松本龍の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(松本龍君) 環境影響評価法の一部を改正する法律案につきましては、第百七十四回国会に政府から提出し、御審議をいただいておりましたが、継続審議のお取扱いとなりました。今国会において引き続き御審議をいただくに際し、再度提案理由説明をさせていただきます。
平成十一年六月の本法の完全施行以来、環境影響評価の適用実績は着実に積み重ねられてきている一方、法の施行から十年が経過する中で、法の施行を通して明らかになった課題等を踏まえ、更なる取組の充実が必要となっております。
具体的には、今日の環境政策の課題は一層多様化、複雑化しており、平成二十年六月に公布された生物多様性基本法、地球温暖化対策の推進や再生可能エネルギーの導入促進等の状況の変化を踏まえ、環境影響評価が果たすべき機能や評価技術をめぐる状況の変化への対応が求められております。
これに関しては、法附則第七条において、政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとされており、また、平成十八年四月に閣議決定した第三次環境基本計画においても、法の施行の状況について検討を加え、法の見直しを含め必要な措置を講ずることとされているところです。
こうした状況を踏まえ、法の施行後の状況の変化及び法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、対象事業の範囲の拡大についてであります。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。
第二に、事業計画の立案段階における環境保全のための配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
第一種事業を実施しようとする者は、方法書手続の実施前に、事業計画の立案段階における環境影響評価を実施し、その結果を記した計画段階環境配慮書を作成して、主務大臣への送付及び公表等を行わなければならないこととしております。
第三に、環境影響評価書に記載された環境保全措置等に係る公表手続の新設についてであります。
事業者は、事業着手後の環境保全措置の状況等に関し、報告書を作成し、公表及び許認可等権者への送付を行わなければならないこととしております。環境大臣は許認可等権者に意見を述べることができることとし、許認可等権者は事業者に対し意見を述べることができることとしております。
その他の改正事項として、環境影響評価手続におけるインターネットの活用等の情報提供手段の拡充、地方公共団体の意見提出に関する手続の見直し等所要の措置を講ずることとしております。
以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。