辻惠の発言 (法務委員会)

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○辻委員 最終的にはやはり裁判所の判断によって決まるということでありますが、当該法律行為をしたときの事実関係の認識や法的判断については誤りがないということから、錯誤無効だという蓋然性は低いものだというふうに思いますけれども、仮に錯誤無効だというふうになった場合には、熟慮期間は十一月三十日となるというふうに考えていいと思います。

発言情報

speech_id: 117705206X01620110615_025

発言者: 辻惠

speaker_id: 30633

日付: 2011-06-15

院: 衆議院

会議名: 法務委員会