江藤拓の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○江藤委員 ありがとうございます。
副大臣、そういうことですから、よろしくお願いします、財政御当局に、よろしくお願いいたします。御答弁は求めませんけれども。
次に、第四十六条の二、それから第四十六条の四について、まとめてお伺いをさせていただきます。
第四十六条の二では、家畜防疫官は、外国人に対して携行品の検査を行うことができると。これは非常にいいです。よい規定になったと思います。そして、六十六条に、それを補完するものとして、これを拒否した場合は三十万円の罰則を設けると。これも非常によいというふうに思います、強制権が非常に伴っている。
ところが、四十六条の四、外国船舶や航空機の所有者の「必要な協力を求めることができる。」全部読むと長いので抜粋していますけれども、そういうふうに書いてあります。これは、強制権を持たせるのでありますか、お伺いします。