江田五月の発言 (予算委員会第三分科会)
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○江田国務大臣 作業報奨金というのは、今冷たい考えの人もいるとおっしゃいましたが、さはさりながら、やはり懲役ですから、刑務所で役務を行う、作業を行う、これが刑罰なので、そこへお金をそのまま、その作業の対価として適正な給料を払ってしまったのでは、そういう刑罰という効果、機能がなくなってしまうということもあって、なかなか難しいところです。
しかし、委員がおっしゃるとおり、何も、一銭も持たずに社会に飛び出して、すぐまた再犯に戻ってしまうというのでは、これはいけません。
そこで、作業報奨金というのは、刑務作業に従事した受刑者に対して、円滑な社会復帰のための資金という意義も確かに持っていますので、今後とも、諸般の事情を考えながら、適正な額になるように努めていきたいと思っております。
なお、受刑者一人当たりの釈放時の支給額ですが、平成二十二年度が六万三千余、平成二十三年度はそれが六万六千余というように、ちょっとですが上がってきているのは確かなので、そこは努力していきたいと思います。