松本龍の発言 (災害対策特別委員会)
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○国務大臣(松本龍君) 原子力災害につきましては、原子力賠償法に基づく賠償責任との関係があることから、本法律案の措置は、基本的には津波、地震といった自然災害に対処するためのものであるということを想定をしているところであります。
しかしながら、原子力事業者の賠償責任の範囲の確定に相応の時間を要することとなる一方で、被災市町村等の迅速な応急復旧などのための取組を行わざるを得ないケースも考えられます。したがって、一部の措置を除き、原子力事故による被害につきましても、地震、津波による被害と区別せずに適用できるものとしております。
その上で、本法律案では、第百四十三条において、原子力事業者の本来の賠償責任を軽減させる趣旨ではないことを確認をするために、国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があるときは、原子力事業者の賠償責任に係るものであってもこの法律に基づく財政支援等を行うことができるとしております。そうした財政援助を行ったことは、国が原子力事業者に対して求償することを妨げないことと規定をしているところであります。