水野賢一の発言 (環境委員会)
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○水野賢一君 要は、公害防止協定って、積極的に公表をしなきゃいけないというような法令上の義務はないんですね。もちろん行政が持っているものだから、その市町村の情報公開条例なんかに基づいて請求をされたら公開するって、それはそういうケースはありますよ。それはそういうケースはありますけれども、基本的には公開をそんなに積極的にはされていないんですよね。
理由はいろいろあるんだろうけれども、私の知っている範囲では、例えば自治体がAという会社と、若しくはBという会社、Cという会社とそれぞれ協定を結んでいるとき、同じレベルの協定とは限らないんですね。これは、要するに時期が違う、それは結んだ時期が違うということで、例えば昭和四十五年に結んだ公害防止協定と、六十年に結んだものと、平成になってから結んだものであれば、当然時代に応じて、後で結んだものの方が厳しいものを結ぶということがありますから。
そうすると、じゃ後で、平成になってからC社とそういう厳しい協定を結んだら、A社との協定を見直す、それに、C社とのに合わせて見直すかというと、実は見直したりとかしていない場合が多いわけですよ。
そうすると、じゃ、C社とこういう協定を結んでいる、A社とはこういう昔のままの緩い協定のままだというときに、それが分かっちゃうと、分かっちゃうと、要するにA社のある近隣の住民からすれば何でうちのところだけ甘いんだということになりますから、そういうようなことで見直されていない。そういうようなことで、だから積極的に行政の方としては公開したがらないというような例というのが実際にはあるんですよね。
これは行政の都合であって、近隣住民からすれば公害の被害に遭うということにおいては厳しい方がいいわけで、C社との協定と合わすような形になればいいんだけれども、余りそういうことを、寝た子を起こすようなことをしたくないからということで、実態として余り積極的に公表したがらないという、ほかの理由もあるかもしれませんけれども、私の知っている範囲でもそういうようなことというのはあるんですが。
この二十一条の四で、環境保全の協定について開示を非常に努力義務的に求める、そういうこと自体はいいことだと思うんですけれども、それはいいんだけれども、環境保全の協定も大いに結構かもしれないけれども、住民の健康ということに、環境教育は非常に大切なことですよ、大切なことだけれども、住民の健康に直接関係あるということでいうと、これが公開されるのであれば、この改正案によって、旧来からある公害防止協定なんかは、より情報が開示されるべきだというのは当然だというふうに思います。
要するに、私が言っているのは、公害防止協定に基づいて企業が自治体にデータを提供するというものがありますよね。その中には、ちょっと一般にオープンにされるとまずいとかという企業秘密も中にはあるのかもしれないけれども、今私が言っているのはそうじゃなくて、協定そのもの。協定そのものは別に企業秘密でも何でもないわけですから。
ただ、さっき言ったように、企業秘密でも何でもないんだけれども、A社に結んだものとC社に結んだものが違うと、それが分かっちゃうと嫌だという、問題になっちゃうから嫌だというようなことで、言わば行政の都合で開示されていなかったりとかしているものがあるんですけれども、大臣、こういうような話、実態として、やっぱり公害防止協定の中身については少なくとも開示されていくべきじゃないかというふうに思いますけれども、見解ありますでしょうか。