逢坂誠二の発言 (総務委員会)

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○逢坂大臣政務官 まず最初に、経過を申し上げます。
 戦後でございますけれども、自発的な寄附だと言いながらも、国の方から地方への負担を求めるという行為が非常に多かったというふうに聞いております。そこで、昭和二十七年に、地方財政法第四条の五の規定によりまして、国から地方に対して寄附金を割り当てて強制的に徴収することを禁止しております。これは国から地方に対してです。続きまして、昭和三十年ですが、これは旧地方財政再建促進特別措置法第二十四条におきまして、地方公共団体から国等への寄附金等の支出を原則禁止した。したがいまして、昭和二十七年と三十年で、国の側からも地方の側からも両方できないというような二重の規定を設けたということでございます。
 ところが、こういう規定は設けられているんですが、私も自治の現場におりましたときに、例えば国鉄の皆さんと一緒に地域づくりの相談をしている中で、仮に国鉄の施設であっても、これはやはり自治体の負担で多少は整備をした方がいいんじゃないかななんという経験も、私自身もございました。あるいは現在も、各地方公共団体から、例えば大学病院などに対して自治体がお金をある一定程度負担して、医療の水準を高めていきたいというような要望もあるというふうにも聞いております。
 そこで、総務省の中でいろいろ検討を進めました結果、これまでの原則禁止から、地方公共団体の自主的な判断にゆだねて執行していただいた方が適当ではないかというふうに判断をして今回の措置をとらせていただくものでございます。

発言情報

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発言者: 逢坂誠二

speaker_id: 4539

日付: 2011-08-09

院: 衆議院

会議名: 総務委員会