行政監視委員会
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会
会議録情報#0
平成二十三年五月十六日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 足立 信也君
四月二十日
辞任 補欠選任
岩井 茂樹君 若林 健太君
四月二十二日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 吉川 沙織君
田村 智子君 大門実紀史君
四月二十五日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 石橋 通宏君
若林 健太君 岩井 茂樹君
大門実紀史君 田村 智子君
五月一日
辞任 補欠選任
中山 恭子君 片山虎之助君
五月二日
辞任 補欠選任
足立 信也君 中村 哲治君
片山虎之助君 中山 恭子君
五月九日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 足立 信也君
五月十二日
辞任 補欠選任
武内 則男君 梅村 聡君
五月十三日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 武内 則男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 末松 信介君
理 事
大島九州男君
風間 直樹君
川合 孝典君
藤原 良信君
松村 龍二君
寺田 典城君
委 員
足立 信也君
石橋 通宏君
大久保潔重君
加賀谷 健君
神本美恵子君
武内 則男君
難波 奨二君
室井 邦彦君
山根 隆治君
赤石 清美君
岩井 茂樹君
宇都 隆史君
岸 信夫君
高階恵美子君
中西 祐介君
浜田 和幸君
谷合 正明君
横山 信一君
田村 智子君
山下 芳生君
中山 恭子君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
厚生労働大臣 細川 律夫君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 蓮 舫君
副大臣
総務副大臣 平岡 秀夫君
法務副大臣 小川 敏夫君
外務副大臣 高橋 千秋君
財務副大臣 五十嵐文彦君
厚生労働副大臣 小宮山洋子君
経済産業副大臣 松下 忠洋君
国土交通副大臣 池口 修次君
大臣政務官
総務大臣政務官 内山 晃君
厚生労働大臣政
務官 岡本 充功君
経済産業大臣政
務官 田嶋 要君
経済産業大臣政
務官 中山 義活君
事務局側
常任委員会専門
員 富山 哲雄君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進室次長 若生 俊彦君
人事院事務総局
総括審議官 小林 廣之君
人事院事務総局
人材局長 菊地 敦子君
警察庁刑事局長 金高 雅仁君
法務大臣官房審
議官 團藤 丈士君
外務大臣官房儀
典長 秋元 義孝君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 石井 信芳君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 梅田 勝君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 平野 良雄君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 生田 正之君
厚生労働省年金
局長 榮畑 潤君
経済産業大臣官
房審議官 中西 宏典君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 横尾 英博君
国土交通省道路
局長 菊川 滋君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政の活動状況に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 足立 信也君
四月二十日
辞任 補欠選任
岩井 茂樹君 若林 健太君
四月二十二日
辞任 補欠選任
石橋 通宏君 吉川 沙織君
田村 智子君 大門実紀史君
四月二十五日
辞任 補欠選任
吉川 沙織君 石橋 通宏君
若林 健太君 岩井 茂樹君
大門実紀史君 田村 智子君
五月一日
辞任 補欠選任
中山 恭子君 片山虎之助君
五月二日
辞任 補欠選任
足立 信也君 中村 哲治君
片山虎之助君 中山 恭子君
五月九日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 足立 信也君
五月十二日
辞任 補欠選任
武内 則男君 梅村 聡君
五月十三日
辞任 補欠選任
梅村 聡君 武内 則男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 末松 信介君
理 事
大島九州男君
風間 直樹君
川合 孝典君
藤原 良信君
松村 龍二君
寺田 典城君
委 員
足立 信也君
石橋 通宏君
大久保潔重君
加賀谷 健君
神本美恵子君
武内 則男君
難波 奨二君
室井 邦彦君
山根 隆治君
赤石 清美君
岩井 茂樹君
宇都 隆史君
岸 信夫君
高階恵美子君
中西 祐介君
浜田 和幸君
谷合 正明君
横山 信一君
田村 智子君
山下 芳生君
中山 恭子君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
厚生労働大臣 細川 律夫君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 蓮 舫君
副大臣
総務副大臣 平岡 秀夫君
法務副大臣 小川 敏夫君
外務副大臣 高橋 千秋君
財務副大臣 五十嵐文彦君
厚生労働副大臣 小宮山洋子君
経済産業副大臣 松下 忠洋君
国土交通副大臣 池口 修次君
大臣政務官
総務大臣政務官 内山 晃君
厚生労働大臣政
務官 岡本 充功君
経済産業大臣政
務官 田嶋 要君
経済産業大臣政
務官 中山 義活君
事務局側
常任委員会専門
員 富山 哲雄君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進室次長 若生 俊彦君
人事院事務総局
総括審議官 小林 廣之君
人事院事務総局
人材局長 菊地 敦子君
警察庁刑事局長 金高 雅仁君
法務大臣官房審
議官 團藤 丈士君
外務大臣官房儀
典長 秋元 義孝君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 石井 信芳君
厚生労働省医薬
食品局食品安全
部長 梅田 勝君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 平野 良雄君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 生田 正之君
厚生労働省年金
局長 榮畑 潤君
経済産業大臣官
房審議官 中西 宏典君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 横尾 英博君
国土交通省道路
局長 菊川 滋君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関
する調査
(行政の活動状況に関する件)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
末
末松信介#1
○委員長(末松信介君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
去る十三日までに、中村哲治君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
去る十三日までに、中村哲治君が委員を辞任され、その補欠として足立信也君が選任されました。
─────────────
末
末松信介#2
○委員長(末松信介君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進室次長若生俊彦君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進室次長若生俊彦君外十三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
末
末
末松信介#4
○委員長(末松信介君) 行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。
本日は、行政の活動状況に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本日は、行政の活動状況に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
風
風間直樹#5
○風間直樹君 よろしくお願いします。
今日は、司法、検察とそれから警察を対象に質疑をさせていただきます。私の質疑のテーマは二点、一つは菅家さんの冤罪事件の足利事件、それからもう一点は村木事件であります。
まず、足利事件について質疑を進めます。
菅家さんの冤罪が確定いたしましてからしばらくの時間がたちました。この冤罪確定後、各種報道によりまして、菅家さんではない、つまり真犯人の存在を強く示唆する、こういった報道が行われているところであります。雑誌あるいはテレビです。
こうした報道の蓄積によりますと、この足利事件は、この事件のみにとどまらず、栃木県の足利市、そして群馬県の太田市、この二県二市にまたがる五つの連続幼女誘拐事件の可能性が大きいということ、過日の行政監視委員会でも指摘をいたしましたところです。ところが一方で、真犯人の捜査は現在のところ目立った進展を見せておりません。
今日はまず総務大臣にお尋ねをすべく御出席をいただいているところでございますが、事前に総務大臣には、私の方から事務方を通しまして、この報道、特に月刊誌の報道を御覧いただきたいという要請をいたしたところでございます。
片山大臣、この月刊誌をお読みになられました感想をお尋ねしたいと思うんですが、特にこの捜査に進展がない点に関しましてどのような御所見をお持ちか、その点を含めて御感想をいただければと思います。
この発言だけを見る →今日は、司法、検察とそれから警察を対象に質疑をさせていただきます。私の質疑のテーマは二点、一つは菅家さんの冤罪事件の足利事件、それからもう一点は村木事件であります。
まず、足利事件について質疑を進めます。
菅家さんの冤罪が確定いたしましてからしばらくの時間がたちました。この冤罪確定後、各種報道によりまして、菅家さんではない、つまり真犯人の存在を強く示唆する、こういった報道が行われているところであります。雑誌あるいはテレビです。
こうした報道の蓄積によりますと、この足利事件は、この事件のみにとどまらず、栃木県の足利市、そして群馬県の太田市、この二県二市にまたがる五つの連続幼女誘拐事件の可能性が大きいということ、過日の行政監視委員会でも指摘をいたしましたところです。ところが一方で、真犯人の捜査は現在のところ目立った進展を見せておりません。
今日はまず総務大臣にお尋ねをすべく御出席をいただいているところでございますが、事前に総務大臣には、私の方から事務方を通しまして、この報道、特に月刊誌の報道を御覧いただきたいという要請をいたしたところでございます。
片山大臣、この月刊誌をお読みになられました感想をお尋ねしたいと思うんですが、特にこの捜査に進展がない点に関しましてどのような御所見をお持ちか、その点を含めて御感想をいただければと思います。
片
片山善博#6
○国務大臣(片山善博君) 私もかねてこの記事には接しておりまして、また改めて目を通してみました。
菅家さんの冤罪事件というのは、本当に御本人にとってつらいことでありますし、この冤罪事件の完全な解決は、やはり真犯人がしっかりと特定されること、そしてその法的責任が問われることが大きいと思います。報道からいろんなことが推測されます。是非捜査当局において解明をしていただければという、そういう感想を持ちました。
この発言だけを見る →菅家さんの冤罪事件というのは、本当に御本人にとってつらいことでありますし、この冤罪事件の完全な解決は、やはり真犯人がしっかりと特定されること、そしてその法的責任が問われることが大きいと思います。報道からいろんなことが推測されます。是非捜査当局において解明をしていただければという、そういう感想を持ちました。
風
風間直樹#7
○風間直樹君 我々政治には、国民の生命、福祉、財産を守るという大事な責務がございます。特に、この質疑を通して私は国民の命の尊厳を守るという政治の責務を果たしたいと、このように思っております。総務大臣にお越しをいただきましたのは、実は総務省は行政評価局に与えられた権限を通してこの事件に関しましてもやはり何らかのことができるんではないかと、こういうふうに考えているからであります。
そこでお尋ねをしますが、総務省の行政評価局は、足利事件に関しまして、真犯人の存在を示唆する各種報道を基に今日まで何らかの調査や監査を行っていらっしゃるかどうか、お尋ねします。
この発言だけを見る →そこでお尋ねをしますが、総務省の行政評価局は、足利事件に関しまして、真犯人の存在を示唆する各種報道を基に今日まで何らかの調査や監査を行っていらっしゃるかどうか、お尋ねします。
片
片山善博#8
○国務大臣(片山善博君) 特に個別の事件、特に刑事事件について、その真犯人がどうかとか、そういうことは総務省の行政評価の所掌範囲ではないと思います。したがって、この事件を含めて、個別の案件について、総務省の行政評価が機能を発揮したということはないと承知をしております。
この発言だけを見る →風
風間直樹#9
○風間直樹君 この行政評価局の業務について、その運営を取りまとめた要領がございます。行政評価・監視業務運営要領、平成十三年の一月六日に制定をされています。この二条、目的及び方針というところでこのように書かれています。行政評価・監視は、国民一般の福祉に即した公正な立場において、国の行政運営の改善を図ることを目的とする。このため、行政がその本来の企図のように運営されているか否かを具体的に把握し、改善すべき事項を指摘し、その適正を図ると。
この二条の文章に従いますと、総務省として例えば私は以下のような対応が可能ではないかと考えるんですが、大臣が行政評価局を指導してこれらを実施する考えがあるかどうか、お尋ねしたいと思います。つまり、私が可能ではないかと考えるものとは、この条文、行政がその本来の企図のように運営されているか否かを具体的に把握とありますので、具体的に把握するためにまず評価監視官が現地、この場合には足利市、太田市ということになりますが、ここに赴いて、そして被害者遺族など事件関係者の話を聞くこと、これは可能なのではないかなと思うんですが、大臣、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →この二条の文章に従いますと、総務省として例えば私は以下のような対応が可能ではないかと考えるんですが、大臣が行政評価局を指導してこれらを実施する考えがあるかどうか、お尋ねしたいと思います。つまり、私が可能ではないかと考えるものとは、この条文、行政がその本来の企図のように運営されているか否かを具体的に把握とありますので、具体的に把握するためにまず評価監視官が現地、この場合には足利市、太田市ということになりますが、ここに赴いて、そして被害者遺族など事件関係者の話を聞くこと、これは可能なのではないかなと思うんですが、大臣、この点はいかがでしょうか。
片
片山善博#10
○国務大臣(片山善博君) 行政評価局の行政評価の仕事といいますのは、国の行政機関が本来の目的に従って円滑に業務を実施しているかどうかという、こういう観点からの評価なり監視ということになりますから、一般論として申しますと、例えば、その行政機関の行政作用の及ぼす相手方、当事者から意見を伺うということは一般論としてはございます。
ただ、個別の刑事事件について、それはそれぞれの捜査当局が独自の権限を持って、また資料を携えてやられるわけで、そこにその評価局の職員が乗り込んでいって当事者なり関係者から意見を伺うというのはいささか問題なしとしないと私は思います。捜査の妨害になったり、あるいは当事者に予見を与えるとか、その後の当事者の行動に何か一定の予断を与えるというようなことになりかねないこともありますので、この種の個別の事件というのはやはりきちっとした捜査機関の手によってなされるべきものと思います。
そういう個別性を超えて、例えば捜査体制が十分であるのかどうかとか、それから、これまでやっておりませんけれども、例えばるる冤罪事件などが発生しておりますけれども、例えばその国の行政機関、捜査機関に冤罪を生むような背景とか構造がありはしないかとか、そういうのは、私は抽象的、一般的には対象にはなし得ると考えております。もちろん、これはこちら側の体制でありますとか準備とかありますので一概に即断はできませんけれども、抽象的にはそういうことはあろうかと思いますけれども、個別のこの種の事件について総務省が乗り出すということは、私は制度上想定されていないと考えております。
この発言だけを見る →ただ、個別の刑事事件について、それはそれぞれの捜査当局が独自の権限を持って、また資料を携えてやられるわけで、そこにその評価局の職員が乗り込んでいって当事者なり関係者から意見を伺うというのはいささか問題なしとしないと私は思います。捜査の妨害になったり、あるいは当事者に予見を与えるとか、その後の当事者の行動に何か一定の予断を与えるというようなことになりかねないこともありますので、この種の個別の事件というのはやはりきちっとした捜査機関の手によってなされるべきものと思います。
そういう個別性を超えて、例えば捜査体制が十分であるのかどうかとか、それから、これまでやっておりませんけれども、例えばるる冤罪事件などが発生しておりますけれども、例えばその国の行政機関、捜査機関に冤罪を生むような背景とか構造がありはしないかとか、そういうのは、私は抽象的、一般的には対象にはなし得ると考えております。もちろん、これはこちら側の体制でありますとか準備とかありますので一概に即断はできませんけれども、抽象的にはそういうことはあろうかと思いますけれども、個別のこの種の事件について総務省が乗り出すということは、私は制度上想定されていないと考えております。
風
風間直樹#11
○風間直樹君 この制度上想定されているかいないかをめぐって、大臣、今お考えを述べられました。私は、制度上これは可能ではないかという立場でございます。
大臣おっしゃいますように、これは司法の問題でありますので、あるいは捜査の問題でありますので、一義的には警察、あるいは逮捕は検察が対応すべき課題であります。ところが、私を含めて、同じ民主党の有田議員もこの件を予算委員会で取り上げておられますけれども、国会議員が複数回にわたって国会でこの問題を取り上げても、なかなか捜査当局が、あるいは司法当局がこの事件にかかわろうとしない。少なくとも目に見えた進展がないと。この点に、私どもはもとより、これらの五つの事件の被害者の御家族も大変な憂慮を募らせていらっしゃるわけであります。
つまり、当然ですが、国会には、このように司法機関が国民の意に反して動かないときにそれを強く督促する手段というのは、あるいは調査する手段、監査する手段というのはありません。では、この手段をどこが持っているかというと、司法当局以外には実は総務省に置かれている。そのために今日は大臣にお越しをいただきまして、このような質疑をさせていただいているわけであります。
私は、例えばこういったことが可能ではないかと、この要領に基づけば、イメージをしているんですが、まず評価監視官を現地に派遣して関係者の話を聞くと。その上で、これは総務省がタッチすべき問題かというのが明らかになります、タッチすべきであるか、あるいはそうでないか。そこでもし、これはやはり被害者あるいは御遺族の心情に照らして捜査機関がその思いにこたえていないということが明らかになれば、例えば総務大臣から関係機関に対して、評価監視官を派遣したんだけれども、このような状況だったのでまずはそのことをお伝えします、あるいは、こういう状況ですのでそちらの機関で対応していただきたいと、このような報告あるいは伝達をすることは、私はこの第二条に基づけば可能ではないかと思っております。
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、このように現地に行って、そしてその状況を基に関係機関に報告をすることの効果が非常に大きいと思うんですね。人間、何かの問題、課題があって、そのことに対して繰り返し指摘を受けると、真面目にやらないとこれはまずいなと、こう思うものであります。そういった意味で、総務省のこの監視の意義は非常に大きいと思うんですが、大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →大臣おっしゃいますように、これは司法の問題でありますので、あるいは捜査の問題でありますので、一義的には警察、あるいは逮捕は検察が対応すべき課題であります。ところが、私を含めて、同じ民主党の有田議員もこの件を予算委員会で取り上げておられますけれども、国会議員が複数回にわたって国会でこの問題を取り上げても、なかなか捜査当局が、あるいは司法当局がこの事件にかかわろうとしない。少なくとも目に見えた進展がないと。この点に、私どもはもとより、これらの五つの事件の被害者の御家族も大変な憂慮を募らせていらっしゃるわけであります。
つまり、当然ですが、国会には、このように司法機関が国民の意に反して動かないときにそれを強く督促する手段というのは、あるいは調査する手段、監査する手段というのはありません。では、この手段をどこが持っているかというと、司法当局以外には実は総務省に置かれている。そのために今日は大臣にお越しをいただきまして、このような質疑をさせていただいているわけであります。
私は、例えばこういったことが可能ではないかと、この要領に基づけば、イメージをしているんですが、まず評価監視官を現地に派遣して関係者の話を聞くと。その上で、これは総務省がタッチすべき問題かというのが明らかになります、タッチすべきであるか、あるいはそうでないか。そこでもし、これはやはり被害者あるいは御遺族の心情に照らして捜査機関がその思いにこたえていないということが明らかになれば、例えば総務大臣から関係機関に対して、評価監視官を派遣したんだけれども、このような状況だったのでまずはそのことをお伝えします、あるいは、こういう状況ですのでそちらの機関で対応していただきたいと、このような報告あるいは伝達をすることは、私はこの第二条に基づけば可能ではないかと思っております。
なぜこのようなことを申し上げるかといいますと、このように現地に行って、そしてその状況を基に関係機関に報告をすることの効果が非常に大きいと思うんですね。人間、何かの問題、課題があって、そのことに対して繰り返し指摘を受けると、真面目にやらないとこれはまずいなと、こう思うものであります。そういった意味で、総務省のこの監視の意義は非常に大きいと思うんですが、大臣、いかがでございましょうか。
片
片山善博#12
○国務大臣(片山善博君) 先ほど申し上げましたとおり、事司法といいますか、刑事事件の捜査になりますと、今おっしゃったような手法は私はなじまないと思います。特に今回の場合、おっしゃっている件は県の警察行政でもあります。そういう面からしても私はなじまないと思います。
むしろ、国会で議論が行われて、今日もお越しでありますけれども、それぞれの捜査当局の政務三役の方々がそのそれぞれの所管の捜査機関をどういうふうに指導されるのか、もちろん、これは個別について恐らくああしろこうしろと言うことは謙抑的でなければいけないと私も思いますけれども、そういう中でどういうふうに包括的な指導をされるのかということが専ら重要ではないかと思います。
この発言だけを見る →むしろ、国会で議論が行われて、今日もお越しでありますけれども、それぞれの捜査当局の政務三役の方々がそのそれぞれの所管の捜査機関をどういうふうに指導されるのか、もちろん、これは個別について恐らくああしろこうしろと言うことは謙抑的でなければいけないと私も思いますけれども、そういう中でどういうふうに包括的な指導をされるのかということが専ら重要ではないかと思います。
風
風間直樹#13
○風間直樹君 私の立場は大臣とは若干違うんですね。この事件に関して捜査当局が、あるいは司法がこれまで適正な業務を行ってきたのであれば、私は大臣のおっしゃるとおりでいいと思います。ただ、そうではないという報道がこれだけ出てきている。だから、我々国会の立場では看過できないと、こう思うわけであります。しかし、大臣の御所見は御所見でありますので、それはそれとして私も尊重させていただきます。
そこで、委員長に提起、提案させていただきたいんですが、現在、この行政に関する監視業務というのは、今質疑を通して話しましたように総務省に置かれています。行政評価局という形で置かれています。しかし、この足利事件あるいは村木事件もそうでありますけれども、司法、検察あるいは警察を含めて、国民の本当に福祉に利しているのかどうかという疑念が生じた場合、その実態を我々国会は調査することができません。つまり、調査するための手段を持っていません。
そこで、総務省に置かれているこの行政評価局の中で、政策評価を除く監視業務に関しては、私は総務省の下ではなく、この際、国会の下に移すことも検討してしかるべきではないかと思っております。この指摘は昨年十一月一日、松村龍二委員が同じく総務大臣に質疑をされましたときに、総務大臣も総務省の下にこの監視業務がなくてもいいのではないかという趣旨の答弁をされていらっしゃると記憶をしているところでございます。
後日、理事会で御協議をいただきますよう、お願い申し上げます。
この発言だけを見る →そこで、委員長に提起、提案させていただきたいんですが、現在、この行政に関する監視業務というのは、今質疑を通して話しましたように総務省に置かれています。行政評価局という形で置かれています。しかし、この足利事件あるいは村木事件もそうでありますけれども、司法、検察あるいは警察を含めて、国民の本当に福祉に利しているのかどうかという疑念が生じた場合、その実態を我々国会は調査することができません。つまり、調査するための手段を持っていません。
そこで、総務省に置かれているこの行政評価局の中で、政策評価を除く監視業務に関しては、私は総務省の下ではなく、この際、国会の下に移すことも検討してしかるべきではないかと思っております。この指摘は昨年十一月一日、松村龍二委員が同じく総務大臣に質疑をされましたときに、総務大臣も総務省の下にこの監視業務がなくてもいいのではないかという趣旨の答弁をされていらっしゃると記憶をしているところでございます。
後日、理事会で御協議をいただきますよう、お願い申し上げます。
末
末松信介#14
○委員長(末松信介君) ただいま風間委員から御指摘ありました件につきましては、後日理事会で協議をさせていただきたいと思います。
貴重な御意見、ありがとうございます。
この発言だけを見る →貴重な御意見、ありがとうございます。
風
風間直樹#15
○風間直樹君 それでは、総務大臣に続けてもう一問お尋ねをさせていただきます。
政策評価が十二年ほど前から始まりました。これは、各府省が独自に自らの行った政策を評価する、その後、総務省が客観性担保評価活動という名目でそれぞれの各府省の政策評価が妥当なものであるかどうか、それを更に調べると、こういう仕組みになっているというふうに聞いているところでございます。
仄聞しますと、各府省にもこの政策評価疲れというのが出ていると。総務省にも、これを第三者的立場で後で評価をまた行うということで、やはり政策評価疲れがあるという声を耳にするんですが、大臣、この辺の実態はどんなふうに見ていらっしゃいますでしょうか。
この発言だけを見る →政策評価が十二年ほど前から始まりました。これは、各府省が独自に自らの行った政策を評価する、その後、総務省が客観性担保評価活動という名目でそれぞれの各府省の政策評価が妥当なものであるかどうか、それを更に調べると、こういう仕組みになっているというふうに聞いているところでございます。
仄聞しますと、各府省にもこの政策評価疲れというのが出ていると。総務省にも、これを第三者的立場で後で評価をまた行うということで、やはり政策評価疲れがあるという声を耳にするんですが、大臣、この辺の実態はどんなふうに見ていらっしゃいますでしょうか。
片
片山善博#16
○国務大臣(片山善博君) 政策評価疲れというのは巧みな表現をされたと思うんですが、私は、いささか個人的な見解も交えて答弁いたしますことをお許しいただきますならば、元々この政策評価というものには限界があると考えております。といいますのは、実際にその業務を執行している行政機関が自ら評価をするわけでありまして、日本の行政組織の風土といいますか慣行からいいますと、やはりおのずから限界があると思っております。
ちなみに、私は鳥取県で知事をやっておりましたが、四十七都道府県の中で唯一、鳥取県だけがこの行政評価は導入しませんでした。じゃ、その種のチェックはしなかったのかというと、そうではありませんで、私がやりましたというか求めましたのは、議会による距離感のある徹底したチェックをお願いしたいということ。それから、監査委員というのが自治体にはありますけれども、その監査委員の機能を強化し、強化しといいますのは独立性を強化し、人員も充実をして、やはり距離感のある、客観性のあるチェックをしてもらうというところの方に力を注ぎました。行政評価という内部評価、自己評価はむしろ、毎年予算と決算をやっておりますので、予算編成過程などを通じて内部評価はしっかりやっていく、あとは外部チェックをちゃんとやるということに重きを置きました。それが私は結果としては良かったと思っております。
国の場合、行政評価は所定の法律を作りまして今やっておりますので、私は担当大臣としてそれを所管しております。できるだけそれを、限界を乗り越えてといいますか、限界を克服して、評価疲れであるとか、それから限界にぶち当たるということを克服したいと思っております。
そのポイントは、一番いいのはやはり透明性を拡大するということだと私は思います。各部署が自分で評価をして、あれこれと評価するんですけれども、それよりも効果があるのは、その過程を通じてそれを透明化をするということだと思っております。
先般、行政刷新会議が、一種のあれも評価でありますけれども、非常に世間の注目を集めましたのは、オープンな中で透明性をできるだけ拡大してやるということが、それが国民の皆さんに共感を得たわけでありますけれども、それは、私が今申し上げている自己評価にも透明性を付加するということに通じるんだろうと思っております。
そんな観点を含めて、評価疲れにならないように、今、私は大臣として局職員を指導しているところであります。
この発言だけを見る →ちなみに、私は鳥取県で知事をやっておりましたが、四十七都道府県の中で唯一、鳥取県だけがこの行政評価は導入しませんでした。じゃ、その種のチェックはしなかったのかというと、そうではありませんで、私がやりましたというか求めましたのは、議会による距離感のある徹底したチェックをお願いしたいということ。それから、監査委員というのが自治体にはありますけれども、その監査委員の機能を強化し、強化しといいますのは独立性を強化し、人員も充実をして、やはり距離感のある、客観性のあるチェックをしてもらうというところの方に力を注ぎました。行政評価という内部評価、自己評価はむしろ、毎年予算と決算をやっておりますので、予算編成過程などを通じて内部評価はしっかりやっていく、あとは外部チェックをちゃんとやるということに重きを置きました。それが私は結果としては良かったと思っております。
国の場合、行政評価は所定の法律を作りまして今やっておりますので、私は担当大臣としてそれを所管しております。できるだけそれを、限界を乗り越えてといいますか、限界を克服して、評価疲れであるとか、それから限界にぶち当たるということを克服したいと思っております。
そのポイントは、一番いいのはやはり透明性を拡大するということだと私は思います。各部署が自分で評価をして、あれこれと評価するんですけれども、それよりも効果があるのは、その過程を通じてそれを透明化をするということだと思っております。
先般、行政刷新会議が、一種のあれも評価でありますけれども、非常に世間の注目を集めましたのは、オープンな中で透明性をできるだけ拡大してやるということが、それが国民の皆さんに共感を得たわけでありますけれども、それは、私が今申し上げている自己評価にも透明性を付加するということに通じるんだろうと思っております。
そんな観点を含めて、評価疲れにならないように、今、私は大臣として局職員を指導しているところであります。
風
風間直樹#17
○風間直樹君 この政策評価局の中で政策評価疲れが出ているためにもう一本の柱、監視業務にも支障が出るのじゃないかと、こういう声も耳にしますので、大臣、また省内で実態を改めてお調べになってみたらどうかと、こういう問題提起をさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。総務大臣には御退席いただいて結構でございます。
では、続きまして、国家公安委員会に対して質疑をいたします。
三月八日に、参議院予算委員会におきまして有田議員が質疑を行いました。この際、菅総理が答弁に立たれまして、足利事件を含むこの五件連続ではないかと言われる幼女誘拐事件、この件についてこのように答弁されました。今後、同一、同種類の事件を防ぐ意味からも、必要なことについてはしっかり対応することが警察等においても必要と。この総理答弁後、つまり三月八日以降に新たな捜査に関して指示をしたのかどうか、この点につきましてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →では、続きまして、国家公安委員会に対して質疑をいたします。
三月八日に、参議院予算委員会におきまして有田議員が質疑を行いました。この際、菅総理が答弁に立たれまして、足利事件を含むこの五件連続ではないかと言われる幼女誘拐事件、この件についてこのように答弁されました。今後、同一、同種類の事件を防ぐ意味からも、必要なことについてはしっかり対応することが警察等においても必要と。この総理答弁後、つまり三月八日以降に新たな捜査に関して指示をしたのかどうか、この点につきましてお尋ねをいたします。
金
金高雅仁#18
○政府参考人(金高雅仁君) 警察といたしましても、足利事件とその前後に発生いたしました幼女を対象とする凶悪事件が同一犯人による犯行の可能性は否定できないものというふうに認識をしておりまして、これらのうちいまだ時効を迎えていない事件について、そのような可能性を十分に視野に入れて捜査に当たっているところでございます。
総理及び国家公安委員長におかれましても、先般の予算委員会で、有田議員の質問に対してそういった必要性の認識を示されたものというふうに承知しておりますが、警察としては、引き続きそういった観点から捜査を尽くしてまいるということにしているところでございます。
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風
金
風
風間直樹#21
○風間直樹君 分かりました。していないということですね。
そうしましたら、更にお尋ねをしたいんですが、これらの事件、足利事件の真犯人を捜査するということと、五つの事件が連続、同一犯による事件ではないかということに関して、どういった捜査をこの事件について行うかという捜査の決定権は誰にあるんですか。これは国家公安委員長なのでしょうか、それとも別の方なんでしょうか。
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金
金高雅仁#22
○政府参考人(金高雅仁君) 捜査の中身につきましては、国家公安委員長は個別の事件捜査について具体的な指示をなされる立場にはございません。捜査の指揮は都道府県警察本部長が執っているものでございます。
この発言だけを見る →風
風間直樹#23
○風間直樹君 そうしますと、三月八日に有田議員に問われて総理が、警察等においては必要なことをしっかり対応しなければいけないと、こういう答弁をされた。この日、同じ委員会で中野国家公安委員長も相当踏み込んだ答弁をされているわけであります。ところが、今お尋ねしたら、三月八日以降新たな捜査は指示していないと言う。ということは、総理がそこまで踏み込んで、あるいは国家公安委員長がそこまで踏み込んで答弁をしても、これは捜査当局としては動いていないと、これら政治家の指示を実際にはまだ反映していないということですね。
この発言だけを見る →金
金高雅仁#24
○政府参考人(金高雅仁君) 国家公安委員長は、この事件につきまして、従来から、連続犯の可能性を含めてあらゆる可能性を排除することなく捜査に当たるべきという御認識を示されておられます。その意を体して私どもが群馬県警に対して必要な調整を行うという形で捜査が進んでいるところでございます。
この発言だけを見る →風
風間直樹#25
○風間直樹君 総理も公安委員長もこれだけ三月八日に踏み込んだ答弁をしているのですから、捜査決定権は公安委員長にないという今の答弁でしたけれども、やはり総理の答弁、公安委員長の予算委員会における発言というのは、これは無視できないはずであります。捜査当局は、この二人の、つまり総理と公安委員長の発言を基に一層の捜査を進めていただきたい、これ私からも強く求めておきます。
さて、この五つの事件が同一犯による連続事件だとしますと、その最後に位置付けられています事件が一九九六年七月の七日に発生した横山ゆかりちゃん事件であります。群馬県の太田市内のパチンコ店から当時四歳のゆかりちゃんが行方不明となった、群馬県警は防犯ビデオの男の映像を公開し行方を追っている、こういう事件であります。
この事件は、刑事局長、今年で十五年目をちょうど迎えるわけですが、時効になっているんでしょうか、それとも時効でないのでしょうか。
この発言だけを見る →さて、この五つの事件が同一犯による連続事件だとしますと、その最後に位置付けられています事件が一九九六年七月の七日に発生した横山ゆかりちゃん事件であります。群馬県の太田市内のパチンコ店から当時四歳のゆかりちゃんが行方不明となった、群馬県警は防犯ビデオの男の映像を公開し行方を追っている、こういう事件であります。
この事件は、刑事局長、今年で十五年目をちょうど迎えるわけですが、時効になっているんでしょうか、それとも時効でないのでしょうか。
金
金高雅仁#26
○政府参考人(金高雅仁君) この事件につきましては、被害者が発見に至っていないという状況でございまして、したがって、既に時効になったかどうかという判断は非常に困難なんでございます。
ただ、私どもといたしましては、あらゆる可能性を考慮して捜査を続けているということでございまして、時効で捜査を中断するということなく捜査を続けてまいりたいと考えております。
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風
金
風
風間直樹#29
○風間直樹君 そうしますと、時効でないということですと、この五件に関しては、捜査上、県境の壁、つまり栃木県と群馬県という県境の壁、これは県警の壁と言い換えてもいいかもしれません、同時に、今答弁にもありましたが時効の壁、この二つの壁を乗り越えることができるわけであります。時効でないのであれば、当然ほかの四件も同一犯による可能性を捨て切れないのでありますから、これは捜査をしていただかなければなりません。
私がこう言いますのは、これまで警察の捜査は足利事件を含む栃木県内で起きた二件の捜査について対象としてきたというふうに聞いております。これを五件というふうにとらえ直しますと、共通点が見えてくるのではないかと思います。もし菅家さんの冤罪確定の時点で五つの事件に対する捜査の仕方が大きく変わっていれば、また違った展開もあったのではないかと思うところであります。
捜査当局におかれましては、群馬県警そして栃木県警を指導、督促して、この五つの事件の解決を一日も早く行っていただきますように要請を強くいたします。
それでは最後に、村木事件について法務省にお尋ねをいたします。
先般、私ども行政監視委員会の委員は、最高検察庁に出向きまして笠間検事総長と面会を行いました。この席で、村木事件につきまして多くの委員から様々な意見あるいは質問が出されました。
この中で複数の委員から繰り返し出た質問は何かといいますと、笠間検事総長の、この村木事件に関して、国会、委員会に出席をして、やはり検察の組織再生を図るために、総長自らがその理念、考え、これを国会の場で明快に語るべきではないのかと、なぜ総長は国会にお見えにならないのかと、こういう指摘が繰り返し出されました。しかし、この指摘に対して、総長の答えは必ずしも明確な歯切れのいいものではありませんでした。すなわち、国会への検事総長の出席の可否を判断する決定権者が誰かということが、我々委員が最高検察庁に行った際には明らかにされなかったわけであります。
そこで、法務省にお尋ねをしますが、検事総長の国会出席の可否を決定する権者は誰でしょうか。
この発言だけを見る →私がこう言いますのは、これまで警察の捜査は足利事件を含む栃木県内で起きた二件の捜査について対象としてきたというふうに聞いております。これを五件というふうにとらえ直しますと、共通点が見えてくるのではないかと思います。もし菅家さんの冤罪確定の時点で五つの事件に対する捜査の仕方が大きく変わっていれば、また違った展開もあったのではないかと思うところであります。
捜査当局におかれましては、群馬県警そして栃木県警を指導、督促して、この五つの事件の解決を一日も早く行っていただきますように要請を強くいたします。
それでは最後に、村木事件について法務省にお尋ねをいたします。
先般、私ども行政監視委員会の委員は、最高検察庁に出向きまして笠間検事総長と面会を行いました。この席で、村木事件につきまして多くの委員から様々な意見あるいは質問が出されました。
この中で複数の委員から繰り返し出た質問は何かといいますと、笠間検事総長の、この村木事件に関して、国会、委員会に出席をして、やはり検察の組織再生を図るために、総長自らがその理念、考え、これを国会の場で明快に語るべきではないのかと、なぜ総長は国会にお見えにならないのかと、こういう指摘が繰り返し出されました。しかし、この指摘に対して、総長の答えは必ずしも明確な歯切れのいいものではありませんでした。すなわち、国会への検事総長の出席の可否を判断する決定権者が誰かということが、我々委員が最高検察庁に行った際には明らかにされなかったわけであります。
そこで、法務省にお尋ねをしますが、検事総長の国会出席の可否を決定する権者は誰でしょうか。