坂本哲志の発言 (総務委員会)
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○坂本委員 リーダーシップをとるということも大事ですけれども、やはりみずからが背負い込むというのも時間がかかる原因になっている。政務三役がいらっしゃる、あるいは役所にはそれぞれの担当者がいらっしゃる。国会の合間を縫いながらも、やはりそこは、手分けをしながら、迅速に立法化措置をするというのが本来のあり方ではないだろうかというふうにも思います。
私たち総務委員会では、先週、郡山市で移動委員会をやりました。各市町村長さんたちは、やはり政府に対しての反発、そしてみずからの町のみずからの感情の混乱、怒り、こういったものを述べられて、私たちも改めて、地域の市町村長さんたちの思いといったものに触れ、かなりの混乱があるなというふうに思いました。
それは、一つは、やはり原子力発電所地域内の初動の避難のあり方、こういったものが非常に混乱したからだというふうに思います。
三月十一日の震災発生当初は、まず、避難地域は三キロ以内でございました。その後、十キロ以内となり、一号機の水素爆発の後、二十キロ以内というふうになりました。三号機の爆発で三十キロ以内の屋内避難、そして三十キロ以外にあります飯舘村、川俣町にも高い放射線量が判明するということになりまして、屋内避難は非常識な形での一カ月以上になった。結局、最終的には計画的避難区域として避難をしたというような経過をたどっております。
私は、政府の定見のなさに被災自治体が翻弄され、市町村や住民の政府に対する非難、反発がやはり増幅していったものというふうに思います。
これはこれでやはり住民の方々は大変な苦労をされているわけでありますが、しかし一方で、原発被災地以外で、津波で家屋が全壊そして半壊した岩手あるいは宮城、こういった方々も着のみ着のままで避難をされております。今も避難生活が続いておられる方は九万人以上、全国千百五十五自治体に及んでおります。
今回の法律は、政府が避難指示を出したということで、原発地域に限って住民サービスに支障を来さないように政府が責任を持つという理屈の上から、適用対象範囲というのが決められています。しかし一方で、政府の指示がなくても、勧告がなくても避難せざるを得ない人たちにも、同じような避難生活を余儀なくされております。家屋がない以上、そして地域が消滅した以上、指示があるないにかかわらず避難せざるを得ません。状況は一緒であります。
住民サービスに支障がないようにするということは、国や自治体の責任であります。しかし、その中で、一つの自治体の中に複数の自治体が共存する、あるいは複数の自治体の住民が違う住民票を持って共存するということは、非常時という現実の中ではあり得ることであります。そして、それに差別なくサービスをしなければならないというのは、当該自治体よりも、やはり国の責任になってくるというふうに思います。もしそれができないのであるならば、法のもとの平等をうたった憲法にも抵触するような、そういう問題になるであろうというふうに私は思います。
住民票を移す移さないというのは、非常時における各人の生活環境からくる判断にゆだねざるを得ません。その環境を一様に国が定義するということは無理があるというふうに私は思います。であるならば、避難指示を出した原発事故地域だけではなくて、事実上国の避難指示と同じ状況に置かれて生活の困窮をきわめておられる津波による被害者に対しても適用してもいいのではないか、弾力的に運用してもいいのではないかというふうに私は思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。