風間直樹の発言 (行政監視委員会)
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○風間直樹君 そうしますと、時効でないということですと、この五件に関しては、捜査上、県境の壁、つまり栃木県と群馬県という県境の壁、これは県警の壁と言い換えてもいいかもしれません、同時に、今答弁にもありましたが時効の壁、この二つの壁を乗り越えることができるわけであります。時効でないのであれば、当然ほかの四件も同一犯による可能性を捨て切れないのでありますから、これは捜査をしていただかなければなりません。
私がこう言いますのは、これまで警察の捜査は足利事件を含む栃木県内で起きた二件の捜査について対象としてきたというふうに聞いております。これを五件というふうにとらえ直しますと、共通点が見えてくるのではないかと思います。もし菅家さんの冤罪確定の時点で五つの事件に対する捜査の仕方が大きく変わっていれば、また違った展開もあったのではないかと思うところであります。
捜査当局におかれましては、群馬県警そして栃木県警を指導、督促して、この五つの事件の解決を一日も早く行っていただきますように要請を強くいたします。
それでは最後に、村木事件について法務省にお尋ねをいたします。
先般、私ども行政監視委員会の委員は、最高検察庁に出向きまして笠間検事総長と面会を行いました。この席で、村木事件につきまして多くの委員から様々な意見あるいは質問が出されました。
この中で複数の委員から繰り返し出た質問は何かといいますと、笠間検事総長の、この村木事件に関して、国会、委員会に出席をして、やはり検察の組織再生を図るために、総長自らがその理念、考え、これを国会の場で明快に語るべきではないのかと、なぜ総長は国会にお見えにならないのかと、こういう指摘が繰り返し出されました。しかし、この指摘に対して、総長の答えは必ずしも明確な歯切れのいいものではありませんでした。すなわち、国会への検事総長の出席の可否を判断する決定権者が誰かということが、我々委員が最高検察庁に行った際には明らかにされなかったわけであります。
そこで、法務省にお尋ねをしますが、検事総長の国会出席の可否を決定する権者は誰でしょうか。