階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 大口委員にお答えいたします。
 まず前段の、「自己のために相続の開始があったことを知ったもの」というふうに条文では書いておりますが、いわば相続人が被災者である場合のみを適用対象としているのはなぜかということでございます。
 そもそも、民法上では、熟慮期間については伸長の申し立てというものもできるわけです。ですから、原則的には、伸長の申し立てができる人はそれによっていただく。しかしながら、被災地にいる相続人の方々、この方に対して、家庭裁判所に行って伸長の申し立てをしろというのは余りにも酷ではないか。そのような意味において、今回の適用対象は、相続人が被災者である場合というふうにしたわけであります。

発言情報

speech_id: 117705206X01620110615_013

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会