石田省三郎の発言 (法務委員会)
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○石田参考人 そのようなイギリスの具体的な事情は私はよくは存じませんけれども、そのようなひどい捜査をしなくても日本の治安が守られているというのはすばらしいことではないかと思います。
平沢先生の御質問の趣旨は、恐らく、仮に弁護人の立ち会い権等を認めるとしても、別の捜査手段を考えないとバランスを欠くのではないか、このような御趣旨での御質問と理解をしております。
しかし、私の考えでは、捜査手段をどのようにするかという問題と、供述調書に証拠能力を与えるべきかという問題は全く別の次元だと考えております。有効な捜査手段がないから違法な取り調べで自白を強制してもいいということにはなりません。憲法や刑事訴訟法はこれを禁じているわけであります。
我々は、前近代的な取り調べに頼る捜査の是非、あるいは国際的な基準からおよそかけ離れた我が国の取り調べのあり方をまず検討すべきだと思っております。
しかも、我が国では、弁護権の実質的な保障が遅々として進まない一方で、平沢先生は専門家ですからよく御存じだと思いますけれども、捜査の手段というのは格段に向上していると思うんですね。つい最近、監視カメラによって犯人が検挙された、非常に高等な技術あるいは優秀な技術で犯人が検挙された事案があります。また、既に平成十一年には盗聴法が制定をされて、ある一定の役割を果たしております。おとり捜査も一定の範囲で判例上は認められております。また、DNA鑑定も格段の進歩を遂げております。
そういった、捜査の充実というのは、法律的な問題ではなく科学技術の問題として我々は考えていくべきではないかと思っております。
以上です。