古賀一成の発言 (本会議)

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○古賀一成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案について申し上げます。
 本案は、東日本大震災により被災した地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制等にかんがみ、国または県が、当該地方公共団体の長からの要請を受けて、漁港、砂防、港湾、道路などの公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を代行できる制度を創設するものであります。
 次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について申し上げます。
 本案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が区域を指定し、平成二十三年九月十一日までの間、期間を限り、建築物の建築を制限し、または禁止することができること、また、特に必要があると認めるときは、さらに二カ月を超えない範囲内においてその期間を延長することとするものであります。
 両案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、昨二十七日、大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 古賀一成

speaker_id: 24335

日付: 2011-04-28

院: 衆議院

会議名: 本会議