片山善博の発言 (予算委員会)

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○片山国務大臣 一般論として申し上げますと、政治資金規正法では、故意または重大な過失によりまして収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者または虚偽の記入をした者については、五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の規定があります。

発言情報

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発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2011-02-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会