横畠裕介の発言 (法務委員会)
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○横畠政府参考人 お答えいたします。
法令の遡及適用とは、法令をその施行よりも前の、過去の時点にまでさかのぼり、過去の事象に対して適用することでありますが、これにより、既に発生しあるいは成立している状態に対して、当該法令が後から作用して法律関係が変更されることになります。
そもそも、憲法三十九条により禁止されているいわゆる事後法による処罰など刑罰法令の遡及適用は別論といたしまして、それ以外の一般の法令の遡及適用につきましては、先ほど申し述べたような事情がございますので、遡及の必要性を初めとして、遡及適用の対象や範囲が適正か、また、特に遡及適用によって何らかの不利益を受ける者がある場合には、その者の権利利益を不当に侵害するものではないかどうかなどを見きわめる必要があるものと考えております。