吉川沙織の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○吉川沙織君 民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。
前回の特例法に引き続き、今後被災地で予定される地方選挙についても、九月二十二日を期限としてその選挙が延期をされることになります。もちろん、本来定められている任期で選挙を行うことは、大臣も何度も御答弁されておりますとおり、民主主義の基盤として重要なことであり、延期される指定地域においても、その選挙をできるだけ早く、できるだけ多くの地域で行われることが望ましいと考えます。
ただ、五月十日の閣議で延期された指定地域のうち十六地域で選挙日を定める政令が決定される一方、被害が甚大である自治体を中心に選挙が難しい地域も残されることになります。一旦法で定めた期限の直前まで実施できるか否か見極めることが必要であることは理解した上で質問させていただきます。
今回の特例法は全て地方選挙を対象としているものであり、国政選挙の日程に関しては影響を及ぼすものではないという認識で合うかどうか、確認をさせていただきたいと思います。なぜなら、一部から、国政選挙、特に総選挙に今回の被災地の選挙の延期が影響するのではないかという声が聞こえてくるからでございますが、憲法上の観点から明確に答弁をしていただきたいと考えますが、大臣、いかがでしょうか。