて、今回の条例によって、対象寄附金について遡及適用ということも場合によっては可能な場面もあろうと思っておりますので、そういうこともあわせて考えてみると、委員御指摘のような懸念は必ずしもないのかなというふうに思っております。