江藤拓の発言 (農林水産委員会)
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○江藤委員 ありがとうございます。やはり地元の不安を聞いて申し上げていることですので、ぜひ副大臣、よろしくお願いしたいと思います。
次に、第六十二条の二の一項についてお話を伺いたいと思います。
これは、家畜の所有者の責任について明記している部分であります。家畜の所有者の定義には、三条で、預託農家も含まれております、預託農家も。預託農家も、義務は所有者と同等に負わされているということであります。
そこで、預託農家に関して指摘をさせていただきますけれども、今回、手当金はすべて所有者に支払われた。これは法律でこうなっていますから、これが悪いとかそういう話をしているのではありません。ですから、預託農家には直接的にはそのお金は入らなかったということであります。法律は性善説にのっとってできていますから仕方がないといえばそうなんでありますけれども、このことについては、昨日、宮崎県の口蹄疫被害者協議会の吉松さん、酪農家ですけれども、来られて、何とかしてくれ、とにかくかわいそうでたまらぬということでありました。
これは民民の話だということなんですよ。だから、なかなか、政治マターで解決しろと言われても、これは御答弁に窮するであろうことは私も重々承知をしております。承知をしておりますが、せっかく家伝法を改正するんだから何とかしてくれという地元の切実な声でありますので、今後、手当金の配分については、これは不公平感がないということが一番大事ですから、ぜひ一定のルールを、今後の課題として、与野党の垣根を越えて一緒に考えていきたいなと考えておりますが、御感想なりあれば、お聞かせください。