但木敬一の発言 (法務委員会)
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○但木参考人 私自身、その事実について全く知りませんので、具体的な事件としてお答えするのはいかがかと思いますので、一般的な問題として申し上げたいと思います。
検察が釈放する場合というのは、恐らく、刑訴の二百四十八条の起訴猶予の規定を頭に置きながら釈放すべきかどうかを判断するだろうなというふうに思います。
二百四十八条の規定の中身は、実は限定はされておりません。したがって、そこに何を考慮すべきか、あるいはしてはならないかということは実は何も限定はございませんので、そういう意味で、理屈の上では、どのようなものが考慮事情になってもそれは構わないと思います。
ただ、国民への影響あるいは今後の日中関係ということを那覇地検の次席が言われるのがやはり違和感があったんじゃないかな。これは正直に申し上げて、こんな重要な事件ですから、もちろん検察全体で判断したんだろうと私は推測しておりまして、それならもう少し発表の仕方があったんじゃないかな。那覇地検の次席がということになると、確かに違和感を感じさせたのかなという気もしています。ただし、これは私の全く第三者的な発言でございます。