災害対策特別委員会

2011-05-02 参議院 全84発言

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会議録情報#0
平成二十三年五月二日(月曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十日
    辞任         補欠選任
     岸  宏一君     熊谷  大君
     佐藤 信秋君     愛知 治郎君
     上野ひろし君     寺田 典城君
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     岡崎トミ子君     高橋 千秋君
     愛知 治郎君     佐藤 信秋君
     熊谷  大君     岸  宏一君
     寺田 典城君     上野ひろし君
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     山下 芳生君     田村 智子君
 五月一日
    辞任         補欠選任
     高橋 千秋君     芝  博一君
 五月二日
    辞任         補欠選任
     加賀谷 健君     川合 孝典君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長     ツルネン マルテイ君
    理 事
                友近 聡朗君
                平山 幸司君
                加治屋義人君
                佐藤 信秋君
    委 員
                相原久美子君
                川合 孝典君
                芝  博一君
                轟木 利治君
                平山  誠君
                吉川 沙織君
                青木 一彦君
                金子原二郎君
                岸  宏一君
                佐藤 正久君
                若林 健太君
                秋野 公造君
                山本 博司君
                上野ひろし君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(防災)
       )        松本  龍君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  福山 哲郎君
   副大臣
       内閣府副大臣   東  祥三君
       文部科学副大臣  鈴木  寛君
       経済産業副大臣  松下 忠洋君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  内山  晃君
       国土交通大臣政
       務官       小泉 俊明君
       環境大臣政務官  樋高  剛君
       防衛大臣政務官  広田  一君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        原田 保夫君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       平野 良雄君
       農林水産大臣官
       房参事官     藤本 一郎君
       国土交通省海事
       局次長      福本 啓二君
       環境大臣官房廃
       棄物・リサイク
       ル対策部長    伊藤 哲夫君
       環境省水・大気
       環境局長     鷺坂 長美君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○災害対策樹立に関する調査
 (派遣委員の報告)
○政府参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に対処するための特別の財政援助
 及び助成に関する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
    ─────────────
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ツルネンマルテイ#1
○委員長(ツルネンマルテイ君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、岡崎トミ子君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として芝博一君及び田村智子君が選任されました。
 また、本日、加賀谷健君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。
    ─────────────
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ツルネンマルテイ#2
○委員長(ツルネンマルテイ君) まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ツルネンマルテイ#3
○委員長(ツルネンマルテイ君) 異議ないと認めます。
 それでは、理事に佐藤信秋君を指名いたします。
    ─────────────
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ツルネンマルテイ#4
○委員長(ツルネンマルテイ君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。
 去る四月二十五日に行いました東日本大震災による被害状況等の実情調査のための委員派遣につきまして、派遣委員から報告を聴取いたします。平山幸司君。
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平山幸司#5
○平山幸司君 四月二十五日、宮城県において、東日本大震災による被害状況等の実情を調査してまいりました。
 参加者は、ツルネンマルテイ委員長、友近聡朗理事、加治屋義人理事、岡崎トミ子委員、加賀谷健委員、轟木利治委員、平山誠委員、吉川沙織委員、愛知治郎委員、青木一彦委員、金子原二郎委員、熊谷大委員、佐藤正久委員、若林健太委員、秋野公造委員、山本博司委員、寺田典城委員、山下芳生委員及び私、平山幸司の十九名であります。
 現地調査の概要を御報告いたします。
 平成二十三年東北地方太平洋沖地震は、三月十一日の午後二時四十六分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード九・〇の地震であり、宮城県北部において震度七、宮城県中南部、福島県、茨城県において震度六強など東北地方を中心として激しい揺れをもたらしました。また、地震発生後、東日本の太平洋岸を中心として大津波が発生し、宮城県では、海岸から数キロにも及ぶ地域まで海水が浸水しました。そして一か月以上が経過する今日においても、いまだに余震が続いております。
 この度の東日本大震災により、判明しているだけで死者、行方不明者数合わせて二万六千名、全壊、半壊を始めとした建物被害が三十三万棟に上り、被害額も十六兆円から二十五兆円と見込まれております。そのうち、宮城県は、判明しているだけで死者、行方不明者数が一万五千名、全壊、半壊等を含めた住家等の被害が七万五千棟に上るとともに、いまだに四百二十一施設、四万千名もの人々が避難生活を送られております。また、土木施設、公共施設等の被害額も判明しているだけで既に二兆二千六百五十四億円に上っております。
 現地におきましては、まず、仙台空港における被災状況を視察した後、名取市役所において、佐々木市長から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題や要望を伺うとともに、佐々木市長に見舞金を手交しました。その後、名取市閖上地区へ移動し、佐々木市長から同地区における地震・津波被害とその後の瓦れき処理の現状について詳細な説明を受けました。
 次いで、仙台市に移動し、まず、仙台市若林区荒浜地区の被災状況を視察した後、宮城県庁において、村井知事から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題や要望を伺うとともに、村井知事に見舞金を手交いたしました。
 次いで、仙台市役所において、奥山市長から被害状況及び復旧状況を聴取し、今後の課題や要望を伺うとともに、奥山市長に見舞金を手交いたしました。
 次いで、避難所である仙台市宮城野体育館を訪問し、被災者が避難生活を送るに当たっての課題を伺いました。
 各自治体からは、農地の流出、農業用施設の損壊等の復旧に対する支援措置、被災者支援に対する国の方針の在り方、災害弔慰金に対する国の予算措置、被災地の復興に当たっての国の財政支援、東日本大震災に対処するための特別立法の早期制定、宅地等の復旧、安全確保に当たり、その費用に対する国庫負担制度の創設等について要望がありました。
 派遣委員との間では、避難所の住民に対する住居の早期確保、県、市町村が中心となった復興計画の策定、大量の瓦れき処分に向けた取組、震災後における観光地への影響、被災者の生活再建や地域の復興に対する情報発信等について意見が交わされました。
 以上が調査の概要であります。
 東日本大震災は、我が国の地震観測史上最大規模であるだけでなく、その地震によって引き起こされた巨大な津波により多くの人命が失われ、また多くの建物が壊滅するとともに、生活基盤である産業が大打撃を受けるなど、過去に類を見ない被害をもたらしました。
 今後、被災者の生活支援の強化、復旧・復興事業の迅速化に向けた体制づくりを進めていくためには、地方公共団体自体が被災し、被災地が広域にわたっている現状を見ると、法制面、財政面において現行制度の枠組みにとらわれない施策を展開することの必要性を強く認識した次第であります。
 最後に、復旧作業等でお忙しい中、調査に御協力いただきました方々に厚く御礼を申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げまして、派遣報告を終わります。
 ありがとうございました。
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ツルネンマルテイ#6
○委員長(ツルネンマルテイ君) 以上をもちまして派遣委員の報告は終了いたしました。
    ─────────────
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ツルネンマルテイ#7
○委員長(ツルネンマルテイ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案の審査のため、本日の委員会には、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官原田保夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ツルネンマルテイ#8
○委員長(ツルネンマルテイ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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ツルネンマルテイ#9
○委員長(ツルネンマルテイ君) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。松本防災担当大臣。
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松本龍#10
○国務大臣(松本龍君) ただいま議題となりました東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災は、マグニチュード九・〇という巨大地震と大津波、またこれに伴う原子力発電所事故により、東日本の広範な地域に未曽有の災害をもたらしました。
 本法案は、東日本大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより被災者、被災地の一日も早い平穏な生活を取り戻すため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置を行うものであります。
 次に、本法案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、東日本大震災により甚大な被害を被った地方公共団体等に対し、公共土木施設や社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物処理等に対する補助等の財政援助を行います。
 被災地方公共団体の財政力と被害の状況に踏まえ補助率をかさ上げすることとしており、特に公共土木施設については対象となる事業の負担額を合算し、標準税収入と比較することによって段階的に補助率を決定する、いわゆる総合負担軽減方式を採用しております。補助率の水準は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえて定めております。
 第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じます。
 第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業・漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険填補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行います。
 そのほかにも、地方債の発行の特例措置など幅広い特別の措置を講ずることとしております。
 以上が本法案の提案理由及び内容の概要でありますが、東日本大震災は、その被害の全容が把握されておらず、現時点でも多くの避難者がおり、原子力発電所事故も予断を許さない状況が続いております。
 これに対し、政府一体となって対策に取り組んできたところでありますが、被災地の実情を鑑みれば、本法案の内容については、政府として早急に措置を講じる必要があると考えております。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
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ツルネンマルテイ#11
○委員長(ツルネンマルテイ君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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佐藤正久#12
○佐藤正久君 自由民主党の佐藤正久です。
 時間が限られておりますので、指名された方が簡潔に答弁をよろしくお願いしたいと思います。
 まず最初に、今回の法律と原子力災害対処の関係について伺います。
 今回、目的にありますように、今回の法律は、東日本大震災によって影響を受けた施設等の応急復旧とか、あるいは被災者の迅速な支援というものを主体としております。
 松本大臣に認識をお伺いします。本法律は原子力災害の応急復旧や原子力被災者の支援の特別の助成措置を迅速に行うに十分なものとお考えでしょうか。
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松本龍#13
○国務大臣(松本龍君) 原子力災害につきましては、原子力賠償法に基づく賠償責任との関係があることから、本法律案の措置は、基本的には津波、地震といった自然災害に対処するためのものであるということを想定をしているところであります。
 しかしながら、原子力事業者の賠償責任の範囲の確定に相応の時間を要することとなる一方で、被災市町村等の迅速な応急復旧などのための取組を行わざるを得ないケースも考えられます。したがって、一部の措置を除き、原子力事故による被害につきましても、地震、津波による被害と区別せずに適用できるものとしております。
 その上で、本法律案では、第百四十三条において、原子力事業者の本来の賠償責任を軽減させる趣旨ではないことを確認をするために、国は、東日本大震災による被害の迅速な回復のため必要があるときは、原子力事業者の賠償責任に係るものであってもこの法律に基づく財政支援等を行うことができるとしております。そうした財政援助を行ったことは、国が原子力事業者に対して求償することを妨げないことと規定をしているところであります。
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佐藤正久#14
○佐藤正久君 ありがとうございます。
 どうしても不十分なところがあるので、これは東京電力の責任というものがあるからなかなか判明しにくい、ただし、やっぱり現場の被災者も困っている、被害者も困っているという観点で、百四十三条だけではなかなか読めない部分があります。福島県の方は特別立法をやっぱり作ってほしいという要望があります。
 経産副大臣にお伺いします。百四十三条ありますけれども、特別立法という形で迅速に被災者に対して支援を行うということを今考えておられますか。
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松下忠洋#15
○副大臣(松下忠洋君) 今回の財特法でございますけれども、この原発事故による被害についても、一部の措置は除きますけれども、地震、津波による被害と区別せずに適用できるものということでございまして、一緒になってやっていきたいというふうに考えております。
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佐藤正久#16
○佐藤正久君 やっぱりそれだけでは非常に足らないところは絶対出てくると思うんですよ。我々は、やっぱり足らないところを早く埋めるために今議員立法を出すことも考えています。非常に今、一時のお金がないため困っているという部分あります。
 実際に、地震、津波と原発、被災者に差が出ています。例えば被災者支援チームについてもできたのは発災後三週間、原子力経済被害対応本部も一か月後にできていると。地震、津波と比べるとやっぱり遅れているという部分があります。
 例えば、これからも計画的避難区域、避難が始まります。五月一日以降に避難した方でアパートとか旅館に住んでいる方、これは政府が補償します。ただ、五月一日の前、これについては自主的に避難したということで十分な措置がとられていないと。たまたま福島県が災害救助法の適用範囲であるために、旅館とかホテルに泊まった人は五月一日の前でもそれは負担がありません。ただし、アパートに住んだ方は、これは個人で負担をお願いします。
 現場からすると非常にそこは理不尽で、これは東京電力からたとえ仮払いで百万円もらったとしても、ある人はそれを使う必要がない、ある人はそれを使ってアパート代、非常に不満が出ています。この法律、ほかの部分ではかなり遡及条項が出ています。遡及条項で三月十一日まで遡るとあります。
 福山官房副長官、今言った計画的避難区域ではこれから避難する、建前ですけれども、事前にやっぱり文部科学省が三月末に発表した放射線量を見て実際避難した人もいるわけですよ。そういう人、特にアパートに住んでいる方々に対する何らかの手当てをする考えはございませんか。
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福山哲郎#17
○内閣官房副長官(福山哲郎君) 佐藤委員にお答えをいたします。
 飯舘村や川俣町の状況をよく把握いただいての御質問で、ありがとうございます。
 この間も私、町長、村長とお話をしたとき、その話が出ました。ただ、逆に言うと、早く自主避難した方にも当然、計画的避難区域に設定される前にも損害賠償の対象になるということは、我々ははっきりともうお約束をさせていただいています。今言われた家賃の問題については検討しているところでございますが、当初の部分に関しては損害賠償の中に含まれるということもあって、当初は仮払いの中で対応してくださいと現状ではお願いをして、理解をいただくように努力をしているところでございます。
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佐藤正久#18
○佐藤正久君 それは建前上そうかもしれませんけれども、やっぱり旅館に避難した方とアパートに避難した人で差が出るというのは被災者の感情からするとおかしい。これはやっぱり政治判断として対応していただきたいというふうに思います。実際には差が出ているんですよ。
 今回、百四十三条で東京電力がお金を払うのに時間掛かるのであれば取りあえず政府が立て替えるという部分まで書いてあるわけですから、法の趣旨的に考えるといろんなやり方を使いながら補償してあげていただきたいというふうに思います。
 実際、御存じのように、今回、飯舘村の方では百二歳の方が自殺されました。身内の方が早く避難できやすいというようにするために自ら命を絶たれたり、あるいは、計画的避難区域ではないんですけれども、その近くで酪農をされている方々、いろいろ出荷制限等もあり、牧草も食べさせることできない、非常にお金が掛かっている。未払金があったために新たな借入れもできない、結果として夜逃げしています。
 そういうこともありますから、やはり、東京電力から金が来る、待てないんですよ。しかも、計画的避難区域とか三十キロ圏内ではないところでもいろんな実害が出ていますから、これは、この百四十三条を使いながらでも、やっぱり国は最初あげないと、これからもっと自殺者とか、あるいは夜逃げをしないといけないという人が出てくる可能性あります。この辺りも大事ですので、この百四十三条、これはどこの所掌か、百四十三条、これを柔軟に使っていただきたい。
 松本大臣、いかがでしょう。
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松本龍#19
○国務大臣(松本龍君) 今おっしゃるとおりだというふうに思います。それと、先ほど被災者生活支援チームが二週間してできたと言われましたけれども、実は、災害対策本部ができて、危機管理センターに行きまして、まさにそこから始まりました救命活動、捜索活動、物資の調達、搬入、そして様々な活動を危機管理センターの中に置いておりまして、二十日の日にそれを拡充強化するために支援本部という名前を付けただけで、その間ずっと努力をしてきたことだけは御理解をいただきたいと思います。
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佐藤正久#20
○佐藤正久君 私もいろんな政府の関係者に聞きますと、地震、津波は結構早いんですよ。どうしても原発被災者の方がやっぱり遅れが出る、これは仙谷官房副長官も言われていますから。そのことを今指摘しただけであって、大事なことは、これいかに早くやるかと。
 例えば今回の百三十九条で災害廃棄物の処理の補助が記載されています。放射能を帯びた災害ごみ、これは百三十九条の対象になるんでしょうか。ここは環境副大臣の方がいいんですかね、政務官の方がいいんですかね、お願いします。
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樋高剛#21
○大臣政務官(樋高剛君) お答えをさせていただきたいと思います。
 今回の災害対策、大変御熱心にお取り組みを先生におかれましてはいただいております。心から深甚なる敬意と感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
 放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物についてのお尋ねであろうと思いますけれども、まず環境省の立場としてちょっとお話しさせていただきますが、福島県内の災害廃棄物の当面の取扱いについてでありますけれども、端的にお話し申し上げますが、放射性物質による汚染のおそれを考慮に入れまして政府部内で今まで整理を行ってきたところでございますけれども、それを踏まえて、本日の昼、先ほどでございますけれども、福島県に対しましてその内容を説明をしてきたところでございます。
 まず一点目といたしまして、避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物について、当分の間、移動及び処分は行わないということ、そして二点目、それ以外の地域のうち浜通り及び中通りにおきまして、当面の間、災害廃棄物の仮置場への集積を行い、仮置場周辺でのモニタリング結果を踏まえて処分方法を検討するということでございます。
 以上の内容に基づきまして、関係省、また福島県などと連携をし、災害廃棄物の処理を適切に行ってまいりたいと、このように考えています。
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佐藤正久#22
○佐藤正久君 要は、百三十九条の適用が今のところできないということですね。
 実際困っているのは、何をもって放射能廃棄物かという部分なんです。原子炉等規制法によると、十マイクロシーベルト・パー・イヤー以下、これやると一時間当たり〇・〇〇一になるんですよ。これを測れる放射線量率計って余りありませんから。実際、今言われたいわきの方を含めて、どうやってこれを見分けするんだと。
 これは非常に大きな問題であって、実は今、警察も自衛隊も含めて、二十キロ圏内の行方不明者の捜索やっているんです。そのときに、目視だけでは難しくて、そのうち重機を入れないといけないんです。重機を入れたときに、その処理の仕方が決まっていないと、今言ったように動かせなかったら行方不明者の捜索はできないんですよ、実際問題として。これは机上の空論では駄目であって、本当に今二十キロ圏内、十キロ圏内で捜索始まっていたり、あるいはいわきとか相馬の方でも実際瓦れきの除去始まっている。これが本当に放射性廃棄物なのかどうか、その部分、これ原子炉等規制法の十マイクロシーベルト・パー・イヤー、この規制は掛かるんでしょうか。
 環境省にお伺いします。
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樋高剛#23
○大臣政務官(樋高剛君) 恐れ入ります。
 その原子炉等規制法の基準値は掛からないということがお答えになります。
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佐藤正久#24
○佐藤正久君 掛からない。
 では、何をもって、今までは放射能廃棄物というのはその原子炉等規制法の十マイクロシーベルト・パー・イヤーだったと。それが掛からないということは、何をもって今度はそれを放射性廃棄物、一般廃棄物、決めるんでしょうか。
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樋高剛#25
○大臣政務官(樋高剛君) 先ほど説明させていただきましたとおり、当分の間と、当面の間ということで今まで関係省庁で調整をして行ってまいりました。福島県の災害廃棄物につきましてどのように対処するかということにつきまして、先ほど福島県に通知をさせていただいたというところでございます。
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佐藤正久#26
○佐藤正久君 まだ決まっていないのかもしれませんが、そこを明確にしてもらわないと非常に困るんですよ。それがないと実は一般の工業製品も風評被害等を含めて福島から受けないと言っているんです、実際問題。今までは十マイクロシーベルトというのがあったのでそれをやっていた。それがないのであれば、新たな基準を経産省を含めて決めてもらわないと本当困ってしまうんですよ、何が放射性廃棄物かと。
 枝野官房長官は、学校の校庭で土を剥いだもの、今校庭の一画に山積みになっています、これは放射性廃棄物と言われました。これは環境省も同じような、これは放射性廃棄物、ごみというふうな認識でよろしいんでしょうか。
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福山哲郎#27
○内閣官房副長官(福山哲郎君) お答えを申し上げます。
 この土壌に関しましては非常に慎重な扱いをしたいと。それは子供の問題であるとともに、大変、他の学校との関係もありますので、今廃棄物かどうかということに対する言及は控えさせていただきたいと思いますが、このことの処分については、国としては早急に対応したいというふうに思っております。
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佐藤正久#28
○佐藤正久君 であれば、枝野官房長官にやっぱり苦言を呈してくださいよ。放射性廃棄物と言ってしまったものだから、今学校では子供が放射性廃棄物の上を走っているというふうに思っている父兄もおられるんですよ。そこの表現というのはしっかりやっていただきたい。
 それと……
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福山哲郎#29
○内閣官房副長官(福山哲郎君) 委員長。
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