吉田おさむの発言 (本会議)
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○吉田おさむ君 ただいま議題となりました災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
昭和四十八年の第七十一回国会におきまして、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付制度が議員立法により発足し、いわゆる個人災害に対する救済措置が始まりました。その後、数次にわたる災害弔慰金の支給限度額の引き上げ及び災害見舞金制度の新設等の改正を経て、今日に至っております。
災害弔慰金は、自然災害により死亡した者の遺族に対し支給を行うとされており、また、遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫または祖父母とされております。
しかしながら、最近における社会情勢と家族のあり方の変化により、兄弟姉妹が同一の世帯で支え合いながら生活をしたり生計を維持する家族形態が少なからず出てきております。
今般の東日本大震災においても、兄弟姉妹で世帯を構成している方々で犠牲に遭われた方もおいでになります。兄弟姉妹であっても、被災により肉親を失った心の痛みは、何ら異なるところはありません。また、関係者からも、他の制度に基づく遺族給付金の支給範囲と格差が生じているとの指摘もあるところであります。
このようなことから、本案は、遺族の範囲に、他の遺族のいずれもが存しない場合に、死亡した者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹を加えようとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行し、改正後の遺族の範囲に関する規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用するものであります。
以上が、本法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
本案は、本十四日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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