小林正夫の発言 (災害対策特別委員会)

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○大臣政務官(小林正夫君) 警戒区域内に立ち入っての応急対策の実施に当たっては、労働者の放射線障害を防止するために原子力対策本部が示しました警戒区域への一時立入り基準、こういうものを定めてございます。その中で、個人線量計を着用すること、二つ目には、適切な防護服あるいはマスクなどを使用すること、三つ目には、退去後にスクリーニングを行って必要な除染を行うと、こういうことを確実に実施していただくことが必要である。
 そして、厚生労働省としては、これらの措置に加えて、測定された被曝線量を一日ごとに記録、保存して、日々の被曝線量を一日ごと、そして累計の被曝線量を一か月ごとに労働者に文書で通知をすること、二つ目には、作業場での喫煙だとか飲食についてはさせないこと、それと、警戒区域に立ち入る前に放射線被曝の有害性だとかあるいは保護具の取扱い方法等を含む安全衛生教育を実施をすること、こういうことが実施されるように事業者を指導しているところでございます。
 今後とも、国としては警戒区域内での作業を行う労働者の健康確保のためにこうした措置を徹底してまいりたい、このように考えております。

発言情報

speech_id: 117714339X00820110525_021

発言者: 小林正夫

speaker_id: 22058

日付: 2011-05-25

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会