松本龍の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(松本龍君) おっしゃるとおり、大変大事な指摘だと思います。いわゆる縦割りで、経産省、文部科学省、環境省あるいは様々な省庁でいろんなことをやっていてもしようがない、本当にこの困難に当たって、それぞれが知見を出して、知恵を出して、様々努力をしていかなければならない、そういう喫緊の状況だというふうに思います。
まず、その前に、先ほど言われましたように、この問題に関しましては、与党、野党問わず、あるいは実務者会議で十五回お話をしていただきました。そういう中で、自民党、公明党始め様々な政党からもすばらしい知恵や提言を出していただきましたことを感謝を申し上げたいというふうに思っております。
御指摘の放射性物質による環境影響を防止するための措置は、環境基本法第十三条において、原子力基本法その他の関係法律で定めるところによるとされております。具体的には、原子力基本法の体系の下に、原子炉等規制法、放射線障害防止法などの個別法に基づいて、内閣府、経済産業省、文部科学省等の所管官庁において必要な規制措置が行われております。
私もずっと危機管理センターに発災から入って、午後三時前に入りましたけれども、様々、いろんな知恵を出して、いろんな危機管理をしながら対処してきたところでありますけれども、環境省におきましては、一般環境中の放射性物質についての監視を実施をしており、関係省庁がそれぞれの役割分担の下に、今後とも政府全体として適切に放射性物質に係る対応を実施していくことが重要であるというふうに認識をしているところであります。