逢坂誠二の発言 (総務委員会)
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○逢坂大臣政務官 ただいま石田先生から御指摘いただきました件、私も、自治体の皆さんと意見交換をする中で、東京都で担当されております部長さんだったか課長さんだったか忘れましたけれども、直接話を聞かせていただいております。その際、いろいろなやりとりをさせていただきました。
今回、まず、認定法人に対して税務当局が重加算税の賦課処分あるいは滞納処分をした場合には、これは欠格事由とすることが法の中に盛り込まれております。そういう観点からいたしますと、国税当局、税務当局と所轄庁、今回の場合は自治体ですが、十分な連携をすることが大事だと思っておりますので、その規定も今回の法の中には盛り込ませていただいております。
しかしながら、自治体からは、それでもなお書類の閲覧権が欲しいという要望があったのは事実でございます。その際に我々が申しましたのは、税務書類の閲覧権は確かに必要だという思いは理解しなくもないけれども、税情報というのは極めてまた慎重に扱うべきものであるということでありまして、閲覧権まで一足飛びにいくのは慎重にすべきだということで、今回のような結果になっております。
しかし、その上で、今回、国税庁が地方団体へこの事務を移管していくわけですから、認定をこれまで国税庁がどのような方式でやっていたかというようなことをしっかりとお知らせしていくことも大事だと思っておりますので、閲覧はできないまでも、そういった点には十分に配慮をしてまいりたいなというふうに思っております。
加えて、先ほど申し上げました三年間の見直し規定もございますので、何か不都合があれば、その中でも十分検討してまいりたいと思います。