総務委員会

2011-06-16 衆議院 全130発言

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会議録情報#0
平成二十三年六月十六日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 原口 一博君
   理事 石津 政雄君 理事 稲見 哲男君
   理事 古賀 敬章君 理事 福田 昭夫君
   理事 皆吉 稲生君 理事 石田 真敏君
   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君
      石井  章君    内山  晃君
      小川 淳也君    大谷  啓君
      大西 孝典君    逢坂 誠二君
      奥野総一郎君    笠原多見子君
      黄川田 徹君    小室 寿明君
      後藤 祐一君    鈴木 克昌君
      高井 崇志君    中後  淳君
      永江 孝子君    平岡 秀夫君
      藤田 憲彦君    松崎 公昭君
      湯原 俊二君    赤澤 亮正君
      加藤 紘一君    川崎 二郎君
      佐藤  勉君    橘 慶一郎君
      谷  公一君    中谷  元君
      森山  裕君    稲津  久君
      塩川 鉄也君    重野 安正君
      柿澤 未途君
    …………………………………
   総務大臣         片山 善博君
   総務副大臣        鈴木 克昌君
   総務副大臣        平岡 秀夫君
   経済産業副大臣      松下 忠洋君
   内閣府大臣政務官     阿久津幸彦君
   内閣府大臣政務官     和田 隆志君
   総務大臣政務官      内山  晃君
   総務大臣政務官      逢坂 誠二君
   財務大臣政務官      尾立 源幸君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 三輪 和夫君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  岡崎 浩巳君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  外口  崇君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           田村明比古君
   総務委員会専門員     白井  誠君
    —————————————
六月十六日
 視覚障害者からテレビを遠ざけない地上デジタルテレビへの移行を求めることに関する請願(石井章君紹介)(第一九六五号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一九六六号)
 同(重野安正君紹介)(第一九六七号)
 同(皆吉稲生君紹介)(第一九六八号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)
     ————◇—————
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原口一博#1
○原口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案及び現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官三輪和夫君、自治税務局長岡崎浩巳君、厚生労働省保険局長外口崇君及び国土交通省大臣官房審議官田村明比古君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原口一博#2
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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原口一博#3
○原口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤田憲彦君。
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藤田憲彦#4
○藤田(憲)委員 民主党の藤田憲彦でございます。
 本日、この地方税法の改正に関しての質問の機会をいただきましたこと、感謝を申し上げます。
 先日、衆議院の本会議で、もともと提出されておりました地方税法の改正法案が二つの法律に分かれたということでありまして、時間も限られておりますので、きょうは、新たな法律案として国会に提出をされました、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案、舌をかみそうな長い名前でありますけれども、この法律案に関して、片山大臣及び逢坂政務官にお伺いをしてまいりたいと思います。
 質問のポイントをあらかじめ申し上げたいと思っております。
 今回、この新しい法律案に関して、寄附金税制に関して拡充がなされているということ。私は、今回、認定NPO法人以外のNPO法人に関しても、これを都道府県の条例で定めることによって寄附金控除の対象とすることは、例えば震災の復興においても、地方自治体のみならず、NPO法人あるいはボランティア団体という、まさに私たち民主党政権が新しい公共の中で注力をし、そして市民の力を結集しようとしている中においては、非常に重要な制度だと考えております。
 しかし、一方で、こういった新しい制度の拡充においては、常にその運用面にも注意を払わなければいけないと考えておりまして、制度面で拡充をしても運用面で実効性を伴わないと、いわゆる絵にかいたもちになってしまうと思いますので、この点に関してお伺いをしていきたいというふうに思っております。
 そもそも、寄附金税制に関しまして最初の質問でありますが、今般、認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、これが、都道府県の条例で定めることによって個人住民税の寄附金税額控除の対象とする措置ができることになったということであります。
 しかし、そうしますと、各都道府県の条例で定めることによって対象のNPO法人が決まるということでありますので、総務省として、では、認定NPO法人以外のどのようなNPO法人が対象として認められるかということについて、これは完全に各都道府県の自治体に任せるのか、それとも総務省の中である一定の基準なりガイドラインをお示しになるのか、まずこの点について大臣にお伺いをしたいと思います。
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逢坂誠二#5
○逢坂大臣政務官 大変恐縮です。私の方から答えさせていただきたいと思います。
 今回の法改正の趣旨は、それぞれの地方団体の自主性といいましょうか、それを尊重したいというような大きな趣旨がございます。それで、地域におけるNPO活動を自治体が支援したいというふうに判断をする、あるいは地域住民の福祉の増進に寄与しているかどうかということをそれぞれの自治体において判断していただいて条例指定をしていただこうというのが趣旨でございます。
 その意味からいいますと、個別に条例で決めてくださいよということは明示されておりますけれども、それ以外のところについては、統一的なガイドラインみたいなものをつくることは現時点では想定しておりません。
 ただし、そうはいうものの、やはり自治体でもいろいろな思い、要望があろうかと思いますので、現行のNPO認定の基準でございますとか、そういう情報提供は積極的にやってまいりたいと思っております。
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藤田憲彦#6
○藤田(憲)委員 ありがとうございます。
 各都道府県の自主性に任せるということは、今回の地方税法の改正にとどまらず、地域主権を訴える上においては非常に重要な取り組みだと理解をしております。
 しかし、一方で、私がこの質問をした理由の一つといたしましては、各都道府県の中でどのNPO法人が税制の寄附金控除の対象になるかということが、逆に言うと、NPO法人あるいは寄附をする立場からすると、予測可能性が担保されなくなるのではないかという懸念もあります。すなわち、各都道府県によってどういったNPO法人が寄附金控除の対象になるのかということ、なるべくこれは情報提供によって安定した運用ができるように、ここは、総務省においてもしっかり情報提供に努められることを望みたいと思っております。
 一方で、この法律案におきましては、これら条例の定めにつきましては、寄附金を受けるNPO法人から申し出があった場合において適切と認められるときに行うというふうに定められております。
 そうしますと、今回、この改正案が国会で成立をしたといたしましても、では、この寄附金税制の改正に関して、各都道府県で一斉に条例の制定が始まるかといえば、そうではないというふうに読めます。具体的にこのようなNPO法人の寄附金の税額控除の申し出があったときに、その都道府県の中で条例の制定が始まるということになると思います。
 私は地方自治体の議員等々の経験はありませんが、条例というのも、一日や二日で簡単に制定されるものではないのではないか。条例を定めるには、当然、それ相応の手続もありますし、議会の中の審議もあります。
 そういたしますと、今般、この法律案が成立をして、多分、NPO法人に関しては多くの方々が期待をされると思うのでありますが、では、一方で、条例の制定に任せるとしてしまうと、いつそれが認められるのかがわからないという問題点が生じてしまうのではないか。すなわち、個別に待つのでは、時期を逸するケースがあって、実効性が伴わないのではないかという懸念も出てくるかと思いますが、この点、今の方針をお伺いしたいと思います。
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逢坂誠二#7
○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、それぞれの自治体における条例制定というのは一番重要な手続だというふうに思いますので、それぞれいろいろなプロセスを経てやられるということだと思います。
 その際に、今回の個別条例指定による認定NPO法人でございますけれども、条例で指定されたことによる効果というのは非常に大きな範囲に及ぶことになります。それは、当該自治体の住民税だけではなくて、国税にもその影響が及ぶ、対象となるということ、あるいはほかの自治体に対する税にも影響が及ぶということになっておりますので、今回の条例指定というのは非常に重たいというふうに我々は認識しております。
 その意味では、委員御指摘のとおり、ある種迅速な手続が必要であるという面も否定はできませんけれども、慎重な手続ということも重要になると思っておりますので、それぞれの個別自治体の条例で指定しようとするNPOがその地域の福祉の増進に寄与するという意思を明確にする上でも、条例で個別指定をすることは非常に大事だろうというふうに考えております。
 ただ、私自身も自治体の現場に長くおりましたので、自治体の議会は、年四回定例会がございます。さらに加えて臨時会もございますので、そういったことを考えてみると、自治体の側の意思が明確であれば、時期を失するということはそれほどないのかなという気も個人的にはしているところです。
 あわせて、今回の条例によって、対象寄附金について遡及適用ということも場合によっては可能な場面もあろうと思っておりますので、そういうこともあわせて考えてみると、委員御指摘のような懸念は必ずしもないのかなというふうに思っております。
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藤田憲彦#8
○藤田(憲)委員 ありがとうございます。
 今、遡及適用の可能性ということについて逢坂政務官からおっしゃっていただきましたが、これは非常に重要なことだと思います。
 やはり、条例の制定ということが実現しない限り進まないというような印象を与えてしまいますと、各NPO法人においても、期待と違うではないかという答えが出てしまうと思います。また一方で、当然、条例の制定に関して、この県だけ条例の制定を早めるということは、やはり各都道府県の議会あるいは自治体の意思に基づくものでありますので、これを拙速に行うということは確かにできないと思っております。
 そうしますと、これは質問ではなく意見といたしまして、やはり今回の寄附金税制の拡充に関しては、自治体だけではなく、各NPO法人にしっかり周知徹底を図るべきではないか。そして、かつ、寄附金の税額控除が行われるという手続面についても、条例の制定が必要であるということもあわせて周知徹底を図っていただきたいと思います。といいますのも、最初に手を挙げるNPO法人が一番おくれてしまうということにならないように、ここはぜひ配慮のほどお願いしたいと思っております。
 一方で、当然、この寄附金の税額控除、今回の地方税法の改正に伴って、住民税という形で見ますと、これは減収に働く要素だと思っております。そうしますと、常に、税制の改正に伴ってどれぐらいの税収がふえるのか、あるいは減るのか。
 今回、寄附金の税額控除でありますので減収見込みになると思いますが、この点について、実行されるのは平成二十四年度からであろうと思いますので、平成二十四年度と平年度と二つあろうと思いますし、都道府県税と市町村税と両方あると思いますが、それぞれの減収見込みについて教えてください。
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逢坂誠二#9
○逢坂大臣政務官 今回の条例制定には二つの変数がございまして、変数というのはどういうことかといいますと、条例制定を申し出るNPOがどれぐらいあるかという変数、それから申し出をしたことに対して当該自治体がどの程度を条例指定するかという変数、二つあるわけでございます。この二つについて、現時点で、どの程度、どうなっていくかということは、残念ながらまだ把握ができておりません。
 したがいまして、適用の実績、何件ぐらいになるかということは現時点で国としては実態をつかんでおりませんので、寄附金収入の増額あるいは税収の減についても、現時点での推計あるいは把握はできておらないというのが実態でございます。
 ただ、この制度を地方公共団体でどんどん活用していただいて、地域の住民福祉の増進が図られる方向になっていけばいいというふうに願っております。
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藤田憲彦#10
○藤田(憲)委員 確かに、先ほども御答弁いただきましたとおり、都道府県の条例の制定が必要ということになりますと、やはり変数条件が大きいので見込み額を算定するのは難しいということ、これは私もよく理解できます。
 そうしますと、見込みを想定するのが難しいということは、両方の可能性がある。すなわち、鳴り物入りでと言ったらなんでありますが、この税制の改正の中で、NPOの寄附金の税額控除を我々としては訴える。しかし、結果として、これが成立をしたとしても余り活用されずに、減収の幅はその分小さくなるわけでありますけれども、結果が伴わないということになっても、我々としては、新しい公共を積極的に推進していく立場からすると残念であります。
 また、逆に、これが減収見込みの要素であるということは、これを一つの契機として、今回、税額控除の適用も五千円から二千円に下げるということで、ハードルも下げるわけですから、よし、これでたくさん寄附金を集めようという形で、多くのNPO法人がこれに取り組んだ結果、想定よりも大変な減収が実現してしまった。そうしますと、都道府県の条例で定めるということでありますが、これは市町村にもかかわってくるところでありまして、この拡充がなされればなされるほど減収要因がふえるということは、また懸念材料にもなってくるかと思います。
 その意味では、初年度については、少なくとも想定等々は、条例の制定も待たなければいけませんので読み込めないということは理解をいたしますけれども、なるべく早い段階でどれぐらいの減収見込みになるのかという点について、NPO法人への積極的な周知徹底とあわせてこの見込み額を算定することが地方自治体に対しても安心を与える要素になると思いますので、この点をお願いしたいと思います。
 時間が迫ってまいりましたけれども、次の質問に参りたいと思います。
 次は、この寄附金税額控除の実際の手続面についてなんであります。
 我々、ここに国会議員として集まっておりますと、個人の献金を受けたり、さまざまな献金を受けたときに、当然税額控除の手続がある。これは、私たち国会議員、皆さん経験されていると思いますが、この税額控除の手続が、当然、収支報告書を提出した後でないと認められないということもあって、非常に時間がかかる。特に、個人献金をされる方でいうと、確定申告に間に合うようにということを再三言われるケースがあると思うんですが、大方それが確定申告に間に合わないということで、せっかく寄附をしていただいた方に御迷惑をかけるケースというのが多々生じていると思います。
 今度、NPO法人に関しても、寄附金の税額控除が認定NPO法人以外にも広がるということになりますと、当然、この税額控除の手続面は、その書類の提出も含めて、ハードルも下がるということからすると、大変ふえるのではないか。そのときに、手続が迅速にならないと、寄附をした側がこれで個人住民税の税額控除を受けられると思ったとしても、実際に控除を受けるまで時間がかかると、これもまた制度面の拡充に障害を及ぼすのではないかと思いますが、この懸念について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
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片山善博#11
○片山国務大臣 御指摘の点は非常に重要だと思います。せっかく制度をつくりましても、手続面で非常に煩瑣で、実際には作動しないということになってはいけないと思います。
 今回のケースは、政治資金規正法の場合と異なりまして、当該法人が発行する領収書の添付があれば足りるということにしておりますので、さほど煩瑣なことではないと思います。
 ただ、今後、実際に全国でこれが実施されました過程でいろいろ問題点などありましたら、それをお伺いして、制度の改善を図ることにはやぶさかではないと考えております。
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藤田憲彦#12
○藤田(憲)委員 ありがとうございました。
 迅速な手続の実現をお願いいたしまして、質疑を終了いたします。ありがとうございます。
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原口一博#13
○原口委員長 次に、石田真敏君。
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石田真敏#14
○石田(真)委員 自由民主党の石田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 平成二十三年度の地方税法の一部改正の質問をさせていただきたいと思います。
 結局、この期に及んで、平成二十三年度の税制改正は、政府案が実現しないということになっておるわけですね。三カ月前につなぎ法案で切り出した部分だけ今回も分離法案という形で審議をするということになるわけで、非常にいびつといいますか、異常な事態であると言わざるを得ないわけであります。
 同時に、税制の改正が前年度中に行われなかった、あるいは通常国会でも本来の会期中に行われないということは本当に異常なことでありまして、我々自民党も、三カ月のつなぎ法案という形で、何とかこの間にさまざまな議論をして、それで出口を探っていくというつもりであったわけですけれども、はっきり申し上げまして、この三カ月間に政府・与党は一体どんな努力をされたのかな、そう言わざるを得ないと思いますね。
 政府・与党であれば、自分たちがつくった予算、法案は何としてでも通すんだということで、野党に対してもさまざまな働きかけを行い、妥協点を探っていくというのが本来の政権党としての責務だと私は思いますけれども、しかしこういう異常事態を招いたということについて、まず、地方税を預かる大臣、御所見をお聞かせいただきたいと思います。
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片山善博#15
○片山国務大臣 通常、例年行われます地方税法の改正という重要な仕事が滞っているということは、まことに残念でありますし、遺憾であります。
 そのことについて、今おっしゃったような与野党の問題とかいろいろあるとは思いますけれども、私、一つ感じておりますのは、地方税法というのは、国税の改正と違いまして、自治体が課税をする、課税権を持っている自治体の課税の枠組みを決める法律なものですから、できるだけ早く決めてあげることが必要だということを年来主張してきておりました。それが、新年度が経過して今日に至ってもまだ改正されていないということ、成立していない、処理が決まっていないということは、自治体に対しても大変申しわけないと思っております。
 今日のような国会の事情でありますので、私の個人的な考え方を申しますと、最初に改正案を決める段階で、細部はともかくといたしまして、大筋などについては昨年のうちに与野党の間である程度話をしておくということも、今後の問題としては改善点として考えられるのではないかと考えたりもしているところであります。
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石田真敏#16
○石田(真)委員 本当に地方は大変だと思いますよ、地方は。こういうふうに国会がきちっとした決定をできないということで、本当に混乱をされているということです。我々もその責任の一端はあるわけですけれども、我々としたら、先ほど言いましたように、もう三カ月も前につなぎ法案で、これは何とかしないとだめだということを申し上げているわけですから、本当にこの三カ月間の政府・与党の不作為を厳しく糾弾したいというふうに思います。
 そして、同じことが震災対応も言えると私は思うんですね。
 もう御承知いただいていると思いますけれども、この総務委員会を初め国会で、我々、震災関連の予算それから法案、本当に積極的に協力してきたと思いますよ。黄川田先生も御存じいただいていると思いますけれども、本当に異例なほど積極的に協力をして、スムーズに通してきたと思うんですけれども、しかし、はっきり申し上げて、震災の復興、特に被災地の皆さんあるいは全国の国民の皆さんから見て、大変不満が多いんですよ。不満が多い。ですから、我々は、もう菅内閣では、これだけ協力しながら、なおかつこれだけの被災地の皆さんあるいは全国的な皆さんの不満があるということで、これではだめだということで、菅内閣に不信任案を提出したということであります。
 しかし、その後の民主党の内紛はどういうことですか、これは。もうそれ以来何日たっているんですか。何をやっているんですか。そのことが、与党に対する不満じゃないんですよ、国会に対する不満であり、政治家全体に対する不信感になっていっているじゃないですか。そういうことに対して、やはりもう少しきちっと対応していただかないといけない。
 そして、震災復興を絡めたこの一連の動きについて、片山総務大臣は内閣の一員として責任を負っているわけですよ、そのことと、それから唯一民間の閣僚ですね、そういう観点から考えて、一体、この現状についてどのように考えられているのか、どのように被災地の皆さんに説明されるのか、どのように国民の皆さんに説明されるのか、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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片山善博#17
○片山国務大臣 与党内の問題は、私に質問をいただきましてもちょっとお答えできないものですから、それはさておきまして、復興については、本当に今回の大震災の被害というのは広範にわたり多岐にわたり、多様であり深刻でありということで、そういう中で国も県も、それから市町村も一生懸命頑張っております。
 いろいろなことが報道されまして、まだ全然進んでいないではないか、こういう論調も多いんですけれども、進んでいるところは進んでいるわけです。先般、生活支援チーム、これは私も加わっておりますけれども、そこで、瓦れきの処理について、環境省から出向してきております職員が被災地に視察に行きまして、現状報告を聞きましたけれども、ある程度もう処理ができているところはかなりできているんです。でも、手がついていないところもあるんです。報道では、手のついていないところを専ら取り上げられるものですから、あたかもすべてが手がついていないというふうな印象を受けるんですけれども、実は、進んでいるところはかなり進んでいるんです。そういうまだら模様になっているということです。
 そういう現状を踏まえて、まだ進んでいない部分、これは瓦れき処理にとどまりませんけれども、そこに重点を置きながら、これからの復旧それから復興に向けての作業を進めていかなければいけないということであります。
 政府は本当に、私を含めてでありますけれども、手をこまねいて何もしていないわけではありません、日々いろいろなことをやっております。一々、それを一つ一つ説明したり、その成果を誇ったりすることをやっておりませんので、なかなか御理解いただけない面があるのは非常に残念なんですけれども、やることは一生懸命やっておりますし、これからも全力を挙げてやっていきたいと考えております。
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石田真敏#18
○石田(真)委員 我々自民党は、今まで五百七十七項目提言をさせていただいているんですよ。一番最初には、原発と復興の担当を分けろとか、そういうことから始まっている。しかし、何の対応もしていないんですよ、はっきり申し上げまして。
 それで、今、瓦れきの処理を言われましたけれども、被災地を見て、一カ所じゃないでしょう、各市町村にまたがっているわけですから、それぞれの個別の対応ができるはずなんですよ。そういうような本当に現地の実情を見た上での対応というのが、私も市長を経験してきましたけれども、もうちょっと何とかできるんじゃないかということをいっぱい思いますよ。だから、そういうことについて、本当に司令塔として機能していない、そんな感じがしますね。
 どうも、本当に誤った政治主導で、あらゆるものが総理の判断とか、あるいは政務三役の了解をもらわないと動けない、今、そんな硬直的な状況になっているんじゃないか、そのことを非常に心配いたします。
 それはもうそれでいいです。しかし、本当に頑張ってくださいよ、震災復興。日一日と大変な状況になっていくわけですよ、被災地の皆さんも。私たちも、この総務委員会で視察に行ったときに、五月の連休明けですよ、何と言われたか。もう次は雇用の場なんだということを言って、それからもう一月以上たっているじゃないですか。まだ同じことを言われているじゃないですか。
 菅さんはこの間一・五と、一月前の話を一・五次補正なんて今時分言っているんでは、被災地の皆さんは怒りますよ。与党の皆さんも一緒に被災地を見に行ったんだから、その時点で政府が一・五次に取り組まないといけないんですよ。
 私は、谷垣総裁にも石原幹事長にも石破政調会長にもちゃんと報告しましたよ。もうこれからは雇用の場だ、働く場だ、そうしないと、あすへの希望もわいてこないということを言いましたよ。そういうことは与党の皆さんから政府へ言っているはずなんですよ。なぜ一月たって対応策が出てこないのか。
 そういうことを本当に指摘しますので、頑張ってやってくださいよ。これは政治家全員の問題になりますから。
 さて、そんな中で、ボランティアの皆さんが本当に一生懸命頑張っていただいているという報道がなされています。そして、そういう貢献だけでなしに、非常に学生さんなんかが頑張っていただく中で、被災地の皆さんの心の支えにもなっていっている、そんな報道があって、私は非常にありがたいなと思います。
 それから、義援金の問題。これは配分ですね。本当に不手際ですよ、配分の問題。なぜ先に配らないんですか。でこぼこがあるのは、後にしたらいいんですよ。先にでこぼこの公平公正なんて言い出すから、動かなくなっているんじゃないでしょうか。
 しかし、この義援金も、やはり日本人全体の、きずなを大切にしようというようなことで、私は非常にありがたい話だなというふうに思います。
 そういう中で、このボランティアの活動をこれからもしっかり支えていこうということで、昨日ですか、参議院でNPOの改正法が可決されまして、通りました。これからこの法律を大いに有効に活用していただいて、それぞれの立場で御活躍いただきたいなと心から期待をしたいというふうに思います。
 そこで、この改正法の裏づけになる寄附金税制、今回の議案の中にありますけれども、そのことについて、私も首長をしておりましたので、少し自治体の立場から質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず、この改正をするに当たって、全国知事会から、実は二月二十六日に要請書が出ているんですね。ごらんになられたかどうかわかりません。二月二十六日は、衆議院で予算が二十八日に強行採決的にされたでしょう、その二日前ですよ。その文書に何と書いているかというと、「未だに立入調査権の問題等重要な部分の記載が無い法律案・骨子(案)を示してくるという異常事態のままである。」と書いているんですよ、二月二十六日。
 それで、先日、五月二十四日付でも文書が出ましたね。この中で書かれているのは、「NPO法人新認定制度について」という文書ですけれども、NPO議連の皆さんとか内閣府等と協議を進めてきた、改善された点もあるが、現在示されている案には今なお危惧されている点があるというんですね。これは五月二十四日付ですよ。それで、私が知事会に聞いたら、まだやはり懸念材料があるというんですね。
 ですから、私は、ちょっとその辺について質問していきたいと思うんです。
 先ほどもお話がありましたけれども、現場でこの問題をどう処理していくかということは、双方にとってやはり一番大事なんですよ。自治体にとっても大事、NPOの関係者にとっても大事なんですね。そういう意味で、今後、詳細設計の中で自治体の声をどういうふうに吸い上げていくのかということについて、所管する内閣府、そして総務省としてその地方の声をどうしっかりバックアップしていくのかは総務大臣に、それぞれお聞きしたいと思います。
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逢坂誠二#19
○逢坂大臣政務官 今般の特定非営利活動促進法の改正に当たりまして、これは最終的には与野党の議員の皆さんの議員提案ということで法案が出されたわけですが、この改正作業を私も一緒にお手伝いさせていただきました。
 その際に、今、石田委員が御指摘のとおり、自治体の皆様からさまざまな意見があるということを私も承知しておりましたので、地方団体の皆様にお願いして、窓口になる首長さんを決めていただいて、そして私との間でいろいろなやりとりをさせていただきました。今御指摘のあった二月の御意見あるいは五月の御意見も踏まえて、さらに議連の皆さんとも調整して法案化の作業をしたわけであります。
 したがいまして、今後とも、とにかく自治体の皆さんの不安が少しでもなくなるように、丁寧な姿勢で御意見を伺ってまいりたいと思っております。
 それから、内閣委員会の国会質疑におきましても、自治体の皆さんの不安が少しでも解消されるようなところに配慮しながらいろいろな答弁もさせていただいたつもりでございますが、まだ十分でないところもあるかもしれませんので、今後とも、説明会なども通してそのあたりをしっかり説明してまいりたいというふうに思います。
 加えまして、今回の法律の附則において施行三年後の検討規定が設けられておりますので、この検討規定がしっかり実施されますように、施行後の状況を十分把握するとか、あるいは自治体の皆さんから実際の現場の状況をよくお聞きするなどの姿勢を持ってまいりたいと思います。
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片山善博#20
○片山国務大臣 今回の改正といいますか新しい仕組みというのは、地方分権といいますか地域主権改革の観点からは、基本的な方向は正しいと私は思います。
 ただ、当初、やはり新しい事務が自治体に加わりますし、東京都の猪瀬副知事なんかからも直接伺ったことがあるんですけれども、実際に正確な公正な認定をしようと思いますと相当気を使わなければいけないということで、自治体の心配があることも事実であります。
 今、逢坂政務官の方から答弁がありましたように、今後も、これは内閣府が所管になりますので、内閣府が中心になって自治体との意見交換をやることになりますけれども、総務省としても、これは重要な関心を持ちまして、自治体側の懸念が払拭されるように、戸惑いや不安が解消されるように働きかけをしたり努力をしたりしたいと思います。
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石田真敏#21
○石田(真)委員 ありがとうございます。
 これはまだ、始まるまでの詳細な設計をこれからいろいろやっていきますよね。その段階で、説明することも大事ですけれども、とにかく地方の意見を聞いてあげる、そしてその不安なり懸念にこたえていくということが大事だと思いますので、その点、よろしくお願いします。
 それで、先ほども御質問がありましたし、一昨日ですか、参議院でもいろいろ御質問があったようですが、ちょっと例を挙げて幾つか質問したいんです。
 今、総務大臣から東京都のお話がありました。これは新聞で報道されていたんですけれども、東京都は、認定事務を国税庁から都道府県に移管し、要件を緩和することに異議を唱え、「自治体には不正を見抜く国税庁のようなノウハウも情報もない。要件緩和と相まって、事件を起こすような悪質なNPOまで認定してしまう恐れがある」、このように言っていると報じられているわけですね。
 このことについて、知事会文書も同様なことを言って懸念を表明して、そして、詳細な活動を把握しなければ適切な監督業務ができないということで、監督事務の担当職員に認定法人の法人税関係の書類の閲覧権を与えてくれというような意見具申をしているわけです。
 このことについて一昨日の参議院の質疑で答弁されていますが、私も読ませていただいたけれども、懸念はないというような、そういう程度の答弁なんですね。
 しかし、現実に現場で、では閲覧権もなく認定というのはどうやってやるんだということになってくるわけで、その認定に当たって、参議院の答弁は提出者がされていますのであれですけれども、内閣府としてもう少し踏み込んだ対応をしないと、自治体として、本当に一番初歩の認定のところで何を根拠にやるんだというようなことになってくると思いますので、この辺、政務官はどのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
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逢坂誠二#22
○逢坂大臣政務官 ただいま石田先生から御指摘いただきました件、私も、自治体の皆さんと意見交換をする中で、東京都で担当されております部長さんだったか課長さんだったか忘れましたけれども、直接話を聞かせていただいております。その際、いろいろなやりとりをさせていただきました。
 今回、まず、認定法人に対して税務当局が重加算税の賦課処分あるいは滞納処分をした場合には、これは欠格事由とすることが法の中に盛り込まれております。そういう観点からいたしますと、国税当局、税務当局と所轄庁、今回の場合は自治体ですが、十分な連携をすることが大事だと思っておりますので、その規定も今回の法の中には盛り込ませていただいております。
 しかしながら、自治体からは、それでもなお書類の閲覧権が欲しいという要望があったのは事実でございます。その際に我々が申しましたのは、税務書類の閲覧権は確かに必要だという思いは理解しなくもないけれども、税情報というのは極めてまた慎重に扱うべきものであるということでありまして、閲覧権まで一足飛びにいくのは慎重にすべきだということで、今回のような結果になっております。
 しかし、その上で、今回、国税庁が地方団体へこの事務を移管していくわけですから、認定をこれまで国税庁がどのような方式でやっていたかというようなことをしっかりとお知らせしていくことも大事だと思っておりますので、閲覧はできないまでも、そういった点には十分に配慮をしてまいりたいなというふうに思っております。
 加えて、先ほど申し上げました三年間の見直し規定もございますので、何か不都合があれば、その中でも十分検討してまいりたいと思います。
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石田真敏#23
○石田(真)委員 今、三年間の見直しということでありましたので、その中できちっとやっていただきたいなというふうに思います。
 先ほど言われた国税庁の事案が起こって、そのことについての調査とか告発までの間に随分タイムラグがありますよね。当然ですね。では、この間は全く対応できないということにもなってくるわけなんですね。
 ですから、少なくとも告発の時点で速やかに連絡するとか、いろいろな次のステップというのを考えておかないと、それでもタイムラグはありますよ、それでもタイムラグはありますけれども、今言われたような状況だけでは、本当に自治体として実際の実務の中で困る部分が出てくるのではないか、あるいは後で問題が起こってくるということにもなると思うんですが、その辺について、もうちょっと政務官から御答弁いただけますか。
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逢坂誠二#24
○逢坂大臣政務官 御指摘のとおり、今回、いわゆるNPO法人といえども、すべて善意のものかというと、そうではないというようなことも自治体との意見交換の中で指摘をされたところであります。
 したがいまして、確かに法の規定上は、自治体が強く求めていた閲覧というものは認めるということにはなっておりませんけれども、できるだけ適切にそうしたさまざまな事態に対応できるように、内閣府の所管としては考えてまいりたいというふうに思います。
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石田真敏#25
○石田(真)委員 明確な御答弁ではないですけれども、とにかく、そういう声が現場にある、そして本当に認定作業の中で困るということですから、その辺は十分に踏まえていただきたいと思います。
 もう一つ、東京都は特に対象の法人が多いわけですけれども、これからも多くなるでしょう。多くなると事務量がふえる、これはもう当然のことなんですが、それに伴う費用について、これも一昨日、参議院で質疑されておりますけれども、そのときに玄葉大臣が、所要の地方財政措置を要求すると。要求は総務大臣がされるわけですから、まずそのことについて総務大臣にお答えいただきたいのと、例えばこれは交付税措置しますと言ったって、東京都のように不交付団体だったらそれは措置されないわけなんですね。ですから、この辺について総務大臣はどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
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片山善博#26
○片山国務大臣 玄葉大臣が要求すると答弁されたという、まだ当方には要求はないんですけれども、いずれ御相談があるだろうと思います。
 新しく事務が加わるわけでありますから、当然、厳密に言えば、地方財政措置の中で地方財政計画にも理論的には盛り込まれて、交付税の基準財政需要額にもそれが算入されるということになります。
 ただ、今、石田議員がおっしゃったように、事務の多くが東京都に集中しておりますので、東京都は不交付団体でありますから、基準財政需要額に積算すれば理論上はそれで正しいんですけれども、現実の問題としては、東京都には何らのお金も行かない、こういうことになる不満が多分出てくると思いますので、そこはよく所管の内閣府と御相談をして、その上で、どういう措置があり得るのかということは考えてみたいと思います。
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石田真敏#27
○石田(真)委員 時間が随分迫ってきましたが、もう一点だけ、自治体側からの懸念ということで。
 先ほどの質問で、逢坂政務官も、個別条例指定についてのお話があって、自分の自治体の住民税だけでなく、ほかの自治体にも影響を及ぼすということを言われたんですね。この辺についても、主たる事務所のある自治体と従たる事務所のある自治体、この関係がどうも明記されていないというような指摘が自治体側からあって、どちらがそれこそ主になるのか、認定に当たってそういう懸念がなされています。そのことについて、もう時間があれですからお答えは結構ですけれども、指摘だけしておきたいというふうに思います。
 ただ、ちょっとお尋ねしたいのは、このことについて、先ほども言われましたけれども、国税の減免に関する判断を都道府県が行うことになる。それで、参議院で逢坂政務官はこんなふうに答弁されているんですよ、場合によっては条例の上書き権の先取りのようなイメージにとられるほどの効果を持つと。これは条例の上書き権の先取りという意図なのかどうかだけお聞かせいただきたいと思います。
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逢坂誠二#28
○逢坂大臣政務官 そのような意図をもってしてこの規定を設けたという意味で発言したのではありません。
 ただ、結果として、それぞれの自治体が条例であるNPO法人を指定することによって、そのことをもってして国税にも影響が及ぶということになれば、場合によっては条例の上書き的な意味合いのイメージを持つというふうに思われる方もいる、それぐらいこれは影響の大きな条例指定なんだ、そのような趣旨で申し上げさせていただきました。
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石田真敏#29
○石田(真)委員 条例の上書き権の問題というのは非常にセンシティブな問題ですから、正式な答弁で余りこういうのを使われると、本当に、衣の下によろいを着ておられるのかなというようなところも出てきますから、これは誤解を呼ぶ話だというふうに思いますよ。都道府県が決めて国税に影響するというのは公益法人とかでもあるわけですから、決してこれが特異な例ではないということであれば、こういうような発言は慎重になされた方がいいのではないかなというふうに私は思います。
 それで、時間ですので最後の質問なんですが、今回、寄附金控除の制度導入で、非常に公益性の高いサービスを行う団体に対する適用拡大、それから控除額も高くなる、直接的な控除としての性格が強くなる。先ほども税収への影響というお話がありましたけれども、それは先ほどの答弁で結構です。しかし、地方自治全体に与える影響も非常に大きいものがあると私は思いますね。
 総務大臣にお聞きをしたいわけであります。地方行政、それから地方財政、そういう意味でどういう影響があるのかということについて、大臣のお考えをお聞きしたい。
 例えば、税収はありますけれども、先ほどもありました、今回、新しい公共というのを、まだあいまいな概念なんですよ、民主党さんは主張されているけれども、はっきり申し上げて、我々はぴんときていない。そういうあいまいな概念に基づいて制度設計をされている面というのはあります。
 それで、自治体の行政と、NPOの事業あるいは活動の範囲がどんどん広がっていったときに、どういうことが想定されるのか。それこそ地方行政と地方財政を預かっておられる総務大臣としてどういうイメージを持っておられるのか、お聞かせをいただけたらと思います。
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