階猛の発言 (法務委員会)

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○階委員 今の二つの質問、大変重要な点でございます。
 まず、二十二年十二月十一日以後とした理由でございますけれども、震災で亡くなった方に限らず、その前に亡くなった方についても、相続熟慮期間進行中に三月十一日を迎えた、このような熟慮期間進行中に震災の被害に遭われた相続人については、やはり震災で生活が混乱しているだろうということで、残りの熟慮期間の長い短いにかかわらず、一律に延長の対象とし、十一月三十日を期限としたものでございます。
 もう一つ。その十一月三十日とした理由でございますけれども、私ども、政府・与党の一員としましては、政府の見解として、仮設住宅が大体お盆明けにはできるということで、八月末には多くの被災者にとって生活の安定が見込める。したがいまして、生活の安定がなされてから通常の熟慮期間であります三カ月間、これを見込みまして、八月末プラス三カ月ということで十一月末ということにいたしました。

発言情報

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発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会