風間直樹の発言 (行政監視委員会)
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○風間直樹君 この制度上想定されているかいないかをめぐって、大臣、今お考えを述べられました。私は、制度上これは可能ではないかという立場でございます。
大臣おっしゃいますように、これは司法の問題でありますので、あるいは捜査の問題でありますので、一義的には警察、あるいは逮捕は検察が対応すべき課題であります。ところが、私を含めて、同じ民主党の有田議員もこの件を予算委員会で取り上げておられますけれども、国会議員が複数回にわたって国会でこの問題を取り上げても、なかなか捜査当局が、あるいは司法当局がこの事件にかかわろうとしない。少なくとも目に見えた進展がないと。この点に、私どもはもとより、これらの五つの事件の被害者の御家族も大変な憂慮を募らせていらっしゃるわけであります。
つまり、当然ですが、国会には、このように司法機関が国民の意に反して動かないときにそれを強く督促する手段というのは、あるいは調査する手段、監査する手段というのはありません。では、この手段をどこが持っているかというと、司法当局以外には実は総務省に置かれている。そのために今日は大臣にお越しをいただきまして、このような質疑をさせていただいているわけであります。
私は、例えばこういったことが可能ではないかと、この要領に基づけば、イメージをしているんですが、まず評価監視官を現地に派遣して関係者の話を聞くと。その上で、これは総務省がタッチすべき問題かというのが明らかになります、タッチすべきであるか、あるいはそうでないか。そこでもし、これはやはり被害者あるいは御遺族の心情に照らして捜査機関がその思いにこたえていないということが明らかになれば、例えば総務大臣から関係機関に対して、評価監視官を派遣したんだけれども、このような状況だったのでまずはそのことをお伝えします、あるいは、こういう状況ですのでそちらの機関で対応していただきたいと、このような報告あるいは伝達をすることは、私はこの第二条に基づけば可能ではないかと思っております。
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、このように現地に行って、そしてその状況を基に関係機関に報告をすることの効果が非常に大きいと思うんですね。人間、何かの問題、課題があって、そのことに対して繰り返し指摘を受けると、真面目にやらないとこれはまずいなと、こう思うものであります。そういった意味で、総務省のこの監視の意義は非常に大きいと思うんですが、大臣、いかがでございましょうか。