井戸まさえの発言 (法務委員会)

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○井戸委員 スマートに別れるというのは非常に難しい、体験者は皆さん思っていらっしゃることだとは思うんですけれども、やはりこれだけ件数が少なかったというのは、離婚するときに、例えば監護の費用のことだとか、また面会交流について、決めなければいけないことだという認識自体がなかったと思うんです。だからこその今回の民法の一部改正につながっていると思うんです。
 先般も、大臣いらっしゃらないときに、私は、協議離婚のときに、離婚届の中に、それを決めたかどうかというチェック欄をつくったらいいんじゃないかということも御提案をさせていただいたんです。そうすれば、そのとき、それが決まっていることが離婚するための要件では当然ないんですけれども、しかしながら、やはりこれは決めていかなければいけないことだということの認識、そして周知徹底というのをきっちりと図っていくべきだと思うので、ぜひともまたそれも御検討いただきたいと思っています。
 そして、今回、児童虐待の絡みでここで面会交流のことについて出てきたことについて、先ほども、十分な議論がなかったということも御指摘をさせていただいたんですけれども、前回聞きましたけれども、父母との面会交流だけでなくて、子供がその離婚後、例えば一緒に暮らしていない側の親の祖父母ですとか、または別れ別れになってしまった兄弟姉妹、あるいは子供と相当期間一緒に暮らした親族や里親などについて、諸外国の例を挙げて、検討するべきなんじゃないか、これに関しても面会交流の機会というものをきちっと制度化していくべきじゃないかということを質問させていただきました。
 その際に、原民事局長から、「昨今、我が国では小家族化、少子化が進んでおりますし、離婚や再婚も増加しているということでございますので、祖父母とか兄弟姉妹などが子供と面会交流をしたい、その面会交流を認める必要があるのではないかという議論が高まってきていることは承知しておりますので、この問題につきましては、議論の行方を見ながら検討してまいりたい」と、前向きに御答弁はいただきましたけれども、具体的には、どのような場でこうした議論が行われるのでしょうか。多くの当事者の関心もあるところなので、ぜひそのプロセスも明らかにしていただきたいと思います。原民事局長、お答えをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 井戸まさえ

speaker_id: 34259

日付: 2011-04-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会