階猛の発言 (法務委員会)
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○階委員 東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
本年三月十一日の東日本大震災によって甚大な被害が発生し、多くの被災者はいまだ生活再建の見通しが立たず、混乱状況が続いております。
このような中、現行の民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないと規定し、家庭裁判所で伸長の申し立て手続を経ない限り、単純承認したものとみなされております。
しかしながら、このような被災地の現状においては、民法に定める三カ月の期間中に相続の限定承認、放棄、期間の伸長の申し立て手続等を行うことは困難な状況にあり、相続人が相続の承認または放棄をするかどうかの十分な熟慮期間を確保する必要性が指摘されております。
そこで、この法律案は、東日本大震災の被災者であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認または放棄をすべき期間を、平成二十三年十一月三十日まで延長するものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。また、一定の場合を除き、この法律の施行日前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び概要であります。
何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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