湯原俊二の発言 (予算委員会第五分科会)
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○湯原分科員 ありがとうございます。
局長も御答弁があったように、実効あるものにぜひしていただいて、先ほど申し上げたように、もう絶対、各機関の連携のもとに、情報の共有化のもとに児童虐待を早期発見して、手だてや対応をちゃんとしていくんだということでしていただきたいなと思っています。
次に、児童相談所の性格と司法の積極参加についてちょっとお伺いしたいと思っています。
児童虐待防止法は、御案内のように、議員立法で制定がなされ、そして改正が幾度となくされてまいりました。
議員立法ということでありますので、私が議員の一人としてこうやって政府側に聞くのもいかがなものかと思うんですけれども、現在の議員立法の制度の中では、裁判所の許可を得て児童相談所が強制立入調査をする、そして、その際に警察に一緒にということで援助要請をする、こういう制度になっているわけであります。こういう役割分担になっております。
このたびの法改正、これからされるわけでありますけれども、親権の二年間停止は、行政というよりも司法当局の出番はこの二年間停止とかというジャッジの点で以前よりはふえてくると私は認識をしておりますけれども、現在のシステムの中では、児童虐待があるんじゃないかという通報があって、そして児童相談所がその家庭に入っていく。そうなると、どちらかというと、児童相談所職員個人対親というバーサスの、相対するような図式になっているんじゃないかなというふうに思っております。
私は、どちらかというと、裁判所や警察など司法当局、行政機関ではなくて司法の関係のところがもっと前に出ていって、司法当局対親という図式にしていくべきじゃないかなと。そういうことによって児童相談所等の職員の負担の軽減を図る。また一方で、こうすることによって、児童相談所という行政機関が、親にとってみれば招かざる人、敵という図式から、どちらかというと、加害者である親の更生という一種のパートナーシップを持てる関係になっていくんじゃないかなというふうに考えておりますけれども、この点について所見をお伺いします。