総務委員会

2011-08-11 衆議院 全106発言

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会議録情報#0
平成二十三年八月十一日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 原口 一博君
   理事 石津 政雄君 理事 稲見 哲男君
   理事 古賀 敬章君 理事 福田 昭夫君
   理事 皆吉 稲生君 理事 石田 真敏君
   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君
      石井  章君    内山  晃君
      小川 淳也君    大西 孝典君
      逢坂 誠二君    奥野総一郎君
      笠原多見子君    黄川田 徹君
      小室 寿明君    後藤 祐一君
      鈴木 克昌君    高井 崇志君
      玉置 公良君    中後  淳君
      永江 孝子君    平岡 秀夫君
      藤田 憲彦君    松崎 公昭君
      山崎  誠君    湯原 俊二君
      渡辺 義彦君    赤澤 亮正君
      加藤 紘一君    川崎 二郎君
      佐藤  勉君    橘 慶一郎君
      谷  公一君    中谷  元君
      森山  裕君    稲津  久君
      塩川 鉄也君    重野 安正君
      柿澤 未途君
    …………………………………
   総務大臣
   国務大臣
   (地域主権推進担当)   片山 善博君
   内閣府副大臣       山口  壯君
   総務副大臣        鈴木 克昌君
   総務副大臣        平岡 秀夫君
   内閣府大臣政務官     園田 康博君
   総務大臣政務官      逢坂 誠二君
   総務委員会専門員     白井  誠君
    —————————————
委員の異動
八月十一日
 辞任         補欠選任
  大谷  啓君     渡辺 義彦君
  平岡 秀夫君     玉置 公良君
  湯原 俊二君     山崎  誠君
  赤松 正雄君     稲津  久君
同日
 辞任         補欠選任
  玉置 公良君     平岡 秀夫君
  山崎  誠君     湯原 俊二君
  渡辺 義彦君     大谷  啓君
  稲津  久君     赤松 正雄君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第四九号)
 運輸事業の振興の助成に関する法律案起草の件
 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案起草の件
 運輸事業の振興助成に関する件
 東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する件
     ————◇—————
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原口一博#1
○原口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷公一君。
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谷公一#2
○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。
 きょうは、いわゆる第二次一括法案について総括的な質疑ということで、十五分の時間をいただきました。短い時間でございますので、大臣を初め、簡潔に考え方を述べていただければと思います。
 権限移譲について、基本的に、こういう方向で地方分権を進めていくということは正しい方向だと思いますし、私自身も異存はございません。
 しかし一方、三月十一日の大震災、きょうでちょうど五カ月でございますが、その実態から見ると、緊急時あるいは非常時の場合、今回の場合でも、一次補正時、道路であるとか河川であるとか港湾であるとか、本来市町村の業務も県が代行するという仕組みを法律でつくりました。瓦れきもそうです。しかし、それでも被災地の復旧復興は進まないということで、瓦れき処理の法案について、私も震災復興委員会に属しておりますので、きょうの本会議で全会一致で国直轄事業、本来市町村の業務であるけれども市町村では処理できない、県で大丈夫かと思って五月に法整備をしたけれども、それでも進まない、国が代行するという仕組みを臨時的につくったわけであります。
 また、前の予算委員会だったかと思いますが、震災関連死の問題を私は厚生労働大臣に、震災関連死という認定はそれぞれの市町村がお医者さんとかそういう専門家を入れて委員会をつくってやるというのが今の仕組みですけれども、現実的にそんなことは無理だ、県がかわってやるべきではないかと細川大臣に質問をしましたが、片山大臣がみずから手を挙げられて、そのとおりだ、こういう実態から見れば、本来市町村の仕事であるけれども県がやる方が望ましいという答弁をいただいて、今その方向で動いていると聞いております。
 そこで、御質問であります。
 そういう緊急時、非常時に備えるための権限移譲を進めるということには私は異存がありませんけれども、しかし、国の段階で、危機管理の上からも、災害時、非常時に備えてあらかじめ府県の代行あるいは国の代行の仕組みというのをやはりつくっておく必要があるのではないかと私は思いますけれども、片山大臣、どうでしょうか。
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片山善博#3
○片山国務大臣 重要な視点だと思います。
 基本的には補完性の原理で、市町村がやるべきことは市町村がやる、でもできなければそれを県が補完し、それでもできなければさらに国が補完するという基本原則の中で臨機応変に対処するのが一番望ましいと思いますが、今回の教訓としましては、例えば国が瓦れきを直轄で処理しようと思ったときにその根拠規定がないということがありまして、したがって改めて根拠規定を置かなければという、そんな議論がありましたことにかんがみますと、補完性の原理が可能となるような、排除するような規定はとっておかなきゃいけない、そういう整理は少なくとも必要だと思います。
 さらに、もう少し一歩進んで、一定の場合には市町村にかわって県が行う、さらには国も行うとかという一種の類型化をして、ぎちぎちではないにしても、ある程度の義務化をしておくということも、必要な面も私も感じております。一定の場合、例えば今の災害対策基本法で、一定の行為規制など、市町村にかわって県が行うという規定はありますけれども、それだけではなくて、もっと広い範囲で県の役割さらには国の役割などを法制化しておくということは大いに検討の余地があると思いますので、これから一つ政府の検討課題に取り上げていきたいと思います。
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谷公一#4
○谷委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 きょうは山口副大臣もおられますけれども、こういう政治状況ですから菅内閣もそう長くは続かないと思いますけれども、やはり災害時、非常時における本来市町村がやるべきことが十分やれていないので、できなかったので、お金の配付がおくれ、仮設住宅の建設がおくれ、そしてまちづくりの再興、再生への歩みはなかなか進まないという深刻な問題を本当に提起されていると思うんです。
 そういうことのためにも、いざというときに、近々起こる可能性が高い、蓋然性が高いと言われている東海、南海・東南海地震に備えるためにも、今回の被災の実態から学んで、あらかじめそういう仕組みづくりというのをぜひ検討するように今月中に事務当局に指示していただくよう再度お願いいたしますが、片山大臣、御答弁を。
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片山善博#5
○片山国務大臣 先ほど私が述べました考え方ができるだけ早く政府の関係機関に伝わるようにしたいと思います。
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谷公一#6
○谷委員 今回の権限移譲は、都道府県から市町村、あるいは、今までいわゆる中核市だけのものが一般市にも、いわゆる特例市だけのものが一般市にもというものが多いと思います。
 ずっと見ていますと、中核市は保健所の設置とか民生関係の仕事もあるわけでありますけれども、いわゆる特例市の事務が相当部分一般市にも移ってきているかと思うんです、都市計画の関係なり、あるいは環境関係の事務が。そうなると、そもそも特例市というのが必要なのかどうかという問題にまた立ち返ってくるように思いますが、その点、どうでしょうか。
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片山善博#7
○片山国務大臣 今回の改正法案によりましてある程度の事務が一般市の事務になるということでありますから、その意味でいいますと、議員がおっしゃるように、特例市でありますとか、さらには中核市などの特性というものが相対的に薄れることはあると思います。
 ただ、これまで制度をつくってきました中核市とか特例市の存在そのものを否定するほどのものでは、私がこんなことを言うのは少し語弊があるかもしれませんけれども、今回、それほどの大幅な権限移譲ではないものですから、現時点で特例市や中核市の仕組みを抜本的に見直すというほどのことではないと思います。
 ただ、私はかねがね思っておりますけれども、基礎的自治体というものを小分けにしてグルーピング化するといいますか序列化するといいますか、それはやはり必要最小限にとどめるべきだろうと考えておりますので、そういう観点からも、今後、一つの課題として検討対象としていくべきだろうと思います。
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谷公一#8
○谷委員 大臣の言われる、市町村を余り小分けにしてグルーピング化するのはどうかというのも、私もそのように思います。
 しかし、大臣の認識と私の認識はちょっと違います。中核市は、保健所とかいわゆる民生行政、相当ありますけれども、特例市は大分おりていますよ。もう特例市の意味合いというのは、またいま一度今後検討していただきたいんですけれども、余りなくなってきているように思いますので、そういう意味で、特例市のあり方というのもこの際ぜひ見直すべきではないかということを問題提起させていただきたいと思います。
 時間の関係で、項目としては最後になろうかと思いますけれども、再建法の附則第五条でございます。
 附則第五条を廃止する。今まで、地方から国等、国等といいますのは国立病院とか日本郵政とか、そういうところに対する寄附禁止規定というのが、現行地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第五条であります。もともと、いわゆる再建法二十四条二項といって、その世界では有名な条項でございましたけれども、これを、地方団体の自主性を尊重する観点から今回廃止するということにしたかと思うんです。
 考え方としては、私は、当分の間ということでこれは数十年続いてきた規定でございますので、正しいし、間違ってはいないと思います。
 ただ一方で、地域の実態を見ると、大丈夫かなと。自治体間の競争が激化して、結局、現在の附則第五条の規定を廃止することによってどういうことになるか。力のある自治体は、名前を出して言うのもあれですけれども、例えば東京都なんかは、百億出しますよとか十億出しますよ、そういうことがいわば公然とできるわけです。結局、財政力のある自治体のみメリットを受ける、そうでない貧乏な自治体はそれをうらやましそうに横目で見る、競争に敗れる、そういうことになりはしないかと危惧するわけであります。
 こういうことをどう認識して、どう対策を講じようとしているのか、お尋ねいたします。
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片山善博#9
○片山国務大臣 御指摘の点も、私も、日本でも最小の県で、財政力も非常に弱い県の知事をやっておりましたので、伺っておりまして当時のことを思い出すと、悲哀を感じる面がないわけではありません。
 そういうことが起きてはいけませんので、一つは、やはり自治体側の自覚が必要だろうと思います。いたずらな不用意な競争などに走らないという自覚が必要だろうと思いますし、他方では、国の方が、そういう競わせるようなこと、自治体の誘致合戦を助長するようなこと、足元を見るようなこと、こういう見識のないことはしないということが必要だろうと思います。
 それは各省の自覚もありますけれども、この際、改めて閣内で意思統一をしたいと思っております。寄附金などの募集は行わないとか、それから寄附金を支出しないからといって不利な取り扱いをしないとか、そういうことにつきまして閣内で合意を得たい。これは閣議決定ということで合意を得たいと思っておりまして、そういう面で、集める側の抑制を図りたいと思います。
 一方で、仮にしかし、その上でなおかつ不当な行為があったとすれば、それは総務省としてきちっと、総務省が相談窓口となりまして問題の解決に当たる、そういう方針でおります。
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谷公一#10
○谷委員 大臣もなかなか苦しい答弁であったと思います。
 大臣、今のは建前です。自覚を促す、それは自治体もそうでしょうし、特に国。ただ、これは国だけではありません。国だけではなくて、現行の法律は、国立病院機構なり国立大学、日本郵政株式会社、あるいは東日本、西日本高速道路株式会社等々、そこそこあるわけです。そういう団体もあるのに、自覚ということではなかなか済まないと思います。それに実態は、寄附を求めないようにといっても、いや、求めているわけじゃないです、自治体みずから手を挙げて、財政が苦しいけれども、これほどぜひ出したい、そう言うに決まっているじゃないですか。
 その点について、それはなかなか根拠がなければ難しいということがありますけれども、それで十分かどうか、もう一度答弁をお願いします。
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片山善博#11
○片山国務大臣 今おっしゃったうち、国以外の、国関係の機関についても同様に、寄附を求めない、それから不利益な取り扱いをしないということを閣議で決めたいと思います。
 それから、なかなか実態は難しいじゃないかというのは、そうおっしゃる面は確かにあります。私も知事をやっておりましたときに、いろいろな場面に遭遇しました。
 ただ、自治体側に自覚があれば、きちっと出るところに出て物を言う、例えば仮に強制寄附に該当するようなこととか不利益な取り扱いが行われそうなときに、ちゃんとそのことをオープンに非をあげつらえば、政府関係機関は、表現は悪いですけれども、きちっと言うことを表で言えば総じてひるむものであります。私の経験でも、一番問題なのはむしろ民間企業でありました。企業誘致をしているときに苦杯をなめさせられたことが何回もありまして、やはり貧乏県である悲哀をそういうときに痛切に感じましたけれども。そこを規制するわけにいきませんので、それよりも、むしろ政府機関なんかの方が、自治体の自覚があればかなり正常化できるという経験を持っております。
 ともあれ、国それから国関係の機関については、そういう不当な行為が行われないような政府内の申し合わせと、それから相談窓口を通じたモニタリングと是正措置ということを、ぜひ万全の体制をとりたいと思っております。
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谷公一#12
○谷委員 この附則第五条については、法律の根拠はなくなりましたけれども、しっかりと可能な限り対応をとることを御要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。
 ありがとうございました。
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原口一博#13
○原口委員長 次に、西博義君。
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西
西博義#14
○西委員 公明党の西博義でございます。
 十五分という限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思います。
 まず、今回、地域主権戦略大綱それから第二次一括法案などで見直されたのが五百四十二条項というふうに言われております。このうち、地方分権改革推進委員会の第三次勧告で示されたのが五百三十条項、残りの十二条項が新たに追加されたというふうに言われております。その中で、地方債の発行とか国等への寄附の条項の二条項以外ではどんな内容があるかといいますと、道路や橋などに関する料金の徴収が三条項、交通結節機能の高度化に係るものが二条項、介護の基準に関するものが四条項、知的障害児施設に係るものが一条項、こんな分類になっております。
 十二条項のうち、地方債及び国等への寄附以外の十条項について、まず、追加した理由について説明をいただきたい。また、この十条項をどういう基準で選定されたのかということについても同時にお伺いをしたいと思います。
    〔委員長退席、福田(昭)委員長代理着席〕
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逢坂誠二#15
○逢坂大臣政務官 ただいま御指摘いただきました十条項でございますけれども、いずれも、勧告された条項を見直す際に、いろいろと議論していくプロセスの中で、あわせて見直さないと法律上整合性がとれないといったようなものを今回追加しております。
 具体的に言わせていただきますと、例えば有料の橋でございますけれども、これの料金の設定については、今までは、許可を受けると自治体では有料の橋の料金の設定ができたわけでございます。今回、これを条例の規定にいたしました。ところが、今回勧告されたのは、この有料の橋の料金を変更する場合に、許可を受けて変更しなければならないという義務規定がかかっていたわけであります。勧告を受けたのはこっちなんですけれども、こっちを見直すということになれば、そもそもの根っこの部分が不要になるということで、そういったものをあわせてやったということでございます。
 あわせまして、例えば福祉などの関係では、同じような事業の施設基準も条例に委任するのが適当だろうということが議論のプロセスの中であったということでございます。
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西
西博義#16
○西委員 次に、先ほどもちょっと出てまいりましたが、寄附の禁止に関連した相談窓口のことについてお伺いをしたいと思います。
 地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為については、相談窓口を設けるということが明確になっております。この相談窓口はどこに設置して、どんな体制になるのか、また相談された問題に関してはどのような役割を果たすのかということを具体的にお示しいただきたい。
 次の質問も一緒にさせていただきますが、その際に、後々何らかの不利益をこうむらないようにという配慮が必要ですが、そのような担保ができるのか。それから、抑止力のために、例えば相談された内容、件数について公表するというようなことがあるのかどうか。また、相談窓口の設置が効果を果たすためにはその他どんなことを考えているのか。
 窓口のことについてお伺いをしておきたいと思います。
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逢坂誠二#17
○逢坂大臣政務官 まず、相談窓口の設置箇所でありますけれども、財政健全化法を所管します総務省の財務調査課に相談窓口を置こうと考えてございます。体制、対応につきましては、ここの職員が対応するということを予定してございます。それから、各省庁に対してでございますけれども、自治体からいろいろな相談を受けるわけでございます。その中で、必要に応じて、各省庁に対して総務省からいわゆる申し入れというようなものを行いたいというふうに思っております。
 さらに、西先生から御指摘いただきました、単に相談を受けるだけではなくて、その状況というものを公表することである種の抑止力になるのではないかという御指摘、非常に重要な指摘だと思っております。
 ただ、これを個別に全部公開するということになると各自治体にまたいろいろ影響が及ぶことも考えられますので、例えば今の考え方としては、ある種類型化をして、こんなたぐいのものがあったとか、こういうたぐいのものが何件あったというようなことで公表するなどの方法によれば、ある一定の抑止力はあるのかなというふうに思っております。
    〔福田(昭)委員長代理退席、委員長着席〕
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西
西博義#18
○西委員 私自身も実はそのように考えております。何らかの形でやはり公表といいますか、皆さんにわかってもらうということでないと窓口の役割は十分果たせないのではないか、こう思いまして、申し上げた次第です。
 次に、今回の第二次一括法案の適用の時期についてちょっとお伺いしたいんです。
 地デジに関しては、これはもちろんハードの部分もあるんですが、被災した三県は少しおくれて地デジを出発するということで、移行の延期をいたしました。今回の第二次一括法案の適用時期に関しても、被災地、特に福島県の置かれている状況なんかを踏まえて、また、非常に自治体が傷んでいるといいますか大変なところには当分の間適用しないというふうなことを考えてもよかったのではないかというふうに思います。
 また、国等への寄附について、まず都道府県を対象に見直して、その状況を踏まえて今度は市町村におろしていくという段階が、今、さまざま懸念の言葉が各委員から出ておりますので、そういう考えもあってもいいのじゃなかったのかという気もいたしております。
 適用の時期に時間差を設けるというふうな考えがなかったのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
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逢坂誠二#19
○逢坂大臣政務官 まず一点目の、今回の法全体の適用について、被災地の状況を考慮すべきではないかということは、非常に重要な指摘だと思います。
 今回の法のことをまず言わせていただきますと、権限移譲は、原則として平成二十四年四月一日、特に市町村の行政体制の整備などが必要なものについて二十五年四月一日というふうになっているわけでありますので、基本的には、この適用日に向かって一生懸命準備をしてもらいたいという考え方であります。
 しかしながら、実は現にもう福島県から、福島県の被災地では必ずしもそれは十分にできないのではないかという御懸念、相談もいただいておりまして、例えばそのような場合には、市町村から県へ事務委任をするということも今回特例的に、場合によっては検討できるのではないかといったようなことも考えているところでございます。
 いずれにしましても、そういうことも含めて、やれないという場合もあるかと思いますので、そういう場合には各省挙げて何らかの検討をしなければいけないものだと思っております。
 それから、二点目の寄附禁止でございますけれども、都道府県に適用してから市町村にというような話でございましたが、実はこの点につきましては、そういった考え方もあるということもある種お話をしながら、都道府県、市町村と相談をした上で、最終的にはその理解も得た上で今回の方向になっているということでございます。
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西
西博義#20
○西委員 被災地の自治体の事情を十分勘案した上で、この実施について柔軟な御配慮をいただきますようにお願いをいたします。
 それから、今回の義務づけ・枠づけの見直しによって自治体の事務量はふえるんだろうと一般には考えておりますが、逆に国との調整に関する事務量は、自分たちが自主的に決定できるという意味では、減少するということも期待できるわけです。今回の法改正が単なる形式的なもので、実質的には以前と変わらないということであれば見直しの効果は半減するというふうに思っております。
 昨年十二月二十八日、全国知事会は、地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の見直しに関する意見書というのを出しております。その中で、総務省、都道府県、地方財務事務所等への説明それから資料の提出などが重複する、こういう課題を掲げております。
 この問題に関して、今回の改正で事務負担の軽減を図れるのか、軽減されるとすれば、例えば地方債に係る協議の見直しによって具体的にどのような軽減になるのかということを御説明いただきたいと思います。
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片山善博#21
○片山国務大臣 今回の見直しによりまして一般的に事務量がふえるのではないかということでありますが、私は、むしろ判断をするための時間が必要とか、それは確かにふえると思います、今まで国や県が判断していたことを自治体が判断するということになりますから。それから、その判断を立法化するときに条例をつくるとか、そういう手間はかかると思いますけれども、一般に、そんなに事務がふえるということではないと思います。
 それから、事務が軽減されるという面でいいますと、今御指摘になった地方債の見直しは、相当事務量が軽減されると思います。これまでは、市町村でありますと、それぞれの起債をする事業ごとに県の市町村課の方にその資料を提出します。それも事前に、予定の段階で提出をして、県の方が総務省と相談をしながら予定額を出してあげる。今度いよいよ実際にお金を借りるときに協議書を出す、県の方が協議に対する同意書を出す、これをいわば一事業ごとにずっとやってきたわけです。
 今回、この法案が通りますと、少なくとも民間資金について、届け出団体でいいということになりましたところは、一回事前に包括的にリストを提出する、その届け出をすればいいということになりますから、私もかつて自治体で経験がありますけれども、これは相当事務量が軽減されると思います。
 事業を行う市町村が県に協議をするという手間暇、県の方がそれを受けて処理するという手間暇、県が総務省に協議をする手間、総務省が都道府県に同意書を出す手間、そういうものが相当軽減されると思います。
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西
西博義#22
○西委員 時間が近づいてまいりました。
 最後に、今回とちょっと違うテーマですが、地デジのことについて一言大臣に御質問申し上げたいと思います。
 今回の地デジへの移行、大変な関係者の努力によって、幸いにして比較的スムーズに移行できたというふうに私は思っております。いまだにまだ細かなことで御努力いただいているようですが、全体的にはそういうことだと思います。
 一方で、ラジオでテレビ音声を聞いていた、つまり目の不自由な方ですね。私も今ラジオを持ってきておりますが、今までAM、FM、テレビの音声が入っていたんですが、確認しましたところ、もちろんアナログが終了しましたので、ぷっつりと切れております。これを頼りに、また楽しみにしていた人たちはたくさんいらっしゃるということが、私の事務所にかかってきた電話でわかりました。こういう方がまだ取り残されているという形になっております。
 その対策として、総務省の担当の方にも御努力いただいて、さまざま考えてみたんですが、例えばマイク端子、差し込みのあるラジオを持っていれば、チューナーと接続してラジオは聞ける、これはテレビと同じということになります。それから、チューナーに今度はスピーカーを新たに接続する、これでも、音声が出ますから、聞けます。それから、中古のテレビやラジカセをどこかからいただいてきてチューナーに接続する、これももちろんいけます。
 これらの方法では、新たにスピーカーが必要になったり、中古テレビに関しては、テレビ等を調達するためにさまざまな団体、NPO、自治体等に協力していただいて調達していただくということが必要になってまいります。
 このほかの方法として、今、ポータブルテレビ、いわゆるおふろテレビとか言われるような小さなテレビもあって、ぜひそういうことも検討していただきたいと思います。もちろんポータブルテレビは電波のよくないところでは使用できない可能性もありますが、環境がよければ、アンテナもついておりますので、テレビだけで、その他の手間が全くかからない。他の機器と組み合わせる必要がなくて、それ単体で使用できる。価格面でも、さまざまな価格がありますが、外国の製品なんかでは、非常に安い、チューナー、アンテナのセットとほぼ同じレベルの価格で購入できるものもある。
 何を申し上げたいかというと、障害を持たれて、音声でテレビを楽しまれていた皆さん方にさまざまな方法で柔軟に対応して、そのことについて解消していただきたい、こういうことでございます。
 大臣、そんなに多くの世帯がそういう事態ではないと思いますし、特に経済的にお困りの皆さん方にチューナーを配ったり、今までさまざまな施策をしておりますけれども、その一環として、ぜひとも残された課題について積極的な方針というのをお示しいただきたいと思います。
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片山善博#23
○片山国務大臣 今おっしゃいましたように、視覚障害の方で、従来テレビの音声をラジオで聞かれていた方が聞けなくなったという問題が生じております。
 これについては、例えば、これもおっしゃっておられましたけれども、ラジオに地デジチューナーを接続する方法でありますとか、ポータブルテレビで地デジの音声を聞くという方法もあります。
 そういうさまざまな方法で対応していただきたいと思いますし、別途、以前もお話ししたことがあるかもしれませんけれども、メーカーの方に、この問題に対応できる低価格の製品を開発していただきたいというお願いをしまして、これはまだ、メーカーの方も御検討いただいているところで、確たる答えは返ってきておりませんが、こんなことも伝えております。
 さらに、議員もおっしゃいましたように、そんなに数が多くはないということもありまして、チューナーを所得の低い世帯に無償で提供するというようなこともこれまでやっておりましたけれども、改めて、視覚障害の方で、お困りの例えば市町村民税非課税世帯の方にはチューナーを無償で取りつけるとか、そういうことも支援の対象とするべく少し検討していきたいと考えております。
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西
西博義#24
○西委員 ぜひともよろしくお願い申し上げます。
 以上で終わります。
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原口一博#25
○原口委員長 次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也#26
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
 第二次一括法案について質問をいたします。
 今回の第二次一括法案及び既に成立をしました第一次一括法は、自治体策定の計画に係る住民の意見反映、意見聴取等の義務規定を努力義務に変更する改正が多数含まれています。
 最初にこの数をお尋ねしたいんですけれども、第一次一括法及び第二次一括法案、合わせて幾つの改正が行われているのか、お答えください。
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逢坂誠二#27
○逢坂大臣政務官 お答えいたしますが、その前に、ちょっと一点だけ。
 先ほど私、西先生への答弁の中で、事務に関して委任というふうに発言しましたけれども、事務委託の誤りでございますので、法令用語を訂正させていただきます。
 今の塩川委員の質問でございますが、今回、意見聴取の義務づけを廃止するものは十三条項ございます。
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塩川鉄也#28
○塩川委員 まとまった数としての改正となっております。
 この改正の理由というのはどういうものなのかについてお答えいただけますか。
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逢坂誠二#29
○逢坂大臣政務官 そもそも、自治体が計画を策定する際に住民の皆さんの意見を聞くというのは当然のことであろう、当たり前のことであろうという発想がございます。そうした当たり前のことまで国の方で法律で義務づけをしなければ意見を聞かないということではないのではないか、そういう発想が根底にありまして、今回のような改正をさせていただいております。
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