農林水産委員会

2011-03-10 衆議院 全276発言

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会議録情報#0
平成二十三年三月十日(木曜日)
    午前九時四分開議
 出席委員
   委員長 山田 正彦君
   理事 梶原 康弘君 理事 佐々木隆博君
   理事 津島 恭一君 理事 仲野 博子君
   理事 柳田 和己君 理事 谷  公一君
   理事 宮腰 光寛君 理事 石田 祝稔君
      網屋 信介君    石田 三示君
      石原洋三郎君    石山 敬貴君
      今井 雅人君    打越あかし君
      大串 博志君    加藤  学君
      金子 健一君    近藤 和也君
      斎藤やすのり君    篠原  孝君
      田名部匡代君    高橋 英行君
      玉木雄一郎君    筒井 信隆君
      道休誠一郎君    中野渡詔子君
      野田 国義君   松木けんこう君
      三宅 雪子君    山岡 達丸君
      伊東 良孝君    今村 雅弘君
      江藤  拓君    小里 泰弘君
      北村 誠吾君    谷川 弥一君
      山本  拓君    西  博義君
      吉泉 秀男君    石川 知裕君
    …………………………………
   農林水産大臣       鹿野 道彦君
   内閣府副大臣       平野 達男君
   財務副大臣        櫻井  充君
   農林水産副大臣      篠原  孝君
   農林水産副大臣      筒井 信隆君
   経済産業副大臣      松下 忠洋君
   外務大臣政務官      菊田真紀子君
   財務大臣政務官      吉田  泉君
   農林水産大臣政務官    田名部匡代君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 平嶋 彰英君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            磯田 文雄君
   政府参考人
   (文化庁次長)      吉田 大輔君
   政府参考人
   (海上保安庁長官)    鈴木 久泰君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 森本 英香君
   農林水産委員会専門員   雨宮 由卓君
    —————————————
委員の異動
三月十日
 辞任         補欠選任
  石原洋三郎君     斎藤やすのり君
  金子 健一君     打越あかし君
  中野渡詔子君     三宅 雪子君
同日
 辞任         補欠選任
  打越あかし君     金子 健一君
  斎藤やすのり君    石原洋三郎君
  三宅 雪子君     中野渡詔子君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
     ————◇—————
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山田正彦#1
○山田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官平嶋彰英君、文部科学省高等教育局長磯田文雄君、文化庁次長吉田大輔君、海上保安庁長官鈴木久泰君及び環境省大臣官房審議官森本英香君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山田正彦#2
○山田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山田正彦#3
○山田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。江藤拓君。
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江藤拓#4
○江藤委員 本日は、家畜伝染予防法の一部を改正する法律案、この質疑ではありますけれども、冒頭にまず、宮崎県で今大問題の新燃岳について若干触れさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様方にもぜひ知っていただきたいので、現状の報告をまず簡単にさせていただきます。
 一月二十六日に噴火が始まりました。この被害状況、農林水産物関係では、露地野菜三億七千二百万円、ビニールハウス一億一千九百万円、ビニールハウス、そのほか牛舎、倉庫、そういうものの降灰による倒壊は百六十四件、そしてシイタケやその培養施設、この被害が五十八カ所、そしてヤマメの養殖場の稚魚の死亡は二十万匹、三月四日の集計ですけれども、まだふえていると思いますが、宮崎県の報告によると、被害総額は農林水産関係で六億円ということになっております。噴火はどっと続きますから、さらに積み上がっていく数字であります。
 これはあくまでも農林水産業関係だけの被害でありまして、例えば、宮崎県の宿泊キャンセル、これはもう一万件を超えてしまいました。口蹄疫のときと同じであります。宴会の予約も、四千人以上キャンセルも入ってしまっております。これ以外にも、隣県の鹿児島県にも大変な被害が及んでおるわけであります。
 ただ、鹿野大臣の所信を聞かせていただきました。鳥フルについては万全を期すと言っていただいて感謝をしておりますけれども、新燃については、ちょっと発言の内容に踏み込みが甘かったんではないかな、もうちょっと強い決意が聞きたかったなというのが私の率直な気持ちであります。
 宮崎県は、口蹄疫の発生、いろいろ続きまして、今年度十回、十回ですよ、補正予算を編成せざるを得ない状況に追い込まれました。その総額は一千七百十億円、補正後の一般会計総額は前年度比二〇%以上ふえてしまいました。金額は七千五百八十七億円、過去最大の規模となっております。ただでさえ財政基盤の弱い宮崎県にとっては非常に破壊的な数字だということであります。
 口蹄疫対策費のうち、特別交付税であがなえない部分、この十五億円は、宮崎県のいわゆる預金、財政調整積立金を取り崩さざるを得ないということであります。その結果、財政調整積立金の残高はわずか百十一億円という状況にまで宮崎は今追い込まれております。平成二十三年、では、どうやって予算を組むんだという声が県議会に上がっています。というのは、大体、例年宮崎県は、この基金から百五十億から二百八十億円ぐらい取り崩して予算編成してきたんですよ、これまで。ところが、百十一億円しか残高がないんだから、緊縮財政にするか、財政破綻するんじゃないか、そういう声が宮崎であるということを、大臣には、三役の皆様方には、財務の方もぜひ心にとめていただいて、温かい手を差し伸べていただきたいということでございます。
 活動火山対策特別措置法に基づいて、二月の二十五日、避難施設緊急整備地域に指定されました。このことについては、いろいろ意見はありますけれども、私はいいと思っております。ただ、一つ指摘しておきたいのは、これから春、夏にかけて風向きが変わりますので、指定地域は順次見直しをしていただかないと、これは実情に合わなくなります。このことをお願いしておきたいと思います。
 そして、農山漁村地域整備交付金、これを活用して……ヤジいいです、長いんですよ、質問が三十問ぐらいありますから。降灰による農林漁業被害を防ぐための施設の整備、これは二分の一補助、これも大変ありがたいということで感謝を申し上げたいと思いますが、しかし、これは、ブロワーとか高圧洗浄機を新規で、新しい機械を購入する場合については二分の一補助をいたしましょうという事業なんですね、制度設計が。
 ところが、地元を歩いてみますと、違うんですよ。おれのところに機械がある、例えば、ポンプをもうちょっと強いものにかえたい、噴射ノズルを少しかえれば洗浄に使える、そういうふうなことについても助成してくれと。私は、ごもっともな御指摘だと思うんですね、ごもっともな。農家にしてみれば、新しい金を出して二分の一補助でも、大金を払わなきゃならない。改造ならちょっとで済む。もし、改造費の二分の一を国が見てくれれば、農家負担はぐっと減るし、国の支出も減るわけですよ。これは、大臣、ぜひ御検討をいただきたい。ですから、この両事業、今紹介をしましたけれども、部品の購入、改造、そういったことについても柔軟に幅広くその補助の対象とすべきだと私は考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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筒井信隆#5
○筒井副大臣 おっしゃるとおりで、新しい機械を購入した場合だけに限らず、既存の機械等についても、維持管理を超えて少しでも機能を高める点があればそれを対象にするというふうに今取り扱うことにしております。
 だから、例えば、先生の方がより詳しいですが、お茶の洗浄機の場合、乗用型の新しい機械を買えば七百万から一千万とか……(江藤委員「それの話はまた後でしますから」と呼ぶ)はい。そういう方向でするということでございます。
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江藤拓#6
○江藤委員 副大臣、ありがとうございます。御当局からのきのうの段階での説明はやはり硬直化した説明だったんですよ。質問取りのときも、二分の一と。でも、きょうこの場で御質問をさせていただいたら柔軟に対応してくれると言っていただいたので、地元に帰って報告ができます。ありがとうございます。
 次に、新燃岳噴火・降灰緊急営農対策事業、これは一戸当たり上限が百万円なんですよね、百万円。例えば、今お茶の話を筒井副大臣が申されましたけれども、遠心分離機を利用した洗浄機、言われたように一千万ぐらいします。それから、いわゆる生葉を工場で洗浄する脱水機、これは二千万から四千万するんですよ。だめじゃないかという話を御当局にすると、十軒集まって二十軒集まれば共同購入ということで認めて、一千万、二千万になりますから、それで何とかしてくださいというお話ですけれども、お茶というのは、それぞれのお茶農家にこだわりがありまして、手もみでやる人もいれば、自分のところのブランド化をしているわけですから、共同購入といったってそれは現実的じゃありません。
 ですから、この要件の見直し、それから予算の増額、これはやはり私は、御当局として、政務三役として検討すべきだ、そういうふうに思うんですが、大臣、いかがでございましょうか。
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筒井信隆#7
○筒井副大臣 今の点は、できる限り皆さんが集まっていただいて、グループをつくっていただいて対応していただきたいわけでございます。
 ただ、活火山特別措置法に基づく事業の中でそういうものに対してどういうふうに対応ができるか、今後検討をさせていただきたいというふうに思います。
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江藤拓#8
○江藤委員 今後検討していただけるということで、了とさせていただきます。
 お茶はこれからが正念場なんですよ、四月の中ごろから最初の収穫が始まりますので。その間にきちっと始末をつけておかないと、本当に収量も落ちるし品質も落ちる。緊急性を要しますので、作業を急いでいただきますように、よろしくお願いをしたいと思います。
 次に、新燃岳噴火・降灰緊急営農対策事業について、先ほども言いましたけれども、二月の八日、この日から公募を開始して、締め切りが二十八日でした。非常にスケジュールがタイトで、地元ではそれについていろいろ意見もあったんですけれども、私は、二十八日までやっていただいたということだけでもよかったなと。それでもよかったんだよ、ぎりぎりまで延ばしてくれたんだよ、事務的手続を考えれば二十五で切ってもおかしくないんだという説明をしてまいりました。しかし、私の事務所には随分苦情も来たこともこれまた事実なんであります。
 それで、今確認しておきたいことは、どれだけの応募が実際にあって、予算が、用意された金額が、これは十一億円だったわけでありますけれども、足りたのかどうか、このことについて確認をさせていただきたいと思います。
 それから、もし足りないという御答弁であれば、予備費の、国会開会中であっても使用できる項目の中を調べてみたんですけれども、災害に起因した場合というものは使えるという項目が見つかりましたので、予備費は使えるわけですよね、使えるわけです。ですから、もし漏れた人がいれば、予備費を活用してでも、年度末まで残りわずかですけれども、新たに公募をする、そういうお考えがありませんか。ですから、来年のことと、これから年度末にかけて、あわせて御答弁をお願いします。
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鹿
鹿野道彦#9
○鹿野国務大臣 ただいま先生から御指摘の営農継続のための緊急支援につきましては、二十二年度予算活用による一刻も早い支援の具体的な考え方というものが必要と考えまして、二月八日から直ちに公募を開始いたしました。年度末でもあり、公募期間が必ずしも十分にとれないということから、関係機関が連携して積極的に周知をしていただいたわけであります。
 その結果、公募の結果は百三十一件の申請がありまして、すべて採択をいたしました。そういう意味では、予算も足りておりますということでございます。
 来年度からは、防災営農対策に加えて、既存の事業が活用できるものについてはそれに対する支援も実施してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
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江藤拓#10
○江藤委員 ありがとうございます。
 先ほども申し上げましたけれども、風向きが変わりますと範囲がまた広がったりしますので、来年度については、ぜひさらに踏み込んで御対応をよろしくお願いいたしたいと思います。
 では、これから家畜伝染予防法の一部を改正する法律案についてお尋ねをさせていただきます。
 まず、冒頭に、委員長それから大臣、政務三役、筒井副大臣もですけれども、それから両筆頭、大変ありがとうございました。本来であれば設置法を先にやりたいというのは当然のことでありますけれども、緊急性にかんがみてこの家伝法を先にやろうということを御理解いただいて、きょうこういう質疑ができるということについては、非常に私はありがたいと感謝をしたいと思います。その御苦労にまず敬意を表したいというふうに思っております。
 二月九日に、宮腰筆頭と一緒に大臣室に伺いました。そのときに、自民党としての家畜伝染予防法の改正事項、これを提出させていただきました。筒井副大臣もおられました。患畜、疑似患畜の手当金を五分の五へ引き上げるというお話をしたときに、そのときは、なかなか苦しいねという話も現実にありましたけれども、我が党の案も取り入れていただいて、スクラムを組んで今回このことが実現できたということは非常にありがたい、よかったなというふうに思っております。
 これから質問に入りますけれども、条文の順番にはなっておりません。あっち行ったりこっち行ったりしますけれども、通告の順番でやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
 自民党の改正事項の第二の一に、「特定家畜伝染病が発生した場合には、国及び都道府県に対策本部を設置すべきことを法律に明記」すべきであるというふうに書かせていただきました。しかし、今回出された法律案を読ませていただくと、法律には書いてありません。説明を求めますと、いわゆる防疫指針に書くんだということでありました。
 しかし、宮崎県民とか全国の畜産農家は、これは家畜伝染予防法が大幅に改正されるんだな、どういうふうになるんだろうと、やはり注目するのが家畜伝染予防法本体なんですよ、本体です。防疫指針に書いてあるからいいんだと、この場では通用する話であっても、世間に対して、国が責任を持つ、都道府県はきちっとやるという姿勢を示すのであれば、やはり法律の本文にこの条文を書くことの方が、メッセージ性として、国の覚悟としていいのではないかというふうに私は思うわけであります。
 また、この法律をずらずら読ませていただきました。これが家伝法なんですけれども、下に置いてあるのが。読ませていただくと、農林水産大臣が何々するとか、農林水産大臣は何々とか、農林水産大臣という言葉がやたらに出てくるんですよ、この法律の中には。
 ですから、やはり最高責任者は農林水産大臣であると。前回、口蹄疫のときに、農林水産大臣がなって、途中から菅さんになって、菅さんが宮崎に来て、わけのわからぬことを言って帰られたわけですけれども、やはり農林水産大臣がいいんですよ、農林水産行政に精通している人が最高責任者の方が。
 ですから、対策本部の設置の法律への明文化、それから最高責任者は農林水産大臣とするということを法律に書いた方がいいと私は強く思うんですが、大臣のお考えをお聞かせください。
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鹿
鹿野道彦#11
○鹿野国務大臣 まず、家伝法の改正案を提出させていただきましたけれども、この緊急性ということから、本委員会の委員長初め皆様方に御理解をいただく中で、こうやって早急に御審議をしていただくということに対しまして、心から感謝を申し上げながら、ぜひ成立に向けて御協力、御理解をいただければありがたい、このことを申させていただきたいと思います。
 ただいま江藤先生からの指摘につきましては、今回の改正法案につきましては、農林水産相は、口蹄疫等の家畜伝染病に関して防疫指針を作成する、こういうふうなことであります。そして、都道府県知事は、防疫指針に基づき、家畜伝染病の予防、蔓延防止のための措置を実施する、こういった規定が新設されるということになるわけであります。
 今の対策本部につきましては農林水産省及び都道府県に置く必要があるところでございますけれども、これまでの立法例を踏まえますと、対策本部の設置を法律に位置づけした場合には、本部長は内閣総理大臣になると考えられますことから、農林水産大臣を本部長とする対策本部を防疫指針に位置づけする、こういうふうな考え方であります。こういう中で、農林水産大臣が責任を持って対処するというふうなことを考えておるところでございます。
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江藤拓#12
○江藤委員 そのことは理解をしているんです。例えば地震とか大規模災害が起こったら省庁横断的に対応しなきゃいけないから内閣総理大臣が対策本部長になる。先例的なことですよね、これは。先例的なことですよ。画期的な改正をやるんですから、実質やるのは大臣なんですから。ならば、格好よくやはり法律に書いた方がいいんじゃないんですか。私は、やはりこれは筆頭間で御協議いただくことになると思いますけれども、ぜひ御検討いただきたい。けちをつけているわけではないんです、賛成なんですからね、基本的には。
 次に、自民党の改正事項の第二の二に、「農林水産省に家畜防疫対策室を」、これは仮称ですけれども、「常設する」ということを私たちの改正案の中には入れさせていただきました。これは農林水産省の組織令または農林水産省の組織規則の改正であって、家伝法になじまないことはわかっています。わかっておりますけれども、韓国でこれだけめちゃくちゃに口蹄疫が発生し、口蹄疫も鳥フルもめちゃくちゃに発生している状況であれば、農林水産省の中には、例えば果樹対策室とかあるわけですから、こういった専門部署をやはり設けることが私は必要だと思いますが、大臣の、私見で結構ですから、お考えを。
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筒井信隆#13
○筒井副大臣 おっしゃること、理解させていただいております。
 対策室をつくるかどうか、これは他の省庁との調整も含めてあるものでございまして、今後の課題として検討させていただきたいというふうに思っております。
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江藤拓#14
○江藤委員 ぜひ前向きな御検討をお願いしたいと思います。
 これも法律マターじゃなくて大変恐縮なのではありますけれども、動物衛生研究所のあり方。今、これは独法になっていますよね。この間、山田委員長とお話をしたときも、江藤君、今回、口蹄疫のときに感染経路の究明ができなかったことが残念だとぽつりとこぼされました。みんな同じ気持ちであります。この動衛研をやはりこれから組織強化しなければいけないと私は強く思うわけであります。
 ですから、検証委員会の報告を踏まえて、この組織が今後どういうふうにあるべきかということを検討することを、これは可決した後の附帯決議あたりにつけることが適当ではないかと私は思いますが、感想だけで結構ですから、簡略にお願いします。
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筒井信隆#15
○筒井副大臣 簡略にお答えいたします。
 独立行政法人を国立のものに変えるとすると、皆いずれ国家公務員になるし、国からの直接の指示命令が可能になるわけでございまして、その点が大きく違ってくるわけでございますが、そっちでなければならないかどうか、これも検討させていただきたいというふうに思います。
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江藤拓#16
○江藤委員 別に国立に戻せと私は今言っていませんから。あり方について検討してほしいというふうに申し上げましたので、そこのところは御理解いただきたいと思います。
 第三条の二の第一項に、防疫指針の作成、公表という部分があります。これは、口蹄疫発生時に、ワクチン接種の地域及びワクチンを打つタイミング、これを明記するという理解でよろしいんですか。このタイミングは口蹄疫蔓延防止の上では非常に肝となる部分でありますので、これについてお考えがあれば、御説明をお願いします。
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筒井信隆#17
○筒井副大臣 それもおっしゃるとおりです。防疫指針の中にタイミングについても明記をする、こう考えております。
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江藤拓#18
○江藤委員 ありがとうございました。
 これはあってはならないことですけれども、韓国の状況とかを見ておりますと、今回は十年ぶりとかそういう話でありましたけれども、もしかしたらもう少し頻度が狭まるということもありますので、こういう動衛研の問題とかワクチン接種のタイミングとか、いろいろなものを強化していかないといけないという問題意識でありますので、御理解をいただきたいと思います。
 簡単な質問です。
 鳥インフルエンザに関しては、予防的殺処分は考えておられませんね。確認です。お願いします。
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鹿
鹿野道彦#19
○鹿野国務大臣 高病原性鳥インフルエンザに関する予防的殺処分の必要性、こういうことにつきまして……(江藤委員「考えておられるかどうか」と呼ぶ)はい。鳥インフルエンザについては、本年の発生事例を見ても、予防的殺処分の対象とする必要はないもの、このように考えております。
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江藤拓#20
○江藤委員 ありがとうございました。十分な御答弁をいただいたというふうに思います。
 それでは、第三条の二の四項についてお伺いをいたします。
 農林水産大臣は、都道府県及び市町村に対し、家畜伝染予防、蔓延防止のための措置の実施に関し、「必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。」というふうに書いてありました。
 「その他の援助」、これは、市町村に対して財政的な支援も含めて行うというふうに理解してよろしいですか。御答弁をお願いします。
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筒井信隆#21
○筒井副大臣 「その他の援助」の中には財政援助も含まれるものと考えております。
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江藤拓#22
○江藤委員 ありがとうございます。
 副大臣、そういうことですから、よろしくお願いします、財政御当局に、よろしくお願いいたします。御答弁は求めませんけれども。
 次に、第四十六条の二、それから第四十六条の四について、まとめてお伺いをさせていただきます。
 第四十六条の二では、家畜防疫官は、外国人に対して携行品の検査を行うことができると。これは非常にいいです。よい規定になったと思います。そして、六十六条に、それを補完するものとして、これを拒否した場合は三十万円の罰則を設けると。これも非常によいというふうに思います、強制権が非常に伴っている。
 ところが、四十六条の四、外国船舶や航空機の所有者の「必要な協力を求めることができる。」全部読むと長いので抜粋していますけれども、そういうふうに書いてあります。これは、強制権を持たせるのでありますか、お伺いします。
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鹿
鹿野道彦#23
○鹿野国務大臣 協力要請に応じるために強制力を持たせるべきではないか、こういうふうなことでございますけれども、協力要請に応じるためには経済的、人的負担を伴うこともあり得ることから、努力義務以上の強制を行うということはなかなか難しいな、こういうふうな判断に立っておるところでございます。
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江藤拓#24
○江藤委員 大臣のおっしゃるとおりなのではありますけれども、せっかく四十六条の二で罰金だということであれば、これはセットでありますから、もう少し強く踏み込んだ対策が必要だというふうに私は感じております。
 先ほどの四十六条の四に関連した質問をさせていただきます。
 空港や港などの水際対策、これが一番大事であるわけでありますけれども、地元を歩いてみますと、やはりホテルとかゴルフ場なんかも心配だという声が非常にあるわけであります。その場合には、権限を付与することも必要になってくるかもしれません。
 特に最近は、ゴルフ場もホテルも外資による買収が多いんですよ、九州は特に。そして、宮崎県の場合は、外国人のゴルフ利用者がすごくふえています。宮崎県としてはありがたいことなんですよ、観光立県なんですから。平成十二年は千三百人、これが平成二十年には三万人を突破しました。非常にありがたいことなのではありますが、畜産農家の目から見れば、韓国で口蹄疫が出ちょる、たくさんゴルフに来ちょる、大丈夫じゃろかい、そういう声は、やはり切実な声としてあるわけであります。
 別に私は、外資のホテルだけが悪いと言っているわけじゃないですよ、外資が買収されたホテルだけが悪いと言っているんじゃないんです。そうではなくて、宿泊施設やゴルフ場その他の観光施設等も、消毒その他にやはり協力してほしいということを、何かうまいぐあいに決議文の中にでも盛り込むべきだと私は思いますが、お考えをお聞かせください。
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筒井信隆#25
○筒井副大臣 それもおっしゃるとおりでございます。
 ただ、今度の改正案には、道路等についての規定は直接的にありますが、今言われた点に関しては直接的にはありません。しかし、都道府県知事とも国が連携しながら、それらのことについてきちんとやっていきたいというふうに考えております。
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江藤拓#26
○江藤委員 ありがとうございます。やはり地元の不安を聞いて申し上げていることですので、ぜひ副大臣、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、第六十二条の二の一項についてお話を伺いたいと思います。
 これは、家畜の所有者の責任について明記している部分であります。家畜の所有者の定義には、三条で、預託農家も含まれております、預託農家も。預託農家も、義務は所有者と同等に負わされているということであります。
 そこで、預託農家に関して指摘をさせていただきますけれども、今回、手当金はすべて所有者に支払われた。これは法律でこうなっていますから、これが悪いとかそういう話をしているのではありません。ですから、預託農家には直接的にはそのお金は入らなかったということであります。法律は性善説にのっとってできていますから仕方がないといえばそうなんでありますけれども、このことについては、昨日、宮崎県の口蹄疫被害者協議会の吉松さん、酪農家ですけれども、来られて、何とかしてくれ、とにかくかわいそうでたまらぬということでありました。
 これは民民の話だということなんですよ。だから、なかなか、政治マターで解決しろと言われても、これは御答弁に窮するであろうことは私も重々承知をしております。承知をしておりますが、せっかく家伝法を改正するんだから何とかしてくれという地元の切実な声でありますので、今後、手当金の配分については、これは不公平感がないということが一番大事ですから、ぜひ一定のルールを、今後の課題として、与野党の垣根を越えて一緒に考えていきたいなと考えておりますが、御感想なりあれば、お聞かせください。
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鹿
鹿野道彦#27
○鹿野国務大臣 家畜伝染病予防法上、発生農場に対する手当金は、殺処分された家畜の所有者に交付されるということであります。
 牛、豚の預託といった経営形態につきましては、通常経営時に所有者から交付されるところの飼養委託料や家畜の売却額の分配方法が個々の飼養委託契約によって決められておりまして、その内容も千差万別であります。
 このため、手当金の交付につきましても、個々の飼養委託契約に基づき、当事者間で対応いただくというのが原則でございますが、他方で、手当金の交付目的には発生農場の経営再開を促すということも含まれることから、当事者間で適切な分配がなされるよう、都道府県を通じて指導してまいりたいと思っております。
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江藤拓#28
○江藤委員 非常に深い御理解をいただいておられて、その目的は何ぞやということに触れていただいたので、非常に満足に御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 次に、第十二条の三に定める飼養衛生管理基準の中に、家畜の所有者に埋却地の確保で遵守すべき基準というものが定めてございます。埋却地の確保については、一義的な責任は家畜の所有者にある、これは自民党案もそうですから、これについてけちをつけているわけではありません。ただ、地元では、国が用意するのが筋だろうという声はいまだに消えないんですよ、正直言って、歩いていますと。非常に私もいじめられております、一部では。
 埋却地対策では、三年間の土地のリース料を助成するということになりました。これは金額ベースで、私も見ましたけれども、非常に納得のいく内容だなというふうに思っておりますけれども、ただ、農家が自分の土地を持っておって、その土地に埋めた場合は対象外なんですよね。畑ならいいんですけれども。だめなんですよ。そうすると、やはり、自分の私有財産に埋めたのに何でおれは助成の対象にならないのと。三年間掘れないわけですから、法律に基づいて埋却をしたら。こういう不公平感はやはり取り除かなきゃいけないというふうに思います。
 これは難しい問題でありますので、きょうのところは問題提起させていただいて、我々も党内でもみますので、ぜひまた与党の皆さん方とも御相談をさせていただきたいというふうに思います。
 この埋却地確保の件についてお聞きしたいことはさらにありまして、児湯郡のようにたくさん埋めてしまったところは用地がもうないわけですね、三年間は使えませんから。それから、私の選挙区は中山間地域をたくさん控えています。椎葉村なんかは山ばかりです。でも、和牛生産は盛んです。総農業生産の半分以上は和牛生産です。余りきつくやってしまうと、埋却地を確保できない方は畜産経営をしてはいけないということになってしまうと、村落自体が成り立たなくなってしまうわけですよ。
 ですから、現実的な対応として、こういう埋却地確保が困難なところについては、移動式のレンダリングの機械、そして焼却をする。丸のまま焼けませんからね。それから、密閉型のコンテナに詰めて、少し離れたところにでも、決してウイルスが蔓延しない対策を施したコンテナを用意して運ぶのだ、そういう体制を国として整えておく必要があると思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
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鹿
鹿野道彦#29
○鹿野国務大臣 ただいま御指摘の点につきましては、都道府県におきまして、中山間地や住宅地などで埋却地が確保できないという場合等、それぞれ地域の状況に応じた具体的な防疫措置について検討していただくことが必要だと思っております。
 地域の事情により埋却地が確保できない場合では、運搬時に密閉容器を使用するなどの、ウイルスを防ぐというようなことをしっかりと確保しながら、ウイルスを確実に不活化できるレンダリング施設や埋却施設の活用も検討していく必要があると思います。
 国におきましても、移動式の焼却炉を保有するとともに、来年度予算におきまして、移動式レンダリング車の開発を行うというふうなこともいたしておるところでございます。
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