細川律夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(細川律夫君) 郡議員にお答えをいたします。
三歳未満の子供について、支給額を引き上げる理由についてのお尋ねがありました。
平成二十三年度における子ども手当は、ゼロ歳から三歳未満の子供に重点的に上積みを行うこととしたところでございます。これは、子ども手当の実施と扶養控除の廃止で、児童手当のときより実質手取り額が減ってしまういわゆる逆転現象が生じるのが主にゼロ歳から三歳未満の層であること、また、この年齢層の子供に関しては、親の年齢も若く、収入も低いと考えられることに加え、仕事の休止など、出産、育児の負担感が比較的高いと考えられることなど、総合的に勘案をしたものでございます。
次に、子ども手当について、所得制限を設けない理由についてのお尋ねがありました。
子ども手当は、社会全体で一人一人の子供の育ちを支援するという観点から、家計の収入の状況にかかわらず支給をするとしたところでございます。
また、子ども手当の創設とあわせて、十五歳以下の扶養親族に適用される年少扶養控除を廃止いたしましたが、これは、相対的に高所得者に有利な所得控除から、相対的に支援の必要な人に有利な手当に切りかえる、こういう控除から手当への考え方に沿って実施するものでございます。
次に、子供の国内居住要件を課すこととした趣旨についてのお尋ねがありました。
海外に居住する子供への対応については、これまでもさまざまな意見や議論があったところでございます。こうした御意見等を踏まえつつ、平成二十三年度の子ども手当につきましては、次代の社会を担う子供の育ちを支援するとする子ども手当制度においては、国内に居住する子供に支給することがその目的に沿うこと、一方、海外に居住する子供については、基本的には今後も海外に居住し続けるものと考えられ、これらの者に支給することについては適当ではないと考えられることなどから、子供についての国内居住要件を課すこととしたものでございます。
次に、施設入所等の子供への子ども手当についてお尋ねがございました。
児童養護施設に入所している子供等で子ども手当の支給対象とならない子供については、平成二十二年度は、安心こども基金を活用して、子ども手当相当額の特別な支援を実施いたしております。
平成二十三年度の子ども手当では、さまざまな御意見を踏まえ、親がいないケースや親から虐待を受けたケースも含め、児童養護施設に入所している子供等について、施設の設置者に子ども手当を支給することといたしております。これにより、児童養護施設に入所する子供等についても、子ども手当の恩恵を受けることができることになるものと考えております。
次に、両親が別居している場合の子ども手当の支給手続についてお尋ねがございました。
児童手当及び平成二十二年度の子ども手当は、子供との同居の有無に関係なく、生計を維持する程度の高い方に支給することとされておりました。
しかし、平成二十三年度の子ども手当では、子供の育ちを支援するという趣旨を踏まえ、子供と同居している方に支給することとしたところでございます。これにより、例えば、住民票で子供と同居していることが確認できれば支給されますし、DV事例等で住民票の異動が困難な場合にも、子供と同居の事実が客観的に確認されれば、同居している方に支給されるものでございます。
次に、子ども手当からの学校給食費等の徴収についてお尋ねがありました。
平成二十三年度の子ども手当では、保育料や学校給食費等について、子ども手当から納付することができる仕組みを設けたところでございます。このうち、保育料については、子ども手当から直接徴収できるようにしております。一方、学校給食費等については、本人の同意により納付することとしておりますが、例えば、学校の教材費や幼稚園の授業料等を対象とするかなど、その具体的な対象範囲につきましては、現在、文部科学省等と検討を進めているところでございます。
次に、現物給付を拡充するための新たな交付金についてのお尋ねがございました。
今回の子ども手当法案では、地域の実情に応じた現物サービスを拡充するため、次世代育成支援対策交付金を改組いたしまして、五百億円の交付金を創設いたしました。
この交付金の具体的内容につきましては、一時預かり事業など従来の交付金の対象事業に加えまして、待機児童「先取り」プロジェクトのうち、最低基準を満たす認可外保育施設への公費の助成や、市町村独自の子育て支援事業のうち、新規事業や既存事業の上乗せ、拡充分への公費助成等を行うことと考えております。
最後に、年度内に法案が成立しなかった場合の影響と、全国市長会長と町村会長からの要望内容についてお尋ねがありました。
子ども手当法案が年度内に成立しなければ、児童手当法に基づき、所得制限のある児童手当を支給する必要があります。しかしながら、この場合は、四月分の児童手当を随時払いすることが困難となるほか、最終的に法案が成立しなかった場合には、現金給付の手当が大幅に減額または廃止されます。このため、例えば、四百万人いる中学生への一万三千円の手当は出なくなることになります。また、電算処理システムの整備が間に合わず、六月までに児童手当の支払いができない可能性があるなど、国民の生活に多大な影響を与えることになります。さらに、子供に国内居住要件を設けることや、施設に入所する子供に支給すること、並びに自治体からの要望の強い保育料や教育費の手当からの徴収を可能にすることなど、国会の審議で疑問になった点への改善も行われなくなることもございます。
こうした中で、一昨日、子ども手当法案について、全国市長会長と町村会長からも、現場に混乱を生じさせないように、そういう対応を講じるようにという御要請をいただいたところでございます。
厚生労働省といたしましても、年度内成立に向けまして全力で努力してまいります。ぜひ、議員の皆様方におかれましても、年度内成立に向けて御理解をいただければと考えております。
以上でございます。(拍手)
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