細川律夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(細川律夫君) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
子育てに係る経済的支援については、昭和四十七年の児童手当制度の発足以来、これまで順次拡充が行われてきたところでありますが、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給は、平成二十二年度分限りとなっております。
このため、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するために、子供を養育している方に対し、平成二十三年度分の子ども手当を支給するとともに、市町村または都道府県に対し、子ども手当の支給と相まって、子供の健やかな育ちの支援に資する新たな交付金を交付することとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、子ども手当の支給についてであります。
子ども手当は、中学校修了前の子供を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父もしくは母、未成年後見人または父母等が指定する者等に支給することとしております。
なお、父母等が別居している場合は、子供と同居している者に子ども手当を支給することとしております。
さらに、子供が入所している児童福祉施設等の設置者等に子ども手当を支給することにより、児童福祉施設等に入所している子供等に対する支援を行うこととしております。
また、子供についても国内居住要件を設けることとしております。
子ども手当の額は、一月につき、三歳に満たない子供の数に二万円を乗じた額と三歳以上の子供の数に一万三千円を乗じた額とを合算した額としております。
第二に、子ども手当の費用についてであります。
子ども手当の支給に要する費用については、児童手当相当部分は児童手当法の規定に基づき、国、地方自治体及び事業主が負担することとし、それ以外の費用については、全額を国が負担することとしております。
なお、公務員に係る子ども手当の支給に関する費用については、全額所属庁が負担することとしております。
第三に、交付金の交付についてであります。
子ども手当の支給と相まって、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するため、市町村または都道府県に対し、交付金を交付することとしております。
第四に、受給資格者の申し出による学校給食費等の徴収等についてであります。
受給資格者の申し出により、子ども手当を、受給資格者が支払うべき学校給食費等の支払いに充てることができることとし、また、保育料については、市町村長が子ども手当の支払いをする際に徴収することができることとしております。
このほか、子ども手当について、差し押さえ禁止等の受給権の保護や公租公課の禁止を定めるとともに、子ども手当を市町村に寄附することができることとしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十三年四月一日としております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑