環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年六月七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 鈴木 政二君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 北川イッセイ君
理 事
轟木 利治君
山根 隆治君
有村 治子君
川口 順子君
委 員
大石 尚子君
ツルネン マルテイ君
白 眞勲君
福山 哲郎君
前田 武志君
松野 信夫君
柳田 稔君
小坂 憲次君
鈴木 政二君
谷川 秀善君
中川 雅治君
加藤 修一君
水野 賢一君
市田 忠義君
亀井亜紀子君
衆議院議員
環境委員長 小沢 鋭仁君
環境委員長代理 田島 一成君
環境委員長代理 吉野 正芳君
環境委員長代理 江田 康幸君
国務大臣
環境大臣 松本 龍君
副大臣
環境副大臣 近藤 昭一君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 林 久美子君
環境大臣政務官 樋高 剛君
事務局側
常任委員会専門
員 山下 孝久君
政府参考人
環境省総合環境
政策局長 白石 順一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の
推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
石井 浩郎君 鈴木 政二君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 北川イッセイ君
理 事
轟木 利治君
山根 隆治君
有村 治子君
川口 順子君
委 員
大石 尚子君
ツルネン マルテイ君
白 眞勲君
福山 哲郎君
前田 武志君
松野 信夫君
柳田 稔君
小坂 憲次君
鈴木 政二君
谷川 秀善君
中川 雅治君
加藤 修一君
水野 賢一君
市田 忠義君
亀井亜紀子君
衆議院議員
環境委員長 小沢 鋭仁君
環境委員長代理 田島 一成君
環境委員長代理 吉野 正芳君
環境委員長代理 江田 康幸君
国務大臣
環境大臣 松本 龍君
副大臣
環境副大臣 近藤 昭一君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 林 久美子君
環境大臣政務官 樋高 剛君
事務局側
常任委員会専門
員 山下 孝久君
政府参考人
環境省総合環境
政策局長 白石 順一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の
推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆
議院提出)
─────────────
北
北川イッセイ#1
○委員長(北川イッセイ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る五月二十七日、石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る五月二十七日、石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として鈴木政二君が選任されました。
─────────────
北
北川イッセイ#2
○委員長(北川イッセイ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に環境省総合環境政策局長白石順一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に環境省総合環境政策局長白石順一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北
北
北川イッセイ#4
○委員長(北川イッセイ君) 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院環境委員長小沢鋭仁君から趣旨説明を聴取いたします。小沢鋭仁君。
この発言だけを見る →提出者衆議院環境委員長小沢鋭仁君から趣旨説明を聴取いたします。小沢鋭仁君。
小
小沢鋭仁#5
○衆議院議員(小沢鋭仁君) おはようございます。
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
現行法は、環境保全活動と環境保全の意欲の増進及び環境教育が持続可能な社会を構築する上で重要であることから、これらの取組を促進するための第一歩として、平成十五年に制定されたものであります。
そして、法の施行後七年が経過する間、家庭、学校、職場、地域等において様々な取組が進められてきております。
また、国連持続可能な開発のための教育の十年に係る取組や学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、環境教育を一層充実させる必要性及び環境教育等の推進に当たり、行政、企業、民間団体等、各主体間の協働取組の重要性が増してきております。
このような現状に鑑み、環境の保全のための国民の取組を更に促進する措置を講ずるため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、各主体間の協働取組を推進するため、法の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提案の推進、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとしております。
第二に、学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、教育職員の研修内容の充実等の措置を講ずるものとしております。
第三に、環境教育等を行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動等の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとしております。
また、これらの改正の趣旨が明確に法律名に現れるように、法律名を環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に変更することとしております。
以上が本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上であります。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
現行法は、環境保全活動と環境保全の意欲の増進及び環境教育が持続可能な社会を構築する上で重要であることから、これらの取組を促進するための第一歩として、平成十五年に制定されたものであります。
そして、法の施行後七年が経過する間、家庭、学校、職場、地域等において様々な取組が進められてきております。
また、国連持続可能な開発のための教育の十年に係る取組や学校における環境教育の関心の高まり等を踏まえ、環境教育を一層充実させる必要性及び環境教育等の推進に当たり、行政、企業、民間団体等、各主体間の協働取組の重要性が増してきております。
このような現状に鑑み、環境の保全のための国民の取組を更に促進する措置を講ずるため、本案を提出した次第であります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、各主体間の協働取組を推進するため、法の目的等に協働取組の推進を明記するとともに、具体的な措置として、国民、民間団体等による環境教育等に関する政策形成への参加や政策提案の推進、各主体の役割分担を定めた協定の締結を促進する仕組みの整備等を図るものとしております。
第二に、学校教育等における環境教育の充実を図るため、学校施設の整備などでの環境配慮の促進に係る規定を追加するとともに、教育職員の研修内容の充実等の措置を講ずるものとしております。
第三に、環境教育等を行う国民、民間団体等を支援するための環境教育等支援団体の指定、自然体験活動等の機会の場の認定等の新たな仕組みを導入するものとしております。
また、これらの改正の趣旨が明確に法律名に現れるように、法律名を環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に変更することとしております。
以上が本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
以上であります。
北
加
加藤修一#7
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。
本日は、議員立法であります環境教育推進法の改正案について確認質疑をさせていただきます。委員長、理事に時間をいただきましたことに感謝いたします。
以前、議員立法であります石綿健康救済法、これも質疑になった記憶がございます。
国連持続可能な開発のための教育の十年、この日本における、あるいは国際的展開について、さらに、最終年の二〇一四年ですか、この取組について確認したいと思います。
まず、ESDでありますけれども、これは持続可能な社会の担い手を育む教育であります。
経緯を少し述べますと、一九九二年にアジェンダ21、すなわち持続可能な開発のための人類の行動計画や利用原則に基づいて、環境保全と社会経済開発が持続可能な開発の基本であると合意したわけでありますが、そして、地球規模の計画を採択し、その実施手段の一つとしてアジェンダ21の第三十六章があります。その章は、教育、意識啓発及び訓練の推進です。これは持続可能な開発のための教育になります。
そして、この十年後の二〇〇二年に第二回の地球サミットが南ア連邦共和国で開催されたときに、いわゆる実施計画を再確認し、さらに一九九二年のアジェンダ21についても再確認したところであります。
この第二回の地球サミットにおいて、日本政府は、一九九二年のアジェンダ21の実効性を上げるために、我々は地球を救い、人間の開発を促進し、そして世界の繁栄と平和を達成するという共通の決意により団結し、共同で行動することを約束すると、これに合意したところであります。
また、NGOの提案でもあります、日本政府は、持続可能な開発のための教育の十年を国際社会に提案いたしました。このことが一つの契機でありましたが、人間の開発、特に環境教育の推進については、当時参加した国会議員がいち早く法制化を進めようと衆議一致して、平成十五年には同法が成立いたしました。本日の提案者の一人であります江田さんも加藤も関与しておりますが、言うまでもなく、同法は持続可能な開発のための教育の十年とも関係しております。
そこで、確認でありますが、二〇〇五年にESDがスタートし、二〇一四年が最終年でありますが、日本におけるESD活動と国際的展開、さらに二〇一四年の最終年についてどのようにふさわしい内容にすることを考えているか、これについて確認をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、議員立法であります環境教育推進法の改正案について確認質疑をさせていただきます。委員長、理事に時間をいただきましたことに感謝いたします。
以前、議員立法であります石綿健康救済法、これも質疑になった記憶がございます。
国連持続可能な開発のための教育の十年、この日本における、あるいは国際的展開について、さらに、最終年の二〇一四年ですか、この取組について確認したいと思います。
まず、ESDでありますけれども、これは持続可能な社会の担い手を育む教育であります。
経緯を少し述べますと、一九九二年にアジェンダ21、すなわち持続可能な開発のための人類の行動計画や利用原則に基づいて、環境保全と社会経済開発が持続可能な開発の基本であると合意したわけでありますが、そして、地球規模の計画を採択し、その実施手段の一つとしてアジェンダ21の第三十六章があります。その章は、教育、意識啓発及び訓練の推進です。これは持続可能な開発のための教育になります。
そして、この十年後の二〇〇二年に第二回の地球サミットが南ア連邦共和国で開催されたときに、いわゆる実施計画を再確認し、さらに一九九二年のアジェンダ21についても再確認したところであります。
この第二回の地球サミットにおいて、日本政府は、一九九二年のアジェンダ21の実効性を上げるために、我々は地球を救い、人間の開発を促進し、そして世界の繁栄と平和を達成するという共通の決意により団結し、共同で行動することを約束すると、これに合意したところであります。
また、NGOの提案でもあります、日本政府は、持続可能な開発のための教育の十年を国際社会に提案いたしました。このことが一つの契機でありましたが、人間の開発、特に環境教育の推進については、当時参加した国会議員がいち早く法制化を進めようと衆議一致して、平成十五年には同法が成立いたしました。本日の提案者の一人であります江田さんも加藤も関与しておりますが、言うまでもなく、同法は持続可能な開発のための教育の十年とも関係しております。
そこで、確認でありますが、二〇〇五年にESDがスタートし、二〇一四年が最終年でありますが、日本におけるESD活動と国際的展開、さらに二〇一四年の最終年についてどのようにふさわしい内容にすることを考えているか、これについて確認をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
江
江田康幸#8
○衆議院議員(江田康幸君) 環境分野に大変精通されている加藤先生のおっしゃいましたとおり、国連持続可能な開発のための教育の十年、UNDESDについては、我が国の提案によって国連総会で採択された国際的な取組でございます。
当時、我が党としても、こうした世界的な持続可能な開発に対する機運の高まりを背景にしまして、環境教育の重要性を痛感して環境教育推進法の成立に尽力してきたところでございます。また、今般の改正案の作成に当たっても、我が党としてESDの趣旨、理念をしっかりと取り入れるよう主張し、第三条の基本理念に、地球規模の視点に立って環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進することが盛り込まれるなど、大変意義深い法律になったと理解をしております。
先生の御質問の内容でございますけれども、まず最初に日本におけるESD活動についてでございます。
日本の著名な活動としては、例えば今回、大震災で大きな被害を被った都市でございますけれども、気仙沼市。ここは、平成十四年に環境基本条例を策定し、持続可能な社会づくりを原則として、スローフード都市宣言、国際文化水産都市宣言などを行った都市でございます。同時に、NGO活動として、森は海の恋人運動などを含めて進めてまいりました。まさに、森、川、海が一体となった豊かな自然環境を生かした環境教育、防災教育、そして食育、国際理解教育の特色ある活動を展開してまいりました。
このような広範な協力体制の下で多様なESDの活動が評価されている気仙沼市は、平成十七年に国連大学から、国連持続可能な開発の教育のための十年の地域拠点、RCEの一つとして認定されております。世界におけるESDの推進の役割を担っているとも言えるわけでございます。
もう一つ、日本のESD活動につきましては、従来からユネスコがユネスコ・スクールを展開してきたところでございます。このユネスコ・スクールがESDのテーマと一致すること、またユネスコがESDの主導機関となったことから、日本においてはユネスコ・スクールをESDの推進拠点と位置付けてまいりました。この連携強化によって日本国内の活動は今後大変期待できるところでございます。
国際的な展開についてでございますけれども、国連ESDの十年の推進に向けまして、国連大学において持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点、RCEづくりを進めているところであります。世界で目標の二百地域に向けて、現在八十五地域を認定して、これらの認定地域を他国機関が支援を行ったり、認定RCE間の連携も活発に行われているところでございます。
以上、ESD活動の国内活動また国際展開について御説明をいたしました。
次に、二〇一四年の最終年の在り方について御説明をいたします。
国連ESDの十年の最終会合が、ユネスコと日本政府との共催で日本において開催することが決定をしております。国内の開催地の選定につきましては、透明性、公平性の観点から公募形式を採用することとしておりまして、本年の六月から七月に公募決定の予定でございます。
日本はESDの提唱国としてその責務を果たすとともに、日本のプレゼンスを示すことが重要と考えております。世界にESDをアピールして、更なる今後のESDの普及促進の機運を高めることができるように実施することが大変重要でございます。改正案提出者の一人として、関係省庁連絡会議等に強く、特に環境省には強く働きかけたいと思っております。
また、改正教育基本法による教育振興基本計画の策定におきましても、持続可能な教育につきましては学習指導要領の大きな視点であり、今まで以上に具体的に関心を持って取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
この発言だけを見る →当時、我が党としても、こうした世界的な持続可能な開発に対する機運の高まりを背景にしまして、環境教育の重要性を痛感して環境教育推進法の成立に尽力してきたところでございます。また、今般の改正案の作成に当たっても、我が党としてESDの趣旨、理念をしっかりと取り入れるよう主張し、第三条の基本理念に、地球規模の視点に立って環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進することが盛り込まれるなど、大変意義深い法律になったと理解をしております。
先生の御質問の内容でございますけれども、まず最初に日本におけるESD活動についてでございます。
日本の著名な活動としては、例えば今回、大震災で大きな被害を被った都市でございますけれども、気仙沼市。ここは、平成十四年に環境基本条例を策定し、持続可能な社会づくりを原則として、スローフード都市宣言、国際文化水産都市宣言などを行った都市でございます。同時に、NGO活動として、森は海の恋人運動などを含めて進めてまいりました。まさに、森、川、海が一体となった豊かな自然環境を生かした環境教育、防災教育、そして食育、国際理解教育の特色ある活動を展開してまいりました。
このような広範な協力体制の下で多様なESDの活動が評価されている気仙沼市は、平成十七年に国連大学から、国連持続可能な開発の教育のための十年の地域拠点、RCEの一つとして認定されております。世界におけるESDの推進の役割を担っているとも言えるわけでございます。
もう一つ、日本のESD活動につきましては、従来からユネスコがユネスコ・スクールを展開してきたところでございます。このユネスコ・スクールがESDのテーマと一致すること、またユネスコがESDの主導機関となったことから、日本においてはユネスコ・スクールをESDの推進拠点と位置付けてまいりました。この連携強化によって日本国内の活動は今後大変期待できるところでございます。
国際的な展開についてでございますけれども、国連ESDの十年の推進に向けまして、国連大学において持続可能な開発のための教育に関する地域の拠点、RCEづくりを進めているところであります。世界で目標の二百地域に向けて、現在八十五地域を認定して、これらの認定地域を他国機関が支援を行ったり、認定RCE間の連携も活発に行われているところでございます。
以上、ESD活動の国内活動また国際展開について御説明をいたしました。
次に、二〇一四年の最終年の在り方について御説明をいたします。
国連ESDの十年の最終会合が、ユネスコと日本政府との共催で日本において開催することが決定をしております。国内の開催地の選定につきましては、透明性、公平性の観点から公募形式を採用することとしておりまして、本年の六月から七月に公募決定の予定でございます。
日本はESDの提唱国としてその責務を果たすとともに、日本のプレゼンスを示すことが重要と考えております。世界にESDをアピールして、更なる今後のESDの普及促進の機運を高めることができるように実施することが大変重要でございます。改正案提出者の一人として、関係省庁連絡会議等に強く、特に環境省には強く働きかけたいと思っております。
また、改正教育基本法による教育振興基本計画の策定におきましても、持続可能な教育につきましては学習指導要領の大きな視点であり、今まで以上に具体的に関心を持って取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
加
加藤修一#9
○加藤修一君 丁寧な答弁、ありがとうございます。
私は、大悲劇、今回起こっておりますけれども、大悲劇のときに偉大な発想の転換が生まれる、そういうふうに思っておりまして、エネルギーといえば話題は今原発でありますが、私自身は立地展開は抑制的であるべきと考えてまいりました。今や新規増設は大変難しいところでありますし、停止中の原発の再稼働が新指針の策定とどう絡んでくるかと。中越地震のときに原発事故の際に、規制と推進が同じ組織の中にあるということで、これについては安全性を前提とするという意味から指摘し、改革すべきであるというふうに主張してまいりました。
個人的には、原発はステップアップ政策からステップダウン政策、段階的削減という方向性かなと、そういうふうにとらえておりますが、ただ、安定した代替エネルギー確保が前提であると。雇用対策も重要である。そのための可能性分析も必要であると。私は、今回のこの法律の中で、環境教育という話でありますけれども、やはりエネルギー教育、そういった点についてもしっかりと対応していなければいけないということであります。
それで、いろいろお話ししたいわけでありますけれども、丁寧な答弁が返ってくることを期待しまして手短にしたいわけでありますけれども。
そういう中で今回のエネルギーのことの関係を考えてまいりますと、やはり学生時代からこういうエネルギーについて一定の認識を深める機会があればなと、日常生活や社会の持続可能性の意義に踏み込みをすることが容易にできたのではないかなと、そんなふうに考えておりまして、そういう意味ではエネルギーに対する認識、教育の機会、意識を変えて行動を変えるチャンスになるというのがやはりこの環境教育であり、かつまたエネルギー教育でないかなと、そんなふうに考えております。
そこで、質問になりますけれども、持続可能性あるいは未来可能性、このことを含めてエネルギー教育は環境教育の対象としても認識すべきでありますし、そこで確認ということでありますけれども、本改正案においてESDとエネルギー教育についてどのような対応をしているか、この辺についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →私は、大悲劇、今回起こっておりますけれども、大悲劇のときに偉大な発想の転換が生まれる、そういうふうに思っておりまして、エネルギーといえば話題は今原発でありますが、私自身は立地展開は抑制的であるべきと考えてまいりました。今や新規増設は大変難しいところでありますし、停止中の原発の再稼働が新指針の策定とどう絡んでくるかと。中越地震のときに原発事故の際に、規制と推進が同じ組織の中にあるということで、これについては安全性を前提とするという意味から指摘し、改革すべきであるというふうに主張してまいりました。
個人的には、原発はステップアップ政策からステップダウン政策、段階的削減という方向性かなと、そういうふうにとらえておりますが、ただ、安定した代替エネルギー確保が前提であると。雇用対策も重要である。そのための可能性分析も必要であると。私は、今回のこの法律の中で、環境教育という話でありますけれども、やはりエネルギー教育、そういった点についてもしっかりと対応していなければいけないということであります。
それで、いろいろお話ししたいわけでありますけれども、丁寧な答弁が返ってくることを期待しまして手短にしたいわけでありますけれども。
そういう中で今回のエネルギーのことの関係を考えてまいりますと、やはり学生時代からこういうエネルギーについて一定の認識を深める機会があればなと、日常生活や社会の持続可能性の意義に踏み込みをすることが容易にできたのではないかなと、そんなふうに考えておりまして、そういう意味ではエネルギーに対する認識、教育の機会、意識を変えて行動を変えるチャンスになるというのがやはりこの環境教育であり、かつまたエネルギー教育でないかなと、そんなふうに考えております。
そこで、質問になりますけれども、持続可能性あるいは未来可能性、このことを含めてエネルギー教育は環境教育の対象としても認識すべきでありますし、そこで確認ということでありますけれども、本改正案においてESDとエネルギー教育についてどのような対応をしているか、この辺についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
江
江田康幸#10
○衆議院議員(江田康幸君) 大変答弁が長くなって申し訳ございませんでした。今回は簡潔に申したいと思いますが。
環境教育というのは、この持続可能な社会の実現を目指すものでございます。したがいまして、この環境教育が扱う内容は、例えば自然、大気、水、廃棄物、化学物質など極めて多岐にわたるものでありまして、エネルギーに関する教育も当然これに含まれると考えております。
自然エネルギーの導入促進については、加藤先生のおっしゃるとおり非常に重要なものでありまして、我が党としても、この自然エネルギーを生かすため、自然エネルギーによる地域経済の活性化や、また自然エネルギー電力の買取り制度の充実、風力発電、小水力発電、バイオマスなどの自然エネルギーを生かす環境の整備などを進めるとともに、その理解を国民の皆様に得ていく必要があると考えております。
この現在の環境保全活動、環境教育基本法に基づく基本方針におきましても、学校における環境教育に関しまして、環境問題や、これに関係する資源やエネルギーの問題についての正しい理解を深めて自ら考えて行動できるようにすることは重要としておるところでありまして、今回の改正に併せて更なる取組の推進を期待したいと考えております。
この発言だけを見る →環境教育というのは、この持続可能な社会の実現を目指すものでございます。したがいまして、この環境教育が扱う内容は、例えば自然、大気、水、廃棄物、化学物質など極めて多岐にわたるものでありまして、エネルギーに関する教育も当然これに含まれると考えております。
自然エネルギーの導入促進については、加藤先生のおっしゃるとおり非常に重要なものでありまして、我が党としても、この自然エネルギーを生かすため、自然エネルギーによる地域経済の活性化や、また自然エネルギー電力の買取り制度の充実、風力発電、小水力発電、バイオマスなどの自然エネルギーを生かす環境の整備などを進めるとともに、その理解を国民の皆様に得ていく必要があると考えております。
この現在の環境保全活動、環境教育基本法に基づく基本方針におきましても、学校における環境教育に関しまして、環境問題や、これに関係する資源やエネルギーの問題についての正しい理解を深めて自ら考えて行動できるようにすることは重要としておるところでありまして、今回の改正に併せて更なる取組の推進を期待したいと考えております。
加
加藤修一#11
○加藤修一君 時間前かもしれませんが、今答弁の中にありましたように、自然エネルギーの関係についても、東北の方については、今朝の新聞にもありました、自然エネルギー圏にすべきだと、あるいは復興区という中で二十年、三十年掛けて全体としてそういう方向性をしっかり打ち出すべきであると、そういう話がございました。
私も全く同感でございます。固定価格買取り制度、多少の修正も必要かもしれません。それは分かりません。これから審議の段階に入っていくものでありますけれども、ともかくそういったことを含めて自然エネルギーをどう進めるか、そういった中での環境教育の在り方、エネルギー教育の在り方、こういった点についても様々な形で議論を深めていきたいと、こういう決意を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →私も全く同感でございます。固定価格買取り制度、多少の修正も必要かもしれません。それは分かりません。これから審議の段階に入っていくものでありますけれども、ともかくそういったことを含めて自然エネルギーをどう進めるか、そういった中での環境教育の在り方、エネルギー教育の在り方、こういった点についても様々な形で議論を深めていきたいと、こういう決意を申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございます。
水
水野賢一#12
○水野賢一君 おはようございます。みんなの党の水野賢一です。
議題になっております環境教育推進法の改正についてお伺いしたいと思うんですが、この法律、平成十五年に成立をしているわけですから既にある法律なわけですが、まず最初に伺いたいのは、現行法の施行状況。というのは、現行法でも八条で、都道府県、市町村は国の基本方針に基づいて、それに基づきまして環境教育の推進に関する方針とか計画を作成して公表するということが現行法でも義務付けられているわけですが、この方針、計画の作成状況や公表状況、どうなっていますでしょうか。
この発言だけを見る →議題になっております環境教育推進法の改正についてお伺いしたいと思うんですが、この法律、平成十五年に成立をしているわけですから既にある法律なわけですが、まず最初に伺いたいのは、現行法の施行状況。というのは、現行法でも八条で、都道府県、市町村は国の基本方針に基づいて、それに基づきまして環境教育の推進に関する方針とか計画を作成して公表するということが現行法でも義務付けられているわけですが、この方針、計画の作成状況や公表状況、どうなっていますでしょうか。
白
白石順一#13
○政府参考人(白石順一君) お尋ねの方針、計画等でございますが、四十七都道府県それから十五の政令指定都市で策定されている状況にございまして、これらにつきましては全て公表されていると認識しております。
この発言だけを見る →水
白
水
水野賢一#16
○水野賢一君 法律作った後も、その辺もフォローアップもしっかりしていただければというふうに思います。
通告していたものからちょっと一問飛ばして、改正案二十一条の三というところで、公共サービスに対しての民間団体の参入の機会増大についていろいろ書いてあるんですよね。これを見ると非常に詳しくいろいろ書いてあって、例えば経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮してとか、要するに安い方がいいけれども、でも価格だけじゃないよという両方のこと言っているんで、よく分からないようなことも言っているんですが。
ここでいろいろと、二十一条の三で公共サービスへの参入の機会の増大ということを書いていますが、具体的にどういう公共サービスを想定しているんでしょうか、ここで言っているのは。
この発言だけを見る →通告していたものからちょっと一問飛ばして、改正案二十一条の三というところで、公共サービスに対しての民間団体の参入の機会増大についていろいろ書いてあるんですよね。これを見ると非常に詳しくいろいろ書いてあって、例えば経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮してとか、要するに安い方がいいけれども、でも価格だけじゃないよという両方のこと言っているんで、よく分からないようなことも言っているんですが。
ここでいろいろと、二十一条の三で公共サービスへの参入の機会の増大ということを書いていますが、具体的にどういう公共サービスを想定しているんでしょうか、ここで言っているのは。
江
江田康幸#17
○衆議院議員(江田康幸君) 先生の御質問でございますけれども、どのような公共サービスを想定しているかということでございますが、環境の保全に関する公共サービスの例としまして、行政による環境教育、また環境保全活動を支援する事業、いわゆる自治体が持っているところの環境学習施設、さらには環境NPOを支援するセンター、こういうようなのがこの具体例として挙げられます。
行政と民間団体が協働運営するものとして挙げられるわけでございますが、民間団体がNPOの場合には、NPO間のネットワークや支援のノウハウといった専門的な知見を期待できるほかに、公共サービスが特定の地域に限定したものである場合には、この地域の特性を生かしたきめ細かな対応がNPOはできるものと考えております。
この発言だけを見る →行政と民間団体が協働運営するものとして挙げられるわけでございますが、民間団体がNPOの場合には、NPO間のネットワークや支援のノウハウといった専門的な知見を期待できるほかに、公共サービスが特定の地域に限定したものである場合には、この地域の特性を生かしたきめ細かな対応がNPOはできるものと考えております。
水
水野賢一#18
○水野賢一君 続く二十一条の四について伺いたいんですが、これいろんな協定の締結について規定しているわけですが、協定といっても、これを読むと、誰と誰がどう結ぶ協定なのか、国とか地方公共団体も関係しているのは分かるんですが、例えば地方公共団体と民間団体とか、国民という文字もありますが、例えば国と国民とか、いろんなケースがあり得るのかよく分からないんですが、ちょっとどういうのを想定しているのか、具体的な考えを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →田
田島一成#19
○衆議院議員(田島一成君) 御質問ありがとうございます。
今御指摘いただきましたように、いろいろな、様々な主体間の協定がやはり考えられると思います。例えば、里山を所有している山林の地主とそれからNPOとの協定、また、企業が持っている場合ですと、その社有林だとか社有地の企業とNPOといったような協定も考えられますし、そこの協定を結ぶ際には、両者が今回行おうとしているその土地の利用方法であるとか、また環境教育の内容などについて協定を結んで、協働して自然体験活動や環境学習活動に寄与するといったようなことを想定して考えさせていただいております。
申し上げましたように、事業者とNPOの間だけではなく、地方公共団体も当然入ってまいりますし、住民団体というのも考えられます。こうした様々な主体間で、様々な組合せで締結されるということを想定させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘いただきましたように、いろいろな、様々な主体間の協定がやはり考えられると思います。例えば、里山を所有している山林の地主とそれからNPOとの協定、また、企業が持っている場合ですと、その社有林だとか社有地の企業とNPOといったような協定も考えられますし、そこの協定を結ぶ際には、両者が今回行おうとしているその土地の利用方法であるとか、また環境教育の内容などについて協定を結んで、協働して自然体験活動や環境学習活動に寄与するといったようなことを想定して考えさせていただいております。
申し上げましたように、事業者とNPOの間だけではなく、地方公共団体も当然入ってまいりますし、住民団体というのも考えられます。こうした様々な主体間で、様々な組合せで締結されるということを想定させていただいているところでございます。
水
水野賢一#20
○水野賢一君 この二十一条の四の例えば二項とか四項とかで、国とか地方公共団体がかかわるような協定に関しては、その協定の内容について情報公開しろというような努力義務規定みたいなのが入っているわけですよね。
そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、別に国や、国というか、特に地方公共団体の環境に関する協定として、今でも公害防止協定ってありますよね。特に自治体が、工場を設置したような場合に、その事業者と協定を結んだりしているような公害防止協定というのがありますが、これちょっと環境省の方に、役所の方に聞いてみたいんですけど、公害防止協定というのは今どのぐらい結ばれているかとか、若しくは、内容について公表を義務化するようなものって何か法令上ありますでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、別に国や、国というか、特に地方公共団体の環境に関する協定として、今でも公害防止協定ってありますよね。特に自治体が、工場を設置したような場合に、その事業者と協定を結んだりしているような公害防止協定というのがありますが、これちょっと環境省の方に、役所の方に聞いてみたいんですけど、公害防止協定というのは今どのぐらい結ばれているかとか、若しくは、内容について公表を義務化するようなものって何か法令上ありますでしょうか。
白
白石順一#21
○政府参考人(白石順一君) 公害防止協定でございますけれども、いろいろな形、例えば覚書であるとか、あるいは契約であるとか、いろいろなやり方があると思うんですけれども、現在、私どもは平成十八年の段階の数字が今手元にございます。それで見ますと、三万二千五百七十八の協定があるというふうに承知しております。
それで、環境教育のこの法律のように特段努力義務規定等はございませんが、基本的には行政が結ぶものでございますので、公開の対象になるものだろうというふうに思っておりますが、現実に公開の形を取っているものと、こういう協定がありますという形のみの公開にとどまっているものとか、公開の程度は様々ではないかというふうに承知しております。
この発言だけを見る →それで、環境教育のこの法律のように特段努力義務規定等はございませんが、基本的には行政が結ぶものでございますので、公開の対象になるものだろうというふうに思っておりますが、現実に公開の形を取っているものと、こういう協定がありますという形のみの公開にとどまっているものとか、公開の程度は様々ではないかというふうに承知しております。
水
水野賢一#22
○水野賢一君 要は、公害防止協定って、積極的に公表をしなきゃいけないというような法令上の義務はないんですね。もちろん行政が持っているものだから、その市町村の情報公開条例なんかに基づいて請求をされたら公開するって、それはそういうケースはありますよ。それはそういうケースはありますけれども、基本的には公開をそんなに積極的にはされていないんですよね。
理由はいろいろあるんだろうけれども、私の知っている範囲では、例えば自治体がAという会社と、若しくはBという会社、Cという会社とそれぞれ協定を結んでいるとき、同じレベルの協定とは限らないんですね。これは、要するに時期が違う、それは結んだ時期が違うということで、例えば昭和四十五年に結んだ公害防止協定と、六十年に結んだものと、平成になってから結んだものであれば、当然時代に応じて、後で結んだものの方が厳しいものを結ぶということがありますから。
そうすると、じゃ後で、平成になってからC社とそういう厳しい協定を結んだら、A社との協定を見直す、それに、C社とのに合わせて見直すかというと、実は見直したりとかしていない場合が多いわけですよ。
そうすると、じゃ、C社とこういう協定を結んでいる、A社とはこういう昔のままの緩い協定のままだというときに、それが分かっちゃうと、分かっちゃうと、要するにA社のある近隣の住民からすれば何でうちのところだけ甘いんだということになりますから、そういうようなことで見直されていない。そういうようなことで、だから積極的に行政の方としては公開したがらないというような例というのが実際にはあるんですよね。
これは行政の都合であって、近隣住民からすれば公害の被害に遭うということにおいては厳しい方がいいわけで、C社との協定と合わすような形になればいいんだけれども、余りそういうことを、寝た子を起こすようなことをしたくないからということで、実態として余り積極的に公表したがらないという、ほかの理由もあるかもしれませんけれども、私の知っている範囲でもそういうようなことというのはあるんですが。
この二十一条の四で、環境保全の協定について開示を非常に努力義務的に求める、そういうこと自体はいいことだと思うんですけれども、それはいいんだけれども、環境保全の協定も大いに結構かもしれないけれども、住民の健康ということに、環境教育は非常に大切なことですよ、大切なことだけれども、住民の健康に直接関係あるということでいうと、これが公開されるのであれば、この改正案によって、旧来からある公害防止協定なんかは、より情報が開示されるべきだというのは当然だというふうに思います。
要するに、私が言っているのは、公害防止協定に基づいて企業が自治体にデータを提供するというものがありますよね。その中には、ちょっと一般にオープンにされるとまずいとかという企業秘密も中にはあるのかもしれないけれども、今私が言っているのはそうじゃなくて、協定そのもの。協定そのものは別に企業秘密でも何でもないわけですから。
ただ、さっき言ったように、企業秘密でも何でもないんだけれども、A社に結んだものとC社に結んだものが違うと、それが分かっちゃうと嫌だという、問題になっちゃうから嫌だというようなことで、言わば行政の都合で開示されていなかったりとかしているものがあるんですけれども、大臣、こういうような話、実態として、やっぱり公害防止協定の中身については少なくとも開示されていくべきじゃないかというふうに思いますけれども、見解ありますでしょうか。
この発言だけを見る →理由はいろいろあるんだろうけれども、私の知っている範囲では、例えば自治体がAという会社と、若しくはBという会社、Cという会社とそれぞれ協定を結んでいるとき、同じレベルの協定とは限らないんですね。これは、要するに時期が違う、それは結んだ時期が違うということで、例えば昭和四十五年に結んだ公害防止協定と、六十年に結んだものと、平成になってから結んだものであれば、当然時代に応じて、後で結んだものの方が厳しいものを結ぶということがありますから。
そうすると、じゃ後で、平成になってからC社とそういう厳しい協定を結んだら、A社との協定を見直す、それに、C社とのに合わせて見直すかというと、実は見直したりとかしていない場合が多いわけですよ。
そうすると、じゃ、C社とこういう協定を結んでいる、A社とはこういう昔のままの緩い協定のままだというときに、それが分かっちゃうと、分かっちゃうと、要するにA社のある近隣の住民からすれば何でうちのところだけ甘いんだということになりますから、そういうようなことで見直されていない。そういうようなことで、だから積極的に行政の方としては公開したがらないというような例というのが実際にはあるんですよね。
これは行政の都合であって、近隣住民からすれば公害の被害に遭うということにおいては厳しい方がいいわけで、C社との協定と合わすような形になればいいんだけれども、余りそういうことを、寝た子を起こすようなことをしたくないからということで、実態として余り積極的に公表したがらないという、ほかの理由もあるかもしれませんけれども、私の知っている範囲でもそういうようなことというのはあるんですが。
この二十一条の四で、環境保全の協定について開示を非常に努力義務的に求める、そういうこと自体はいいことだと思うんですけれども、それはいいんだけれども、環境保全の協定も大いに結構かもしれないけれども、住民の健康ということに、環境教育は非常に大切なことですよ、大切なことだけれども、住民の健康に直接関係あるということでいうと、これが公開されるのであれば、この改正案によって、旧来からある公害防止協定なんかは、より情報が開示されるべきだというのは当然だというふうに思います。
要するに、私が言っているのは、公害防止協定に基づいて企業が自治体にデータを提供するというものがありますよね。その中には、ちょっと一般にオープンにされるとまずいとかという企業秘密も中にはあるのかもしれないけれども、今私が言っているのはそうじゃなくて、協定そのもの。協定そのものは別に企業秘密でも何でもないわけですから。
ただ、さっき言ったように、企業秘密でも何でもないんだけれども、A社に結んだものとC社に結んだものが違うと、それが分かっちゃうと嫌だという、問題になっちゃうから嫌だというようなことで、言わば行政の都合で開示されていなかったりとかしているものがあるんですけれども、大臣、こういうような話、実態として、やっぱり公害防止協定の中身については少なくとも開示されていくべきじゃないかというふうに思いますけれども、見解ありますでしょうか。
松
松本龍#23
○国務大臣(松本龍君) 環境教育推進法は、八年前、私が環境委員長のときにできました。また、その後も、水野委員が委員長のときも熱心に取り組んでこられたということで敬意を表したいというふうに思います。
第二十一条の四のお話でありますけれども、いわゆる公害防止協定につきましては、地方公共団体と要するに個別の企業とが公害防止の観点から法律、条例による規制等を補充するものとして締結されております。こうした協定が本改正案の協定に該当するかについては、本改正案の趣旨に照らして個別に判断されるということになるのではないかと思いますが、一般論として、今御指摘のように、いわゆる公害防止協定についても地方公共団体においてなるべく公表をされることが望ましいというふうに考えております。
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水
水野賢一#24
○水野賢一君 現行法では、確かに公害防止協定を公表しろということを自治体に対して言うものではない、そういう制度はないんでしょうけれども、まあ大臣もそういう、方向としては公開される方が望ましいということだと思いますし、そうなっていくことを希望したいと思います。
さて、ちょっとこの法案と離れますけれども、樋高政務官にお伺いしたいと思いますが、政務官、辞表を提出されたということで、しかし今日、席に着いていらっしゃる、政務官席に着いていらっしゃるということですが、ちょっと事実関係、何点か伺いたいんですが、まず辞表というのは誰に出されたんでしょうか。誰にというのは、誰あてというか、直接渡したのは大臣とか事務方とか、どういうところに出されたんでしょうか。
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樋
水
樋
樋高剛#27
○大臣政務官(樋高剛君) 金曜日の朝九時ごろだったと思いますけれども、総理に呼ばれまして、災害廃棄物対策の迅速化に力を貸してほしいということでございましたので、慰留を受入れをさせていただいたということでございます。
この発言だけを見る →水
水野賢一#28
○水野賢一君 個人的なことであれですけれども、私も実は九年前ですね、外務政務官というのを辞任をしたことがありまして、それは政局というよりはもっと政策的な、台湾・中国問題をめぐる政策だったんですがね。そのとき大臣でいらっしゃったのが、外務大臣でいらっしゃったのが今日いらっしゃる川口理事でございますから、川口大臣には大変いろいろ御迷惑を掛けたような思いもございますけれども。
それはともかく、やっぱり一旦辞表を提出された方がその後残っているというのは非常に奇異な感じも受けるんですが、じゃ、ちょっと政務官に、もう余り突っ込むつもりもないんですが、最後の質問とさせていただきたいんですが、例えば、内閣がいつまで続くのか分かりませんが、六月中とか八月とか、いろんなことが言われていますけれども、例えば九月、秋口になってもまだこの内閣が続いていたりとかした場合というのは、更にまた辞表を出したりとかする考えというのはあるんでしょうか。
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樋
樋高剛#29
○大臣政務官(樋高剛君) 恐れ入ります。私は全ての御批判を謹んでお受けをさせていただきたいと思うわけであります。
なぜそもそも辞職願を出したのかということでございますけれども、私自身、この東日本大震災というのは本当に国難のとき、国家の危機であると思うわけであります。そういう中にあって、やはり私はリーダーシップ、政治のリーダーシップが本当に必要だと、より強いリーダーシップを求めたいという気持ちで辞職願を出させていただいたわけであります。
また、被災地の復興のためには、私は、国会において野党の皆様方からもより一層の御協力をいただいた中で、オールジャパンで、与野党の壁を越えて、政治が一丸となって被災地の復興を果たしたいと。生意気言って本当に申し訳ないんでありますけれども、参議院の議席の配分、これは民意でございますので、それをしっかりと受け止めた上で、与野党でみんなで力を合わせて政治を前に進めるべきだという自分の思いがあったわけでございます。
それで、そんな中にあってでありますけれども、私自身、被災地の復興のために、現地調査を含めて十回ほど足を運ばさせていただいたわけでありますが、被災地のお役に立ちたいという思いは強いわけでございます。そんな中にありまして、総理からの慰留があり、空白は許されないということでありましたので、非力でありますけれども、慰留を受け入れさせていただいたわけでございます。
あえて、御批判をいただきましても、瓦れき処理などは、これはずっと続いていくと思うわけであります。被災地のために、そして日本の環境政策の推進のために、そして天下国家のために、真剣に覚悟を持って全力投球をしてまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、私もまだまだ苦労が足りないわけでありますので、先生のように立派な政治家になれるように修行、研さんを積んでまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →なぜそもそも辞職願を出したのかということでございますけれども、私自身、この東日本大震災というのは本当に国難のとき、国家の危機であると思うわけであります。そういう中にあって、やはり私はリーダーシップ、政治のリーダーシップが本当に必要だと、より強いリーダーシップを求めたいという気持ちで辞職願を出させていただいたわけであります。
また、被災地の復興のためには、私は、国会において野党の皆様方からもより一層の御協力をいただいた中で、オールジャパンで、与野党の壁を越えて、政治が一丸となって被災地の復興を果たしたいと。生意気言って本当に申し訳ないんでありますけれども、参議院の議席の配分、これは民意でございますので、それをしっかりと受け止めた上で、与野党でみんなで力を合わせて政治を前に進めるべきだという自分の思いがあったわけでございます。
それで、そんな中にあってでありますけれども、私自身、被災地の復興のために、現地調査を含めて十回ほど足を運ばさせていただいたわけでありますが、被災地のお役に立ちたいという思いは強いわけでございます。そんな中にありまして、総理からの慰留があり、空白は許されないということでありましたので、非力でありますけれども、慰留を受け入れさせていただいたわけでございます。
あえて、御批判をいただきましても、瓦れき処理などは、これはずっと続いていくと思うわけであります。被災地のために、そして日本の環境政策の推進のために、そして天下国家のために、真剣に覚悟を持って全力投球をしてまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、私もまだまだ苦労が足りないわけでありますので、先生のように立派な政治家になれるように修行、研さんを積んでまいりたいと、このように考えております。