小沢鋭仁の発言 (環境委員会)
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○衆議院議員(小沢鋭仁君) おはようございます。
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
現行法は、環境保全活動と環境保全の意欲の増進及び環境教育が持続可能な社会を構築する上で重要であることから、これらの取組を促進するための第一歩として、平成十五年に制定されたものであります。
そして、法の施行後七年が経過する間、家庭、学校、職場、地域等において様々な取組が進められてきております。
また、国連持続可能な開発のための教育の十年に係る取組や学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、環境教育を一層充実させる必要性及び環境教育等の推進に当たり、行政、企業、民間団体等、各主体間の協働取組の重要性が増してきております。
このような現状に鑑み、環境の保全のための国民の取組を更に促進する措置を講ずるため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、各主体間の協働取組を推進するため、法の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提案の推進、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとしております。
第二に、学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、教育職員の研修内容の充実等の措置を講ずるものとしております。
第三に、環境教育等を行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動等の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとしております。
また、これらの改正の趣旨が明確に法律名に現れるように、法律名を環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に変更することとしております。
以上が本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上であります。