本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十三年四月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程 第十一号
平成二十三年四月二十八日
午後一時開議
第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
…………………………………
一 国務大臣の演説
—————————————
○本日の会議に付した案件
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)中修正の件
日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
日程第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
日程第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
日程第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
日程第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
野田財務大臣の財政についての演説及びこれに対する質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十一号
平成二十三年四月二十八日
午後一時開議
第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
…………………………………
一 国務大臣の演説
—————————————
○本日の会議に付した案件
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)中修正の件
日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
日程第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
日程第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
日程第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
日程第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
野田財務大臣の財政についての演説及びこれに対する質疑
午後一時二分開議
横
横
横路孝弘#2
○議長(横路孝弘君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第百二十二番、愛知県第六区選出議員、丹羽秀樹君。
〔丹羽秀樹君起立、拍手〕
————◇—————
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)中修正の件
この発言だけを見る →第百二十二番、愛知県第六区選出議員、丹羽秀樹君。
〔丹羽秀樹君起立、拍手〕
————◇—————
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出)中修正の件
横
横路孝弘#3
○議長(横路孝弘君) お諮りいたします。
内閣から、平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案を修正したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。
—————————————
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案中修正の件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣から、平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案を修正したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。
—————————————
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案中修正の件
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
横
横
横路孝弘#5
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、承諾することに決まりました。
————◇—————
日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)
横
横路孝弘#6
○議長(横路孝弘君) 日程第一、民法等の一部を改正する法律案、日程第二、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。
—————————————
民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔奥田建君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長奥田建君。
—————————————
民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔奥田建君登壇〕
奥
奥田建#7
○奥田建君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、民法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、民法、児童福祉法等を改正し、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
第二に、児童福祉法について、施設入所中の児童等に対して施設長がとる措置について、親権者は不当に妨げてはならないとすること、児童相談所長は、一時保護中または里親委託中の児童等で親権者がいないものについて親権を行うこと等としております。
本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、十三日江田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日から質疑に入りました。二十日には、参考人から意見を聴取するとともに、青少年問題に関する特別委員会との連合審査会を開会するなど慎重に審査を行い、二十六日、質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
次に、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴えに関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであります。
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月二十日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二十六日、提案理由の説明の聴取を省略し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、民法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、民法、児童福祉法等を改正し、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
第二に、児童福祉法について、施設入所中の児童等に対して施設長がとる措置について、親権者は不当に妨げてはならないとすること、児童相談所長は、一時保護中または里親委託中の児童等で親権者がいないものについて親権を行うこと等としております。
本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、十三日江田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日から質疑に入りました。二十日には、参考人から意見を聴取するとともに、青少年問題に関する特別委員会との連合審査会を開会するなど慎重に審査を行い、二十六日、質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
次に、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴えに関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであります。
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る四月二十日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二十六日、提案理由の説明の聴取を省略し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横路孝弘#8
○議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横路孝弘#9
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
横
横路孝弘#10
○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十六回国会、内閣提出)
横
横路孝弘#11
○議長(横路孝弘君) 日程第三、図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長小平忠正君。
—————————————
図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔小平忠正君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長小平忠正君。
—————————————
図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔小平忠正君登壇〕
小
小平忠正#12
○小平忠正君 ただいま議題となりました日韓図書協定につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本協定は、昨年八月十日の内閣総理大臣談話を受け、十一月十四日、横浜において署名されたものであり、その主な内容は、
我が国政府は、両国及び両国民間の友好関係の発展に資するための特別の措置として、朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書を、この協定の効力発生後六カ月以内に大韓民国政府に対して引き渡すこと、
両国政府は、附属書に掲げる図書の引き渡しにより両国間の文化交流及び文化協力が一層発展するよう努めること
等であります。
本件は、第百七十六回国会に提出されましたが、今国会に継続審査となり、一月二十四日に外務委員会に付託され、四月二十日松本外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。二十二日から質疑に入り、二十七日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を進め、同日、質疑を終局し、討論の後、採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本協定は、昨年八月十日の内閣総理大臣談話を受け、十一月十四日、横浜において署名されたものであり、その主な内容は、
我が国政府は、両国及び両国民間の友好関係の発展に資するための特別の措置として、朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書を、この協定の効力発生後六カ月以内に大韓民国政府に対して引き渡すこと、
両国政府は、附属書に掲げる図書の引き渡しにより両国間の文化交流及び文化協力が一層発展するよう努めること
等であります。
本件は、第百七十六回国会に提出されましたが、今国会に継続審査となり、一月二十四日に外務委員会に付託され、四月二十日松本外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。二十二日から質疑に入り、二十七日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を進め、同日、質疑を終局し、討論の後、採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横
横路孝弘#14
○議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
————◇—————
日程第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
日程第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案(内閣提出)
日程第五 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案(内閣提出)
横
横路孝弘#15
○議長(横路孝弘君) 日程第四、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案、日程第五、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。
—————————————
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び同報告書
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔古賀一成君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。
—————————————
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案及び同報告書
東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔古賀一成君登壇〕
古
古賀一成#16
○古賀一成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案について申し上げます。
本案は、東日本大震災により被災した地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制等にかんがみ、国または県が、当該地方公共団体の長からの要請を受けて、漁港、砂防、港湾、道路などの公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を代行できる制度を創設するものであります。
次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について申し上げます。
本案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が区域を指定し、平成二十三年九月十一日までの間、期間を限り、建築物の建築を制限し、または禁止することができること、また、特に必要があると認めるときは、さらに二カ月を超えない範囲内においてその期間を延長することとするものであります。
両案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、昨二十七日、大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律案について申し上げます。
本案は、東日本大震災により被災した地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制等にかんがみ、国または県が、当該地方公共団体の長からの要請を受けて、漁港、砂防、港湾、道路などの公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を代行できる制度を創設するものであります。
次に、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律案について申し上げます。
本案は、東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が区域を指定し、平成二十三年九月十一日までの間、期間を限り、建築物の建築を制限し、または禁止することができること、また、特に必要があると認めるときは、さらに二カ月を超えない範囲内においてその期間を延長することとするものであります。
両案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、昨二十七日、大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横路孝弘#17
○議長(横路孝弘君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横路孝弘#18
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
日程第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案(内閣提出)
日程第七 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
横
横路孝弘#19
○議長(横路孝弘君) 日程第六、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案、日程第七、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。
—————————————
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び同報告書
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔牧義夫君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。
—————————————
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案及び同報告書
雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔牧義夫君登壇〕
牧
牧義夫#20
○牧義夫君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案について申し上げます。
本案は、非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を実施するとともに、職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援しようとするものであります。
次に、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近の厳しい雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、求職者給付及び就職促進給付の見直しを行うとともに、失業等給付に係る保険料率を引き下げる等の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日細川厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日から質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党より、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案に対し、特定求職者の就職に関する支援施策のあり方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担のあり方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
次いで、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両案に対して附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案について申し上げます。
本案は、非正規労働者や長期失業者が増加する中で、雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を実施するとともに、職業訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援しようとするものであります。
次に、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近の厳しい雇用失業情勢等を踏まえ、労働者の生活の安定、再就職の促進等を図るため、求職者給付及び就職促進給付の見直しを行うとともに、失業等給付に係る保険料率を引き下げる等の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日細川厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日から質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党より、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案に対し、特定求職者の就職に関する支援施策のあり方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に要する費用の負担のあり方について速やかに検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
次いで、雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案について、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両案に対して附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横路孝弘#21
○議長(横路孝弘君) 両案を一括して採決いたします。
日程第六の委員長の報告は修正、日程第七の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →日程第六の委員長の報告は修正、日程第七の委員長の報告は可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
横
横路孝弘#22
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第八 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
横
横路孝弘#23
○議長(横路孝弘君) 日程第八、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長田中けいしゅう君。
—————————————
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中けいしゅう君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。経済産業委員長田中けいしゅう君。
—————————————
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔田中けいしゅう君登壇〕
田
田中けいしゅう#24
○田中けいしゅう君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果の御報告を申し上げます。
本案は、最近における国際経済の競争激化や需要構造の変化に対応するため、事業者の組織再編を促進し、あわせて地域中小企業の生産の効率化等を図ろうとするものであります。
その主な内容は、まず、事業者の円滑な組織再編を支援するため、主務大臣と公正取引委員会との協議の制度を創設するとともに、組織再編に係る資金の調達を円滑化するための支援措置等を講ずるなどのほか、地域中小企業の事業の引き継ぎ円滑化のための措置等を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日、海江田経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、二十二日、自由民主党・無所属の会から、主務大臣と公正取引委員会との協議の制度に関し、手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする等の修正案が提出されました。
修正案の趣旨説明を聴取した後、本案及び修正案について参考人からの意見を聴取するなど慎重な審査を重ね、昨日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決を行った結果、自由民主党・無所属の会提案の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決するものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、最近における国際経済の競争激化や需要構造の変化に対応するため、事業者の組織再編を促進し、あわせて地域中小企業の生産の効率化等を図ろうとするものであります。
その主な内容は、まず、事業者の円滑な組織再編を支援するため、主務大臣と公正取引委員会との協議の制度を創設するとともに、組織再編に係る資金の調達を円滑化するための支援措置等を講ずるなどのほか、地域中小企業の事業の引き継ぎ円滑化のための措置等を講じようとするものであります。
本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日、海江田経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、二十二日、自由民主党・無所属の会から、主務大臣と公正取引委員会との協議の制度に関し、手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする等の修正案が提出されました。
修正案の趣旨説明を聴取した後、本案及び修正案について参考人からの意見を聴取するなど慎重な審査を重ね、昨日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決を行った結果、自由民主党・無所属の会提案の修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決するものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
横
横
横
横
横