江川紹子の発言 (法務委員会)
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○江川参考人 江川と申します。よろしくお願いします。
私は、検察の在り方検討会議の委員をやって、検察という組織は、窓一つない、堅牢なとりでのようだという印象を改めて強くしました。そういう強い閉鎖性の中で特異な価値観がはぐくまれていくのだとも感じました。それはつまり、我こそが正義である、正義のためなら多少の問題は許されるという感覚です。
例えば、視察で訪れた大阪地検で会った検事さんの中に、裁判所から調書の任意性を否定された経験のある特捜検事がいらっしゃいました。その方は、驚くことにこうおっしゃいました。被疑者が年寄りなのに夜遅くまで調べたり、声が大きかったというだけでしょう、実際は私より被疑者の方がずっとぴんぴんしていましたよ、こうけろりと言われたのでした。彼がとった調書の任意性が否定されても、上司から指導されることはおろか、どういう調べをやったのかという問い合わせすらなかったとのことです。この事件の判決そのものは有罪でした。検察の価値観では、有罪判決さえとれば、つまり検察の正義が完遂されればほかのことは頓着しないということなのだなと感じました。
私は、この検察の在り方検討会議のきっかけとなった郵便不正事件はもちろん、それ以外の幾つかの事件を通して、どういう点が問題なのかを調べ、教訓を得たいと思いました。
まず注目したのは、大阪の貝塚市で起きた放火事件です。資料の一から四を後からごらんください。
知的障害のある青年が逮捕され、自白調書が作成され、起訴されましたが、検察側は九カ月後に起訴を取り下げております。私もこの青年に会いましたけれども、言語によるコミュニケーションにハンディがあり、言葉のキャッチボールが非常に苦手でした。なのに、すらすらと語ったような調書が作成され、公判前整理手続の最中には、検事が警察の捜査報告書から本人のアリバイ主張を削除させるという証拠の改ざんをしていたことも発覚いたしました。
どうしてこうなったのか確かめようにも、検察は一切協力をしてくれません。法務省の事務局を通して、私の意図を繰り返し伝え、文書で質問をしましたけれども、肝心な点はすべて、お答えを差し控えるという木で鼻をくくったような回答でした。
本当は、なぜこういう失敗をしたのかを外部の目も入れて検証し、その教訓をすべての検事さんが共有し、同じ間違いを繰り返さないということが大事なのではないでしょうか。
検察の中でしっかり検証すればいいというふうにお思いかもしれませんが、私はそれは無理だと思います。あれだけ問題になった郵便不正事件でさえ、最高検の検証は不十分なものでした。冤罪被害者である村木さんの話を聞いていません。多くの厚労省関係や凛の会関係者の話も聞いていません。
例えば、凛の会のある関係者は、任意の取り調べで検事にどなられたり弁護人を解任するように指示され、言ってもいないことを書かれた調書にサインを迫られたと言っています。これについては、聴取書という私の資料を添付してあります。資料の七ページです。
しかし、その検事は、裁判所で、机をたたいたことだけは認めましたけれども、それはその人の態度が悪かったからだと述べ、弁護人解任の指示は否定をしました。その検事というのは、厚労省の元係長を取り調べ、村木さんからの指示で偽造証明書をつくったという、事実と異なる供述をさせた問題検事であります。にもかかわらず、最高検の検証は、その取り調べを行った者だけを聴取し、取り調べを受けた側の話は全く聞いておりませんでした。この取り調べを受けた側は、あの検事の証言は偽証だと憤慨をしております。
この事件では、三人の法曹関係者がアドバイザーとして検証に加わったことになりましたけれども、参加したのはでき上がった調書類を読み解く部分のみで、実際の調査には参加をしていません。
確かに、フロッピーディスクの改ざんをした前田元検事は起訴されましたけれども、その裁判に傍聴に行きましたが、被告人である前田元検事と検察側の利害はまことに見事に一致して、追及の非常に甘い茶番劇としか言いようのないものでした。その傍聴記は、資料五、六ページに掲載してあります。
なぜ事実と異なる調書が量産されたのかという一番大事な点は、今もってやみの中です。このようなことから、検察自身にすべてをゆだねて大丈夫だというふうには思えないのです。
検察というとりでには、もう少し外の目、外の風が入る小窓が必要だと思います。今の最高検の中に、本気で変わらなければいけないと思っている方がいらっしゃるということは存じ上げていますが、そういう何人かの個人的な思いに頼るだけでなく、制度として、外の目、外の風が入る仕組みが必要です。
例えば、先ほどのように、裁判所から任意性を否定されたり、みずから起訴を取り下げたりといった問題があったときには、外部の人を入れて検証を行う仕組みが必要です。
あるいは、事後的であれ、裁判官や弁護人という外の目で取り調べの過程を検証する可視化を早く実現することも必要です。
可視化というのは取り調べの経過を検証可能にすることですから、当然、全過程を記録しておくというのが基本だと思います。よく、可視化だけでは冤罪は防げないと言う人がいらっしゃいます。そのとおりと思います。しかし、それで防げる冤罪もあることは明らかであります。
村木さんの事件だけではありません。その六年前、名古屋でよく似た事件がありました。後ほど資料の九ページ以降をごらんください。
名古屋市の係長が関与した事件に市の幹部もかかわっているという筋立てに基づいて、部長や局長が逮捕されました。ずっと否認していた村瀬さんという局長は、否認を続ければ何年も出られないと言われ、このままでは、既に認知症を患っている父親に自分のことが忘れられてしまう、苦労して育ててくれた父親に恩返しができない、何とかして一刻も早く外に出なければという思いに駆られて、検察の筋書きをすべて受け入れました。
一審で無罪判決が出ましたが、検察は控訴、村瀬さんは職場に復帰することができず定年を迎え、その後、高裁で無罪が確定しました。村瀬さんは、在り方会議のヒアリングで、公務員として三十数年間、ひたすらまじめに一生懸命働いてきたのに、その苦労は全く報われず、不本意に失われた公務員人生を返してほしいと涙ながらにおっしゃっていました。
この事件でも、取り調べの音声や映像があれば、もっと早く問題が明らかになり、村瀬さんの名誉も回復できただろうと思います。それ以前に、検事さんも外の目を意識していれば、早く出たかったら認めろみたいな取り調べは行われなかったのではないでしょうか。
可視化に関する法務省の中間報告では、年間二百万件も受理するので、全件を録音するのは無理だというふうに言われています。かといって、罪名で仕分けて、重大事件のみを対象とするのもおかしいと思います。なぜなら、本人にとってすべて事件は重大事件だからです。
殺人事件でも、事実に争いがなく、録音、録画をする必要性が低いケースもあるでしょうし、交通事件でも必要性が高いものもあると思います。必要性が高いものからやっていくということが大事だと思います。本人や弁護人が要求した事件は、その要求があった時点からすべてを録音もしくは録画するというふうにしたらいかがでしょうか。
今回、法務大臣の判断で、特捜部の録音、録画の試行は全過程を含むことになりました。しかし、対象は逮捕した被疑者のみです。実は、冤罪事件というのは任意捜査の段階で形づくられることが少なくありません。村木さんの事件も村瀬さんの事件もそうでした。なので、任意の取り調べも要求があれば録音をする、あるいは本人が持参した録音機で記録をすることを妨げてはならないという対応も必要だと思います。
今後、法制審を通じて刑事司法のあり方全体を考えていくというのはいいことだと思いますが、今この瞬間でも冤罪の被害者は生まれているかもしれません。それを考えると、できるところから迅速にやっていくということが大切であり、政治に期待されるところでもあると思います。
また、可視化は冤罪防止に役立つだけではありません。視察で行きました韓国で、現地の検察・法務当局からは、むしろ可視化のメリットをたくさん伺いました。これについては資料をごらんください。「韓国視察で分かったこと」というタイトルがついております。
適正な取り調べで自白をした被疑者が、公判になって、無罪をとろうとか裁判を引き延ばそうとして調書をひっくり返すということはできなくなるのです。間もなく裁判員裁判が始まって二年になりますが、裁判員の負担を減らし、少しでも効率をよくするためにも可視化は有効だと思います。
最後に、村木さんの事件を通じてもう一つ思うことがあったので、これだけ述べさせてください。
この事件では、取り調べのやり方についていろいろな証言が出ましたけれども、検事さんか取り調べを受けた側か、どちらかがうそを言っているという状況です。こういう場合、私たちはしばしば、取り調べを受けた側が責任逃れでうそを言っていると思いがちだけれども、そうばかりは言えないということです。実は、このことは、村瀬さんの事件などほかの事件でも感じることはあります。
けれども、検事さんが偽証罪で起訴されて処罰されたなんということは、私は聞いたことがありません。検察という組織は、捜査の側の問題については極めて対応が甘いというのはさまざまな実例が示していると思います。それを考えると、偽証という、法廷を侮辱し、真相解明を妨げる行為の摘発を検察だけの手にゆだねておくのがいいのかどうか、検察以外にもこれを罪に問う仕組みが必要なのではないかと思えてなりません。
あるいは、検事さんという立場の公益性を考えると、一般人の偽証とは別に、特別公務員偽証罪のようなものがあってもいいのではないかとすら思います。素人の思いつきかもしれませんが、そういうことも含めて先生方には議論をしていただきたいと思います。
大変失礼な言い方になりますが、先生方も何がきっかけで特捜部の捜査対象にならないとも限りません。たとえ身に何の覚えがなくてもです。それが冤罪です。あすは我が身という認識で、迅速な対応をお願いしたいと思います。
どうもありがとうございました。(拍手)