逢坂誠二の発言 (総務委員会)
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○逢坂大臣政務官 まず一点目の、今回の法全体の適用について、被災地の状況を考慮すべきではないかということは、非常に重要な指摘だと思います。
今回の法のことをまず言わせていただきますと、権限移譲は、原則として平成二十四年四月一日、特に市町村の行政体制の整備などが必要なものについて二十五年四月一日というふうになっているわけでありますので、基本的には、この適用日に向かって一生懸命準備をしてもらいたいという考え方であります。
しかしながら、実は現にもう福島県から、福島県の被災地では必ずしもそれは十分にできないのではないかという御懸念、相談もいただいておりまして、例えばそのような場合には、市町村から県へ事務委任をするということも今回特例的に、場合によっては検討できるのではないかといったようなことも考えているところでございます。
いずれにしましても、そういうことも含めて、やれないという場合もあるかと思いますので、そういう場合には各省挙げて何らかの検討をしなければいけないものだと思っております。
それから、二点目の寄附禁止でございますけれども、都道府県に適用してから市町村にというような話でございましたが、実はこの点につきましては、そういった考え方もあるということもある種お話をしながら、都道府県、市町村と相談をした上で、最終的にはその理解も得た上で今回の方向になっているということでございます。