辻惠の発言 (法務委員会)

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○辻委員 災害救助法が適用された市町村の区域に発災日に住所を有していた者が対象であるということは、住民登録の有無とは直接は関係がありません。住所というのは、民法上、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」というふうになっておりますから、生活の事実上の中心である場所が住所でありまして、住民登録というのはそれを推定させる有力な資料ではありますけれども、それに限られるものではありません。
 また、住所が知れない場合には、居所を住所とするというのが民法二十三条一項にありますので、これもまた住民登録とは関係ないということであります。

発言情報

speech_id: 117705206X01620110615_014

発言者: 辻惠

speaker_id: 30633

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会