筒井信隆の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○筒井副大臣 まず、原賠法三条ただし書きの天災地変それから社会的動乱、これには今度の原発事故は該当しないですよ。政府もそのことは初めから主張しているというふうに判断しております。もしその三条ただし書きに該当するならば、東電の責任は免責されますから。免責されるということを政府の方針として今まで一度も出したことがないわけでございます。それがまず第一点。だから、そこの問題ではないと思います。
今度のセシウムの問題は、稲わらにセシウムが降り注いで、その稲わらを食べた牛がセシウム牛として出荷制限の対象になったということでございまして、これは、ああいう原発事故があれば、放射能が空気中に飛んで、そしてそれが稲わらについて、その稲わらを牛が食べるというのは通常予測できる範囲内でございますから、相当因果関係の中に入っていて、これは原則損害賠償の対象になることもはっきりしております。
ただ、先生がおっしゃるのは、そのセシウムがついた稲わらを食べさせた、この点で過失の点があるかどうかというのが法的には一部問題になるかもしれませんが、全面的に損害賠償責任がないという主張は東電もしないと思います。
そして、その過失の点に関して、あるいは官房長官が言われたのかもしれませんが、農水省としては、屋外に出していた稲わら等のえさに関してはこれは給与するな、こういう通知を出していたわけでございますが、それが農家にまで届いていなかった点において、その点において農水省の責任があるということを官房長官は言われたのではないかというふうに思っております。それがまず第一点。
それと、今度の、きのう発表した対策でございますが、これは当面の緊急の対策でございまして、今後もそのことを検討していかなければいけないわけでございますが、仮払い法案が、今法案でございますが、それが成立した段階で、新たにまたその法律を前提として検討しなければならないことはおっしゃるとおりだというふうに思います。