階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 おはようございます。民主党の階猛です。本日も質問をさせていただきます。
 最初に、法案の審議の前に、関連して、総務省の内山政務官、そして厚労省の岡本政務官に少し質問をさせていただきます。
 まず、今回は民事事件の関係の非訟事件手続法ということでございますが、行政事件におきましてもいわば非訟事件手続法的なものがあります。行政不服審査法などと言われていますけれども、今総務省の方でこの行政不服審査法の見直しということがなされているかと思います。
 お配りしております資料の一をごらんになってください。私も総務省の政務官のときに見直しの作業にかかわらせていただいたのでございますが、ここに掲げてあるような改革方針、イメージ図に沿って見直しを進めていこうということで、「簡易迅速な手続の下で、柔軟かつ実効性ある救済を実現」ということで、楕円で囲んでおりますところがさまざまポイントとなっているわけでございます。
 一番右上の吹き出しには、審査請求に原則一元化して、二段階の異議申し立てをしなくても済むようなことにしよう、あるいは、審理官という新しい審査をするための機関を設けて、そこが独立して職権行使を行うようにしよう、また、国民が申し立てる場合の申立人適格を拡大したり、不服申し立て前置という、訴訟する前に必ず不服申し立てをしなさいということを見直して、訴訟との自由な選択を可能にしたり、あるいは、申し立てをする国民にとってなかなか申し立て手続というのはなじみがないものですから、補助体制を整備したり、それから、一番右下に箱で囲んでおりますけれども、地方における新たな仕組みを検討して、不服、苦情を広く受け付け、権利利益の救済や行政の運営、制度の改善に資するようにしよう、また、代理人制度というものも検討していこうなどなど、ポイントが書かれております。
 そうしたことを踏まえまして、改めて総務大臣政務官であります内山さんにお聞きしますけれども、なぜ今見直しが必要なのか、この点をわかりやすく御説明ください。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2011-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会